西野和志税理士事務所 (相続税、節税対策に特化した税理士事務所)
群馬県高崎市/高崎駅3位
相続税調査の緊急対応可。相続税申告、事前対策、事業承継、22時まで電話可、日祝日は事前予約で相談可
国税の職場において資産課税事務を36年担当し、その半分以上を特別国税調査官として高額な相続税事案の調査に従事しておりました。相続税調査の緊急対応にもたけた税理士です。将来の相続税対策やセカンドオピニオンとしてのご相談も受け付けております。
また、相続税に関しては税理士会等の講演も行っております。
税理士も各々得意な税法、不得手な税法があります。その中でも相続税は、他の税目よりも税務署の調査割合は高いので、調査を受けにくい申告書作りを目指します。是非、「相続税」に関しては、得意だと言い切る「相続税に特化した税理士事務所」に依頼してください。
当事務所は、「相続税・贈与税・将来発生する相続税の節税対策」を専門に扱っておりますので、お客様のご都合に合わせて、土日祝日も対応させて頂きます。
所属税理士
西野 和志 税理士
60歳/
男性
税理士

国税の職場において、資産課税事務を36年担当し、その中でも選ばれた存在である特別国税調査官に18年在籍しました。相続税、贈与税、譲渡所得、事業承継を得意としております。
税理士会等での資産課税関係の講演も行っております。
西野和志税理士事務所 (相続税、節税対策に特化した税理士事務所)の詳細情報
事務所プロフィール
- 事務所名
- 西野和志税理士事務所 (相続税、節税対策に特化した税理士事務所)
- 所在地
-
群馬県高崎市鶴見町15ー20
地図
- アクセス
- 高崎駅歩7分 月曜日~土曜日の9時から22時まで電話相談受付可。「みんなの税務相談」で私が回答した方は、日曜も受付ます。
- 所属税理士数
- 1名
代表税理士
- 名前
- 西野 和志
- 所属税理士会
- 関東信越税理士会
- 税理士登録年
- 2022年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 節税
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 節税
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 取り扱い業種
-
取扱い会計ソフト
- ソリマチ会計王
- JDL
相続税の料金・事例
事例
国税OB(特別国税調査官18年)です。相続税が得意です。申告期限が近い事案も引受けます。
相続税申告についての初回相談について、2時間程度まで無料で対応いたします。
料金
お会いして、相続財産の内容等をお聞きして概算の料金を説明いたします。概ね相続財産全体の0.8%~1.2%程度をいただいております。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回の相談については、2時間程度無料で行っております。 相談は、丁寧に一般の方でもわかりやすく説明を行います。 次回:1時間6,000円~ |
相続税申告書作成等報酬 | 基本料金:遺産総額の0.70%~0.90% 加算報酬:相続人2人目より 1人当たり基本料金×10% :配偶者の税額軽減の計算 1万円 :各種税額控除 1税額控除当たり 5千円 :土地評価(路線価区域)1利用単位当たり5万円 :土地評価(倍率地域の宅地比準等) 1件5万円 :土地評価(倍率地域、上記を除く)1区画当たり5千円 |
相続税申告書作成報酬 | :家屋構築物等 1件当たり5千円 :事業用資産(評価が必要なもの) 1件当たり1万円 :自社株式の評価 1社あたり20万円 :有価証券(上場株式や投資信託等) 1銘柄当たり3千円 :有価証券(出資金等 1銘柄当たり1千円 :債務・葬式費用 1件当たり2千円 :遺産分割の補助 2万円から |
相続税申告書作成報酬 | :準確定申告(事業、不動産を除く) 2万円から :書面添付 7万円から承ります。 :税務調査立会 1日当たり 5万円 総額に対して、10%の消費税がかかります。 |
相続税申告書作成報酬 | ※1 弊所で相続税評価が必要な場合は、料金が別途かかります。 ※2 税務当局との評価の確認を要するものについては、確認を要した日数及び旅費を請求いたします。 ※3 上記以外の財産・債務その他特別な事情のある場合には、別途報酬をいただくことがあります。 ※4 申告期限が3か月以内の場合には、報酬総額の20%から30%が加算されます。 |
- 事務所名
- 西野和志税理士事務所 (相続税、節税対策に特化した税理士事務所)
- 所在地
- 群馬県高崎市鶴見町15ー20
- アクセス
- 高崎駅歩7分 月曜日~土曜日の9時から22時まで電話相談受付可。「みんなの税務相談」で私が回答した方は、日曜も受付ます。
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西野 和志 税理士の回答
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西野 和志 税理士の回答
基本的には、収入に対応した経費を差し引くべきですので、ブログの方は経費にならないと考えるべきとの判断です。
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