医療費控除で還付される?デイサービスなど介護費用・おむつ代・交通費も対象に

医療費控除は、一定額以上の医療費を支払ったときに適用できる所得控除です。医療費控除についてはご存知の方も多いとは思いますが、「介護にかかわる費用も医療費控除として申告できる」ということをご存じの方は少ないでしょう。
リハビリや訪問介護のための費用や、介護施設に行くまでの交通費、おむつ代などさまざまな費用が控除の対象となります。
具体的にどんな費用が医療費控除の対象となるのか、確定申告での注意点などを解説いたします。実際の確定申告の際に役立ててください。
目次
医療費控除とは
医療費控除とは、自分やその家族が病気や怪我などで入院したり、診療を受けた際に発生する医療費を確定申告によって所得控除できるという制度です。
医療費控除の金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となり、以下のように計算されます。
医療費控除の金額 = 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
上記の式で計算した金額で、最高200万円までを所得控除することができます。 確定申告(還付申告)では、支払った医療費がそのまま返ってくるのではなく、所得控除された金額に税率をかけた金額の税額が安くなり、給与などから源泉徴収されている所得税額との差額が還付される金額となります。
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は、出産費用や治療を目的としたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の施術対価も対象となります(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含みません)。
また、2017年より特定一般用医薬品などの購入費も医療費控除の対象となる「セルフメディケーション税制」が開始しました。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。
- 年末調整や確定申告で要チェック!医療費控除に含まれるものは?人間ドックやインプラントはどうなの?
- 薄毛の治療費などは医療費控除の対象にできるのか?
- 「セルフメディケーション税制」とは?医療費控除とどう違うの?
医療費控除の対象となる介護費用
医療費控除は、介護保険制度下での介護費用もその対象となります。
高齢の方を介護施設に入居させたり、介護福祉士の方にお世話になっている場合は、その費用を医療費控除として申請することができます。
対象となる介護費用は、以下のとおりです。
医療費控除の対象となる施設サービス
- 指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 - 介護老人保健施設→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
- 指定介護療養型医療施設
【療養型病床群等】→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額。尚、上記施設サービス対価のうち、日常生活費や特別なサービス費用は医療費控除の対象外となります。
医療費控除の対象となる居宅サービス等
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導[医師等による管理指導]
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション[医療機関でのデイサービス]
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護[ショートステイ]
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。 - 複合型サービス
※上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます)に限ります。
居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
- 訪問介護[ホームヘルプサービス]
※生活援助中心型を除きます - 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問介護(平成30年3月末まで)
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 通所介護[デイサービス]
- 地域密着型通所介護(平成28年4月1日より)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防通所介護(平成30年3月末まで)
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護[ショートステイ]
- 介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※一体事業型で訪問介護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。 - 複合型サービス
※上記の居宅サービスを含まない組合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます)に限ります。 - 地域支援事業の訪問型サービス
※生活援助中心のサービスを除きます - 地域支援事業の通所型サービス
※生活援助中心のサービスを除きます
ただし、居宅サービスなどの中には、生活援助中心型の訪問介護サービスは医療費控除の対象外となることがあります。その点は、確定申告の前に税理士や税務署にて確認をしてください。
医療費控除の対象外となる居宅サービス等
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 認知症対応型共同生活介護[認知症高齢者グループホーム]
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護[有料老人ホーム等]
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
- 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
- 地域支援事業の訪問型サービス
※生活援助中心型のサービスに限ります。 - 地域支援事業の通所型サービス
※生活援助中心型のサービスに限ります。 - 地域支援事業の生活支援サービス
おむつ代や交通費も対象に
医療費控除の対象となる介護費用の中には、おむつ代や交通費が含まれることもあります。各々に条件があります。
おむつ代
対象となるのは、6ヶ月以上寝たきりの人の紙おむつや貸しおむつ代の自己負担額になります。確定申告の際には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。
交通費
医療費控除の対象となるのは、通所リハビリテーションや短期入所療養介護などを受けるために施設や医療機関に通うときに必要と認められるものです。
電車やバスなどの公共交通機関を使用した際は、その都度、領収書をもらうことが現実的ではないため、例外的に不要とされています。ただし、使用した区間と金額のメモなどは残しておきましょう。タクシーについては、領収書が必要になりますので下車時に領収書をもらい忘れないように注意してください。
なお、自家用車を使用した際のガソリン代や駐車場代は控除の対象外になります。
医療費控除を受けるために必要なもの
医療費控除の申請方法は、2017年度分の確定申告以降から変更になっています。
領収書の添付は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告書に添付することになっています。医療費控除の明細書には以下の記載項目があります。
- 医療費控除を受ける方の氏名
- 医療を受けた方の氏名
- 病院や薬局などの名称
- 医療費の区分
- 支払った医療費の額
- 生命保険や社会保険で填補される金額
なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
2017年から2019年までは、経過処置として領収書の添付でも申請可能です。医療費の領収書は、5年間の保管義務があるので、捨てないようにしてください。
適用を忘れた場合は5年以内に訂正を
医療費控除の適用を忘れてしまった、そんな方は過去の確定申告5年分を遡って、医療費控除を適用することができます。
もし医療費控除を適用したい年分の確定申告をしていない場合は、確定申告(還付申告)を行います。また確定申告していた場合は、更正の請求を行う事になります。
給与の年末調整のみ等で確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。たとえば、2017年分については、2023年年12月31日まで申告することができます。
更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。たとえば、2017年分の確定申告は2018年3月15日が法定申告期限なので、2023年3月15日が更正の請求の期限ということになります。
手続きを行う際は、税務署から「更正の請求書」をもらい、書類を添付して提出します。もしくは、国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」からオンラインで手続きを行うこともできます。
おわりに
おむつ代や交通費も条件を満たせば医療費控除の対象になるなど、適用できる範囲はみなさんが考えている以上に多くあります。
当てはまるものがあるかもしれない、という場合は、お近くの税理士や税務署にて確認してみてください。また、無料で税理士に相談ができるみんなの税務相談も活用ください。