転売で確定申告は必要?メルカリなどフリマアプリの利益にかかる税金とは

メルカリなどフリマアプリで稼いだ収入がある場合、確定申告をしなくてはならないケースがあります。知らずに無申告の状態を続けてしまうと、あとになって高額の追徴課税が発生してしまうかもしれません。
そこでこのページでは、メルカリなどフリマアプリでの転売で収入を得ている方向けに、確定申告が必要になる基準や、そのやり方、かかる税金などを解説します。
目次
そもそも確定申告とは?
確定申告とは各個人の1年間(1月1日~12月31日)に得た所得を計算し、所得税や住民税などの税金の納税額を確定する手続きのことです。原則として、毎年2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得のみの方は、源泉徴収という形で税金を徴収され、年度末に税金の納税額の確定・調整(年末調整)が行われておりますので、原則として確定申告は不要となります。
ただし、住宅ローン控除や医療費控除、ふるさと納税など、年末調整では適用できない控除があった際は、確定申告(還付申告)をすることで税金の還付が受けられる場合があります。
メルカリなど転売で確定申告が必要となる条件
源泉徴収または年末調整が行われている方でも、年収が2,000万円を超える方や、副収入の所得が年間20万円を超えた方など、一定の要件に当てはまると確定申告が必要となります。
メルカリなどで得た収入の場合も同様のことがいえるので、転売で得た所得が年間20万円を超えれば、確定申告が必要になるということです。
会社員など給与所得者の場合
会社員やパート・アルバイトなど、会社から給料をもらっている給与所得者は、給与所得以外に年間で所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
転売以外にも不動産などの収入があれば、それらの所得も合計します。このため、メルカリで利益が出ていても、不動産の方が赤字で所得の合計が年間20万円を超えなければ、確定申告は不要となります。
なお確定申告が不要という判断になっても、売上の記録や経費の領収書などは必ず残しておきましょう。
転売以外に収入がない場合
学生や専業主婦の方など、アルバイトやパートをしておらず給与所得がない人については、確定申告の基準が次のように定められています。
なお、ここでいう所得にも転売以外の所得が含まれます。
- 所得43万円以下:所得税も住民税も確定申告する必要はありません。
- 所得43万円超:住民税の確定申告をする必要があります。
- 所得48万円超:所得税の確定申告をする必要があります。
住民税申告が必要な基準については、お住いの自治体によって金額が変わる場合があるので、事前に確認してください。
なお、所得税の確定申告をすれば、基本的に住民税の確定申告をする必要はありません。
48万円を超えると扶養から外れる
雑所得には、給与所得のような55万円の特別控除がないため、転売での所得が基礎控除分の48万円を超えると所得税が発生し、さらに扶養からも外れてしまうので気をつけましょう。
また、住民税の基礎控除は43万円ですので、所得が43万円を超えると住民税が発生します。
売上100万円超でも申告不要?生活用動産とは
確定申告するか否かの判断は、これまで説明した要件だけでなく、扱うものが「生活用動産」であるかどうか、また「営利目的」に該当するかどうかが大きなポイントになります。
基本的に、自分が着ていた洋服や、もう聴かなくなったCDなどの生活用動産だけを売買している場合は、生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)となり、年間20万円を超える所得でも確定申告は不要とされています。
たとえば、「半年前に買った靴を一度も履いてない(新品)けど、趣味が変わったからメルカリで売ろう!」とその靴を売買した際の利益は生活用動産の所得(非課税)となります。
極端に言えば、年間100万円以上の所得を得ても、それが生活用動産の譲渡所得であれば確定申告の対象ではないということです。ただし、それがすべて生活用動産といえるか、また、それが営利目的となるかどうかによって異なるため注意が必要です。
生活用動産の判断基準
生活用動産とは、通常の生活の上で必要な「家具・什器・衣服・器具」などのことをいいます。
テレビやテーブル、椅子、家電、Tシャツやスカートなどの衣服、貴金属などのアクセサリー等、生活する中で使うもののことです。新品・未使用品・中古品など使用状態は問われません。
しかし、貴金属・宝石・書画・骨董品などで、1組(1個)の価額が30万円を超えるものを売買して得た所得は課税対象となります。
このため、「CD・ゲーム・本」など趣味で集めたコレクション品で、その価値が高く、書画・骨董として30万円超の値が付くものも課税対象となる可能性があります。
時計やブランド品はどうなの?
