贈与税は税理士に相談すべき?メリットやかかる費用について

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贈与税は税理士に相談すべき?メリットやかかる費用について

基礎控除額を超える財産をもらった場合は、贈与税の申告が必要です。ただし、贈与の受け取り方を誤ると、基礎控除額の範囲内でも贈与税が課される場合があります。

贈与税申告を税理士に依頼すると、正しく申告をすることで追徴課税を回避できるほか、相続時のトラブル防止につながるなどさまざまなメリットがあります。

このページでは、贈与を受けるときの注意点や、税理士に相談するメリット、贈与税申告を税理士に依頼したときの費用について解説いたします。

(監修:内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所 内山 瑛 税理士)

目次

贈与税とは?

贈与税とは、現金や不動産、貴金属をはじめとする財産をもらった時に発生する税金です。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に応じて課税され、受贈者(もらう人)が納税します。

贈与税の申告・納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を所轄する税務署に行うことになります。

贈与税の申告が必要な人

贈与税の申告が必要なのは、1年間にもらった財産の合計額が、贈与税の基礎控除額を超えた人となっています。

贈与税には基礎控除があり、原則、1年間にもらった財産の合計額が110万円以内であれば非課税となります。この制度を「暦年課税」といい、110万円を超えた部分に対しては贈与税が課されることになるため、年間110万円以上の贈与を受けた場合には贈与税申告が必要となります。

一方、贈与税には「相続時精算課税」という制度もあります。相続時精算課税制度を適用した場合は、基礎控除が2500万円となりますが、もらった財産が基礎控除額におさまる場合も申告が必要になります。

なお、贈与税は贈与を受けた人が1年間にもらった財産の合計額で考えるため、複数人から贈与を受けたときはそれらを合計して、贈与税を算出します。

贈与を受けるときの注意点

贈与制度を適切に活用すれば、後世に効率的に財産を移すことができます。

ただし、贈与税がかからない範囲で贈与を受けたつもりでも、贈与税あるいは相続税が課される可能性があるので、注意が必要です。

名義預金は贈与の対象になる

よくあるのが、親が子ども名義の口座を開設して預金していたというケースです。親がその通帳を管理し、届出印も持っていると、名義預金」(=親の財産)とみなされて、のちのち相続税の対象となってしまいます。

贈与は、贈与者(贈与した人)と受贈者の双方の意思表示があって初めて成立するため、贈与と認められるためには、受贈者が預金口座の存在を知っている必要があります。

さらに、預金の管理・所有を受贈者が自ら行うほか、「贈与契約書」を作成するなどの手続きを行うほうがよいでしょう。

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に課税される

生前贈与することで、贈与者は自分の意思で贈与する財産や人を選ぶことができるほか、将来の相続税を節税できるメリットがあります。

ただし、相続発生時の過去3年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象となり、相続財産に足し戻して相続税を計算する必要があります。

なお、すでに贈与税を納めている場合は、その税額を相続税から控除することができます。これを「贈与税額控除」といいます。

定期贈与とみなされる恐れがある

毎年110万円に満たない金額を贈与していたとしても、贈与の契約は最初の贈与の際にすべて成立しており、一括で贈与したものを単に分割払いしているだけ(定期贈与)とみなされれば、遡って高額な贈与税を課せられる場合があります。

贈与税はだれに相談すればいい?

以上のように、基礎控除内の贈与であっても考慮しておくべきポイントはいくつかあります。

「贈与税のしくみについてよくわからない」「申告内容に不安がある」という場合は、専門家に相談すると安心でしょう。

贈与税の相談先は主に下記の3つがあります。

税務署

税務署では、贈与税についての相談を無料で受け付けています。贈与税申告が必要かどうかや、申告書の書き方などについて、電話または面談で相談が可能です。申告書の提出先は税務署なので、言われたとおりに作成すれば間違えることはないでしょう。

一方で、税務署が回答できる範囲は一般的なものに限られ、具体的な節税対策についての相談はできないことがデメリットとして挙げられます。また、窓口の受付時間は平日夕方までとなっている点も注意が必要です。

税理士会の無料税務相談

各地の税理士会でも電話や面談による税務相談を実施しています。利用は無料で、開催日時は各税理士会ごとに定められています。

ただし税務署と同様、相談に関する回答は一般的な範囲にとどまり、また、予約制となっている場合もあるため、事前に地域の税理士会に問い合わせましょう。

税理士

税理士への相談は上記2つと異なり、費用がかかります。

しかし、個別のケースに応じて相談にのることができるため、節税するための効果的な贈与方法など、依頼主の希望に沿った提案が可能です。

贈与税について、初心者が理解することは難しく、申告書の作成に時間がかかるでしょう。自力で解決しようとせず、専門家を頼ることが正確かつスムーズに申告を行うための近道です。

贈与税の申告を税理士に相談するメリットは?

