税理士ドットコム - [医療費控除]親族から医療費の援助、控除可能? - 生計が一でなければ、医療控除の対象にはなりません。
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親族から医療費の援助、控除可能?

別居で生計が独立した子に、親が医療費を援助した場合、子か親どちらかの医療費控除は可能ですか?
親子ともに現役世代で、生計も住まいも別です。

税理士の回答

ご回答いただきありがとうございました

親が子供に医療費代を贈与し、子はその資金をもって医療費を自費で支払ったという整理なら、子供の医療費に落とせる可能性もあります。

年110万円までです、一応考え方としてはあり得ます。

本投稿は、2026年05月26日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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