では、「30万円を超える時計やブランド品など」はどうなのでしょうか?
「貴金属や宝石、書画、骨董品」には該当せず、生活用動産ともいえそうです。しかし、この点は税務署によっても判断が分かれることも多いので、注意が必要です。
自身の販売したものが生活用動産に当てはまるのか、また、営利目的とみられるのか等の判断については、事前に税務署や税理士に相談することをおすすめします。
譲渡所得には年間50万円の特別控除がある
譲渡所得には50万円の特別控除、つまり、年間で50万円まで税金が免除される控除というものがあります。
このため、1個30万円を超える骨董品などを販売しても、年間の譲渡所得が50万円以下であれば確定申告は不要です。
たとえば、年間を通して売れたものが、1個45万円のブランドバッグ(課税対象)、1個5万円の貴金属(非課税)、1着1万円のワンピース(非課税)であれば、課税の対象となる譲渡所得は45万円で50万円以下となるため、税金はかからず、確定申告は不要となります。
営利目的とみなされる転売は課税対象となる
生活用動産の売買であっても、販売を定期的に行っているなど継続性があり、客観的に、行動や資金の流れから利益を出そうとしてる(営利目的)と判断されれば、課税対象となります。
このため、転売目的やせどり等として行っている場合には、課税対象となるため、給与所得者であれば所得が年間20万円を超えると確定申告が必要となります。(ここでいうせどりとは、古本を業者から仕入れて転売することを指します)
生活用動産の売買が営利目的と判断される基準に関しては、明確な定めがありませんが、取引が毎月定期的に行われていたり、月に何十件何百件もの取引をしているならば営利目的と見られるでしょう。
「売上」ではなく「所得」で判断する
給与所得者の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要となりますが、ここで気をつけていただきたいのが、この年間20万円は収入や売上ではなく「所得」であるということです。
転売でいう所得とは、「収入」から販売したものの購入費や包装や発送などにかかった費用などの「経費」を引いた金額です。
1,000円で仕入たTシャツをメルカリで2,000円で販売した場合で考えてみましょう。
Tシャツを発送する際にかかった送料、仕入にかかった費用、梱包にかかった資材の購入費用、メルカリで引かれる販売手数料の10%が経費となります。
- 経費:仕入1,000円 + 送料300円 + 資材50円 + 手数料200円 = 1,550円
- 利益:売上2,000円 - 経費1,550円 = 450円
仮に、このTシャツが1年間で1,000枚売れたとすれば売上が200万円、利益(所得)が45万円ということになります。
家賃やネット代も経費計上できる
直接の仕入代だけでなく、仕入の際にかかった交通費やインターネット代など、販売するために必要となった費用があれば経費とすることができます。
自宅で作業していれば、作業スペース分の家賃や光熱費も経費として計上できますが、経費として認められるのは、社会通念上相当と認められる範囲に限ります。
このため使用した時間やスペースなどでしっかりと按分計算し、その金額となった根拠をきちんと示せるようにしておきましょう。
確定申告が不要でも住民税申告は必要
所得税の確定申告と住民税の住民税申告とは、まったくの別物です。確定申告が不要という判断がされても、住民税申告は必要になる場合があります。
所得税は「国税」として国が課税し、税務署に確定申告・納税をします。住民税は「地方税」として都道府県や市区町村が課税し、それぞれの市町村役場に住民税申告・納税をします。
確定申告や年末調整がされている場合は、確定申告した所得や控除などの内容を、税務署が住民票のある地方公共団体(自治体)に自動で通知してくれるため、自ら住民税申告を行う必要はありません。
こういったことから、住民税申告については馴染みがない方が多いのではないでしょうか。
住民税申告が必要な人