税理士に相談すれば、依頼主の状況を理解したうえで、最適なアドバイスを受けることができます。

そのほかにも以下のようなメリットがあります。

・贈与税申告の手続きをすべてまかせられる
・正しい申告で追徴課税を回避できる
・相続時のトラブル防止につながる

贈与税申告の手続きをすべてまかせられる

贈与を受けた財産が現金のみの場合には、贈与税申告はそれほど難しくありません。ところが、不動産や株式を贈与された場合は財産の評価が難しいため、一般の人が算出するのは困難です。

また、贈与税には「住宅取得等資金贈与の特例」や「贈与税の配偶者控除」など各種特例制度があり、これらを適用するケースでは申告内容が複雑になります。

税理士に依頼すれば、これらの申告に関するすべての業務をまかせられるうえ、適切な特例を適用することで、節税につながる可能性が高くなります。

正しい申告で追徴課税を回避できる

贈与税率は高いため、誤った贈与税申告を行った場合には、追徴課税の負担も大きくなります。

国税庁の資料によると、2018年度の調査では実地調査件数のうち、非違割合(間違いがあると認定された件数)が95%を超えています。追徴課税については、実地調査1件あたり約181万円が課されている計算になります。

贈与税に詳しい税理士に依頼することで、正しい申告を行うことができ、追徴課税を回避できる可能性が高くなります。

また同調査によると、非違件数のうち現金・預貯金が占める割合は約75%となっています。税理士に相談すれば、預貯金の贈与を受ける際に名義預金とみなされないための対処法についても、適切なアドバイスを受けることができます。

相続時のトラブル防止につながる

贈与と相続はセットで考えることで、財産を有効に引き継ぐことができるほか、効果的に節税することができます。

つまり、贈与の段階で相談できる税理士を見つけておくことで、時間を味方につけた対策を行うことができ、相続時のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。税理士に助言を受けることで、生前対策や相続について家族で話し合うきっかけにもなります。

また贈与を受けた際に、相続時精算課税制度の適用を選択することで、かえって相続税が高くなってしまうケースもあります。税理士に贈与税申告を依頼すれば、相続財産を考慮した制度選択のアドバイスをしてもらうことができます。

贈与税における税理士報酬の相場はいくら?

贈与税申告にかかる税理士報酬には規定がないため、報酬額は税理士ごとに算出の基準が異なります。

報酬金額は、取得財産額に応じて段階的に高くなるように設定している税理士や、暦年課税、相続時精算課税、住宅取得資金の贈与など、贈与税の課税方法によって報酬を設定している税理士などがいます。

また、財産評価が必要な財産が含まれていたり、贈与税の特例を適用するなど、計算や申告が複雑になると、報酬が上乗せされる場合があります。

このように、贈与税の報酬額は税理士ごとに異なるので、依頼する際には見積もりをとって検討するといいでしょう。

ご参考までに、税理士ドットコムの相談事例の中から、贈与税申告を税理士に依頼した方の料金事例をご紹介します。

報酬事例1

贈与金額/3,000万円(現金) 報酬金額/100,000円

数回に分けて現金を受け取っていましたが、今まで贈与税の申告をこなかったとのことでお問い合わせいただいたケースです。税務署への対応など不安を抱えてらっしゃいましたが、税理士のサポートにより無事納税が完了しました。

報酬事例2

贈与金額/2,200万円(現金) 報酬金額/100,000円

ご両親からの贈与を受けてマイホームを購入されたお客様のケースです。相続時精算課税制度と住宅取得資金の贈与の特例を併用して、贈与税の申告を行いました。

税理士に贈与税の申告や相談をしたいときは

「贈与税申告を税理士にお願いしたい」「将来の相続も見据えて相談できる税理士に頼みたい」という際には、税理士ドットコムの「税理士紹介サービス」までご相談ください。

プロのコーディネーターがお客様のご要望をお聞きしたうえで、最適な税理士をご紹介いたします。報酬の相場や適正価格など、経験・実績豊富なプロが第三者目線でアドバイスいたします。

また、予算が気になる場合は<税理士の費用・料金相場>を参考に、おおよその料金を把握しておくとよいでしょう。

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