夫婦間の贈与について
退職金で置いていた資金を利率の良い国債にしようと思い銀行に行きましたがマイナンバーカードが無かったため妻名義の口座に500万移して妻名義で国債を契約しました。これは贈与税がかかりますでしょうか。
贈与税の対象になる場合、まだ契約取消ができる期間なので元の自分の口座に戻した方がいいでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
名義国債ということで、本当は、自分の名義で購入すべきですが、贈与税の課税は受けません。
迅速な回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、名義貸しかどうかは税務署はどのように判断されるのでしょうか。もし、贈与だと言われた時に心配で教えていただきたいです。
追加情報なのですが、国債契約時には妻も同席しており、書類の記入は妻が行なっているのですが名義国債となりますでしょうか。
贈与の意思がないと思いますので。
贈与は、あげます。もらいます。の意思が合致しないと贈与には、なりません。
民法で規定された片務諾成契約です。
ご回答ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2026年05月19日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







