贈与契約書
宜しくお願いいたします。
元国税庁で贈与税、相続税関係でお仕事されていました先生にお願い致します。
贈与契約書の間違いに気付きました。
3年前に祖父と孫(小学生と幼児)と贈与契約書を交わしました。
契約書のトップに贈与者
(以下甲という)は、受贈者 (以下乙という)と、下記条項により贈与契約を締結する。
という所ですが、贈与者は孫の母(親権者)である私の父ですが祖母が祖父の名前を記入していました。
また、私の姉の贈与契約書は、日付は記入していましたが、その日付は
親権者姉夫婦と祖父が、あげます、もらいますの合意をした日付だと思いますが、その前に祖父が、孫の通帳に入金していました。
3年前のことですが、書き直す事はいけないことなので、
訂正文として、覚え書きを書いて、原本は保存していればよろしいのでしょうか?
税理士の回答
今回の贈与契約書は、祖父の記入欄に祖母が祖父の名前を署名したという事は、祖父本人が署名していない状況ですから、貴殿のご見解のとおり、他に解かる書類を補足で用意しておくことは有効だと考えられます。
それで良いと思います。
ここからは、あくまで個人的な見解ですが当初契約書は、他者のサインを別人がしているのであれば、無効ともいえるのではないかと思います。
しかしながら、贈与は実行されていますので、課税上の整理としては、
①契約があれば、それを贈与としてみます。
②贈与が実行(引渡)されていれば、それを贈与としてみます。
このことから、過去の贈与は有効に祖母から孫に贈与されているとして、わかる書類で全体の事実関係がわかるのであれば、良いと思います。
一方、相続が発生した時に、相続人の中に、贈与ではなく預け金などで判定して、「本来の相続財産として遺産分けの中に入れて考えるので、自分の相続分が増える」などといったことを言い出す相続人がいなければ、特に問題はないと思います。
回答は以上とします。
坪井先生
お忙しい中、ご教示有り難うございます。
よく分かるように覚書を作成します。
贈与はきちんと行われてますので、私達の子供に行くようにと、願っています。
本投稿は、2026年06月02日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