住民税申告が必要な要件は次のとおりです。
ただし、これらに該当しても、年末調整や確定申告をした方は、改めて住民税申告をする必要はありません。
- 給与、公的年金以外に所得がある人
- 年の途中で退職した等で年末調整をしていない給与がある人
- 自治体で定められている基準以上の所得がある人
- 配偶者控除や医療費控除などを適用したい人(非課税になる条件の人)
年末調整や確定申告をしていない方は、基本的に住民税申告が必要であるとおぼえておきましょう。
確定申告の方法
ここからは、実際に確定申告をするときの手続きの方法などについて説明していきます。
確定申告が必要になるケースでは「雑所得」と「事業所得」の場合が主になります。
雑所得
まず、会社員などの給与所得者が営利目的としてメルカリなどで出品・販売して得た所得が年間20万円を超えて確定申告が必要になるとき、その所得は「雑所得」になると考えられます。
ただし、給与所得者が、営利目的でなく30万円を超える貴金属などを販売して得た所得は「譲渡所得」となります。
2022年10月7日に公表された「所得税基本通達の制定について」の一部改正で、記帳・帳簿書類の保存があれば概ね「事業所得」として認められることになっています。
事業所得
一方で、メルカリなどでの転売を生業として行っている場合、その所得は「事業所得」となると考えられます。
事業所得として認められるには、前述したように記帳・帳簿書類の保存が必要です。保存がなくても年間300万円を超える収入であれば、事業所得として認められることもあります。
また、青色申告者であれば、基礎控除や各種控除以外に青色申告特別控除が最大65万円あるので、損益計算書と貸借対照表の提出も忘れないようにしましょう。
会計ソフトで記帳すれば、損益計算書と貸借対照表なども簡単に作成できます。
- 事業所得と雑所得の違いは?会社員の副業収入はどちらで確定申告を行うべき?
- ギャンブルで得たお金と税金…事業所得?雑所得?それとも一時所得?
- 青色申告の申請方法&取り消し手続きまとめ〜届出書の書き方や注意点など〜
仕入と売上を記帳するタイミング
メルカリなどフリマアプリで売上が発生するまでのシステムは、次のとおりになっており、いつのタイミングで売上を計上すれば良いか分からないという方も多いと思います。
- 購入者が入金
- 出品者が発送
- 購入者が受取評価
- 出品者に売上が反映される
- 出金申請をし、売上金が振り込まれる
仕入は、仕入れた物の代金を支払ったとき。売上は上記4の売上金がアプリ上に反映されたタイミングで計上します。
商品の仕入をクレジットカード決済で行っているケースであれば、次のように仕訳します。
仕入高
【カードで購入した時】 (借方)仕入 ◯◯◯ /(貸方)買掛金(未払金) ◯◯◯ 【カード代金が口座から引き落としされた時】 (借方)買掛金(未払金)/ ◯◯◯ (貸方)普通預金 ◯◯◯ |
売上高
【出品者に売上が反映された時】 (借方)売掛金 ◯◯◯ /(貸方)売上 ◯◯◯ 【出金申請をし、売上金が振り込まれた時】 (借方)普通預金 ◯◯◯ /(貸方)売掛金 ◯◯◯ |
経費をきちんと計上しなければ、必要以上の税金を払うことになってしまうので注意しましょう。
経費をしっかりと管理する手間が気になる方は、会計ソフトの利用を検討するとよいでしょう。最近の会計ソフトには、銀行口座を連携したり、スマホで領収書の写真を撮って読み込んだりすることで、経費の管理や記帳の手間を大きく削減できるものもあります。
こういった会計ソフトをうまく活用すれば、確定申告の手間も大きく削減できます。
おわりに
ネットオークションや、フリーマーケットなどでの売買でも同様の判断となります。
わからないからといって無申告の状態を続けてしまうのは一番避けるべき事態です。判断に迷ったり不明点がある際はお近くの税務署へ相談しに行ったり、税理士に相談したりするなどして正しく申告・納税しましょう。
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