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医療費控除

お医者さんから、ケガの治療として、運動療法を提案されました。
運動療法は、お医者さんから言われた運動施設で行いますが、施設の利用料が高額です。このお金は医療費控除になるのですか。

税理士の回答

こんにちは。
埼玉県志木市の「なおみ税理士事務所」です。

【回答】
 医師が治療の一環として、一定の基準に基づく厚生労働省が指定した施設で、患者に運動療法を行わせた場合の施設の利用料金は、医療費控除の対象となります。

【根拠】
 (所得税法73条、所得税基本通達73-3)
 (平成4年7月6日付「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」健医発第816号(各都道府県知事あて厚生労働省保健医療局長通知)

【補足】
 この場合における添付書類として、「運動療法実施証明書」を確定申告書に添付するか、提示することが必要となります。
 

本投稿は、2026年05月28日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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