医療控除
初めまして宜しくお願い致します。
娘が妊娠をして、流産をしました。
妊娠してから流産迄の検診などの費用を全て交際相手側が支払う事になりました
それで、交際相手の親から今迄の領収書を医療控除で必要だから渡して欲しいと言われたのですが、
娘の名前の領収書で相手側が医療控除を受ける事が出来るのでしょうか?
領収書の原本を渡さなければなりませんか?
交際相手とは同棲とかもした事がなく、今は別れて居ます。
税理士の回答
竹中公剛
それで、交際相手の親から今迄の領収書を医療控除で必要だから渡して欲しいと言われたのですが、できないと考えます。
娘の名前の領収書で相手側が医療控除を受ける事が出来るのでしょうか?
できないと考えます。
下記読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
領収書は、渡さなければいけませんか?
医療控除を相手側が受けられないのはわかりましたが、
それを相手側に伝えて、それでも相手側が領収書が欲しいと言ってきた場合は、領収書を絶対に渡さなければなりませんか?
写真やコピーで送るとかでも良いのでしょうか?
竹中公剛
それを相手側に伝えて、それでも相手側が領収書が欲しいと言ってきた場合は、領収書を絶対に渡さなければなりませんか?
相手がその金額をこちらに支払う場合には、渡すべきでしょう。
こちらがコピーなどをとっておくべきでしょう。
反対でもよいです。が、話し合いでしょう。
理由は、こちらが健康保険などで、領収書が必要になる場合があると思います。
写真やコピーで送るとかでも良いのでしょうか?
上記記載。通常は良いと思いますが。巾試合でしょう。
本投稿は、2026年05月09日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







