親族から医療費の援助、控除可能?
別居で生計が独立した子に、親が医療費を援助した場合、子か親どちらかの医療費控除は可能ですか?
親子ともに現役世代で、生計も住まいも別です。
税理士の回答
生計が一でなければ、医療控除の対象にはなりません。
ご回答いただきありがとうございました
住谷慎一郎
親が子供に医療費代を贈与し、子はその資金をもって医療費を自費で支払ったという整理なら、子供の医療費に落とせる可能性もあります。
年110万円までです、一応考え方としてはあり得ます。
本投稿は、2026年05月26日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





