高額プレゼントは贈与税がかかるってホント?注意すべきケースを解説

記念日やクリスマスといったイベント時、誕生日や結婚祝いなどでプレゼントをもらったりあげたりする機会は多々あるでしょう。
そんな個人間のプレゼントのやりとりも実は贈与税の対象となる場合があります。特にブランド品や貴金属といった高額なものをもらうことが多い方は要注意です。どんな場合に税金がかかるのか見てみましょう。
目次
プレゼントに贈与税がかかるケース

贈与税は、1月1日〜12月31日の1年間で110万円超の贈与を受けたときに発生する税金です。
贈与の対象となるのは現金だけでなく、車・かばん・貴金属・不動産・有価証券なども含まれるため、110万円以上の“モノ”をプレゼントされたときにも贈与税が課せられます。
たとえ札束で111万円渡されても、200万円の車をプレゼントされても、10万円の置物を毎月1個ずつ計12個をプレゼントされても、それが1年間に贈与されたものであれば、欲しかろうと欲しくなかろうと課税の対象になってしまいます。

そもそも贈与は、相手があげるという意思表示をして、自分がもらうという意思表示をしないと成立しません。
したがって「無理やり金品を押し付けられた」「借りている・貸しているだけだと思っていた」などというようなケースでは、一方は「あげた(もらった)」と思っていても、もう一方が同様の認識していないため、贈与は成立しないということです。
プレゼントの贈与税はいくらかかる?
贈与税には110万円の基礎控除があり、基礎控除を超えた贈与金額に対して課税されます。
たとえば、100万円分の海外旅行と200万円の車をもらった場合は、以下のように計算します。
(100万円+200万円 − 110万円) × 贈与税率
贈与税率は「一般税率」と「特例税率」があり、受け取った財産額ともらった相手との関係性により10%〜55%の税率で課税されます。
贈与税の申告をしないとどうなる?
贈与税の基礎控除を超える贈与を受けた場合は、財産を受け取った翌年の2月1日から3月15日までに贈与税申告と納税を行わなければなりません。
もし申告を行わなかった場合、税務調査の対象となったときに申告漏れの事実が発覚すれば、本来負担するはずの税金に加えて延滞税や加算税といった「追徴課税」というペナルティが発生します。加算税の税率は最大50%と、負担の大きいものとなっています。
税務調査員は常に財産の動きを把握しており、また税務調査では最大過去7年遡って調査することができるので、黙っていればバレないと考えるのはやめましょう。
特に、マンションなど高額な資産を贈与された場合は、高確率で税務調査の対象となるでしょう。
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贈与税の対象にならないもの
贈与税は、すべての贈与に対して課税されるわけでなく、「社会通念上相当と認められるプレゼント」や「生活費や教育費など」は、対象外とされています。
社会通念上相当と認められるプレゼント
具体的には「個人からもらった香典・花輪代・年末年始の贈答・祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税の対象外になります。
つまり、お歳暮やお中元の時期、お祝いやお見舞いのシーンでもらったプレゼントであれば、贈与税はかかりません。
ただし、ここで重要なのが「社会通念上相当と認められるもの」という部分です。
いくら祝物に贈与税がかからないといっても、一般家庭の小学生に対して入学祝いに何百万円もする品をプレゼントするのは常識的とは考えにくいため、課税の対象になってしまいます。
生活費や教育費など
そのほかにも、以下のような特定の人から特定の目的のもと渡された財産であれば、贈与税はかかりません。
- 親・兄弟・夫婦などの扶養する義務がある人から「生活費や教育費」にあてるために、必要な度にもらった財産で常識的な金額のもの
例)同居する親に対して毎月10万円渡す、生活費として夫から月15万円もらう など - 親、祖父母などの直系尊属からもらった「住宅取得等資金」のうち一定の要件を満たすものとして、 贈与税の課税価格に算入されなかったもの
- 親、祖父母などの直系尊属から「一括でもらった教育資金」のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
- 親、祖父母などの直系尊属から「一括もらった結婚・子育て資金」のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
上記以外の目的に使ったり、預貯金したりしてしまうと、課税対象に変わるので注意が必要です。詳細は税理士に相談してみることをおすすめします。
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いらないからと売却すると所得税の対象に
プレゼントが不要だからといって売ってしまうと、今度は所得税の問題が発生します。
プレゼントを売って得た利益は「譲渡所得」として、また売却を繰り返し行った場合は「雑所得」または「事業所得」として所得税の対象となります。これは、買取業者への売却でなくても、メルカリなどフリマアプリで売却をした場合も同様です。
譲渡所得の場合は年50万円以上、1か所からの給与の支払い(2000万円以下)を受けている人で給与所得以外の所得(雑所得、事業所得等)が20万円を超えなければ確定申告は不要です。ただし、住民税申告は必要になったり、ほかに所得がある場合は条件が異なる場合があります。
また、売却した物品が生活用動産※だった場合は、金額がいくらであっても所得税の対象外となります。
※生活用動産とは
通常の生活の上で必要な「家具・什器・衣服・器具」などを指します。
具体的にはテレビやテーブルやイス、家電、Tシャツやスカートなどの衣服、貴金属などのアクセサリーなど、生活する中で使うもので、新品・未使用品・中古品など使用状態は問われません。
ただし、貴金属・宝石・書画・骨董品などで、1組(1個)の価額が30万円を超えるものや、価値の高い「CD・ゲーム・本・書画・骨董」などは、生活用動産として認められない可能性があります。
おわりに
かかる税金については、プレゼントをもらう側ではなく、あげる側も意識しておくとよいでしょう。
もし、高額な贈与を行うときは「贈与契約書」を作成しておくと、のちのトラブル防止や税務調査の対象となったときの対応としてお互い安心です。
小さなプレゼントのやり取りでも、それが積み重なれば税金がかかるということを意識して、不安なことがあればまずは「クラウド税務相談」で税理士に相談してみましょう。
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