医療費控除の税理士費用はいくら?依頼するときの手順などを解説
医療費控除の申請は、自身で確定申告する方法と、税理士に代行してもらう方法があります。
しかし税理士に依頼する場合、税理士報酬が医療費控除の節税効果を上回るケースも多いため、医療費控除だけの申請だけであれば自身で手続きすることをおすすめします。
一方で、たとえば「副業で不動産収入がある」「仮想通貨での収入が継続的にある」といった方であれば、税理士に確定申告を依頼し、その際に医療費控除の手続きも併せてお願いすることが可能です。
そこで、税理士に依頼したときにかかる費用のほか、医療費控除の申請のしかたについて解説します。
目次
医療費控除の計算方法
医療費控除の所得控除額の計算方法は、申請する人の収入(総所得金額等)によって異なります。
- 総所得金額等が200万円以上:
実際に支払った医療費の合計額- 給付金(保険金などで補填される金額)- 10万円 - 総所得金額等が200万円未満:
実際に支払った医療費の合計額- 給付金(保険金などで補填される金額)- 総所得金額等の5%
医療費控除は、確定申告時に申請することで適用を受けることができます。このときの医療費には、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含まれます。
この計算式によって算出された金額を「医療費控除額」として所得から差し引くことになります。なお控除額の上限は年間200万円までです。
計算例
具体的な医療費控除の計算方法をみてみましょう。総所得金額等が200万円のAさんが、年間100万円の医療費を支払った場合を例として計算してみます。
支払った医療費
・甲病院 手術入院代 :50万円
・乙病院 通院代 :50万円
・医療費合計:100万円
支給された給付金
・甲病院 :60万円
・乙病院 :20万円
・給付金合計:80万円
ここでやってしまいがちな間違いが以下の計算です。
「医療費合計100万円 ー 給付金合計80万円 - 10万円 = 医療費控除額10万円」
給付金は対象となった入院や通院から差し引くのがルールなので、正しくは以下のようになります。
甲病院 50万円ー 甲病院給付金 60万円= -10万円(自己負担額0円)
乙病院 50万円ー 乙病院給付金 20万円= 30万円
したがって、正しい医療費控除額は「甲病院負担額0円 + 乙病院負担額30万円 - 10万円 =20万円」となります。
医療費控除の申請方法
先述のとおり、医療費控除は所得税の確定申告で申請することで適用されます。会社員やアルバイトの方には年末調整がありますが、年末調整では医療費控除は適用できません。
確定申告の期間自体は2月16日〜3月15日ですが、還付申告はいつでも可能です。還付申告とは、医療費控除などを申請することによって、所得税額が還付されるときの確定申告のことをいいます。
申請には、支払った医療費や交通費の領収書など「支払った金額が分かるもの」が必要です。そのため、まずは1月1日~12月31日までにかかった医療費の書類等を集める作業からはじめましょう。
「同居する家族」や「生計を一にする家族」が支払った医療費についてもまとめて申請できるので、漏れなく集めるようにしましょう。各々が別々に申請する場合は、それぞれ集計します。
そして、集めた領収書等を元に以下の手順で申請します。
- 医療費の領収書または医療費通知をもとに「医療費の明細書」を作成する(病院、薬局ごとの小計を出して記入する)
- 確定申告書の医療費控除の欄に医療費明細書で計算された額を記入
- 源泉徴収票や支払調書などをもとに、確定申告書を完成させる
- 確定申告書と医療費の明細書を税務署に提出する
医療費控除を申請した分の領収書等は5年間の保管義務があるので、確定申告が終わったあともすぐには捨てないようにしてください。
医療費明細書の作成方法など、詳しくは下記で解説しています。
また、医療費控除の申請は、慣れてしまえば簡単ですし税務署でやり方を教えてもらうこともできます。
とはいえ、何らかの事情で「どうしても自分で行うのは難しい」という方もいらっしゃるでしょう。そこで、税理士に依頼する場合の手順や費用について解説します。
税理士に依頼する場合の手順
まずは、確定申告代行を行っている税理士を探します。方法としては、「知人に紹介してもらう」「インターネットで近くの税理士を検索する」「税理士紹介サービスを利用する」といった方法があります。
税理士が見つかったら契約をし、所得を証明する書類や控除関係書類など、税理士から指定される書類をすべて預けます。
マイナンバーカード、印鑑 | マイナンバーカードがない場合は、本人確認書類とマイナンバーが確認できる書類 |
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口座番号がわかるもの | 口座振替で納税する場合や還付金を受け取る場合に必要 |
所得を証明する書類 | 源泉徴収票や支払調書など |
帳簿書類 | 総勘定元帳や仕訳帳など |
控除関係書類 | 医療費控除の領収書や住宅ローンの借入金残高証明書、生命保険料控除証明書など |
青色申告決算書または収支内訳書 | 青色申告者:青色申告決算書 白色申告者:収支内訳書 |
確定申告書 | e-taxなど確定申告ソフトを用いる または、 用紙の場合は税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場で受け取れる |
税理士から確定申告が完了した旨の連絡を受けたら、申告書類の控えや預けていた書類を返却してもらいます。その後、納税が必要であれば納税を、還付金がある場合は税務署から入金されるのを待つという流れです。
医療費控除の申請を税理士に頼むといくらかかる?
確定申告を税理士に依頼したときの料金は、所得の種類や記帳代行の有無、申告の種類(青色申告または白色申告)によって異なります。
医療費控除など、控除の適用での還付申告であれば3万円~5万円程度が相場となります。
ただし、医療費控除の申請のみを受けてくれる税理士は実のところあまり多くありません。給与以外の収入があるなど、医療費控除の申請以外にも依頼する作業があれば、受けてくれる税理士が見つかる可能性が高くなります。
その際の確定申告費用の実例を以下より紹介します。
実例1)確定申告料:5万円/埼玉県のお客様
会社勤めをしながら不動産賃貸業も行っている個人の方からのご相談です。
これまで自身で申告を行ってきましたが、当年は年金の受け取りや高額医療費の発生が考えられるため、税理士に確定申告をお願いしたいというご希望でした。
主な書類はご自身で作成されるということで、確定申告料5万円でご契約となりました。
実例2)確定申告料:9万円/東京都のお客様
会社勤務をされている個人の方より、医療費控除申請を含む確定申告のお願いができる税理士をお探しというご相談でした。
過去3年分の確定申告をご希望で、1年につき確定申告料3万円の合計9万円でご契約されました。
医療費控除の申告で悩んだら
「所得が給与所得のみのため、医療費控除の申請を税理士に依頼するほどではない」という方でも、初めて確定申告をするとなるとさまざまなお悩みが出てくるかもしれません。
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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査