「事業所得」になる副業と「雑所得」になる副業ってどう違うの?

副業が事業所得として認められれば、給与との損益通算ができたり、青色申告にすれば最大65万円の特別控除が受けられたりと、メリットがたくさんあります。しかし、事業所得になるかどうかは、個人で勝手に決めて良いものではありません。
では、事業所得として認められるにはどうすれば良いのでしょうか。このページでは、事業所得になる副業と雑所得になる副業との違いを解説いたします。
目次
副業の収入も申告が必要?
給与所得のみで年末調整が行われていれば、原則として確定申告は不要です。
しかし、中には本来の仕事に加えて「副業」も行い、そこから所得を得ている方もいるかと思います。たとえば、パートやアルバイトによる「給与所得」、アフィリエイトやネットショップによる「雑所得」や「事業所得」などです。
このような副業がある方で、以下の条件に当てはまる場合には、原則として確定申告を行う必要があります。
給与年収が2,000万円を超える人
給与を2か所以上から受けており、年末調整されていない給与額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が「20万円を超える人」
給与を1か所から受けており、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が「20万円を超える人」
まず、パートやアルバイトなどで給与所得を受け取っていたら、それが年末調整されているのかがポイントになります。「年末調整がされていない」または「パート収入等が20万円超」の場合は、自らその所得に関する確定申告を行う必要があります。
また、アフィリエイトやネットショップなどで「20万円超の雑所得や事業所得を得ている」場合も、確定申告をしなければなりません。反対に、これらの所得金額の合計額が「20万円以下」であれば、確定申告は必要ありません。
副業の収入も申告が必要かどうか知りたい場合は、まずこのポイントを確認しましょう。ただし、20万円未満でも住民税申告は必要になるという点は注意してください。
自分の所得が確定申告や住民税申告が必要かわからないという場合は、税務署や税理士に相談してみるとよいでしょう。
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事業所得と雑所得とは
副業にはさまざまな種類があり、中にはご自身で事業・ビジネスを行っている方もいらっしゃるでしょう。この場合の所得は「事業所得」または「雑所得」に分けられます。それぞれの所得を簡単に説明すると、以下のとおりです。
- 事業所得:事業を営んでいる人が、その事業から得ている所得
- 雑所得:給与所得や事業所得といったその他の所得に該当しない所得
なお、注意すべき点は同じビジネスであっても、「事業所得」として認められる場合もあれば、認められずに「雑所得」としてみなされる場合もあるということです。
事業所得として認められるには
副業から得ている収入が「事業所得に当てはまるのか」、それとも「雑所得に当てはまるのか」といった明確な基準は定められていません。また、税務署に開業届を提出したからといって、事業所得として認められるわけでもありません。
これについては、昭和56年に最高裁判決から「事業所得」に関する判示が出されています。要約すると以下のようになります。
- 自身の計算と危険において営まれているもの
- 営利性と有償性を有しているもの
- 反復継続して遂行されているもの
- 社会通念上、事業として認められているもの
これらをより詳しく説明すると、以下のとおりに理解することができます。
リスクを取って営まれているのか?
1つ目の「自身の計算と危険において営まれている」については、事業主が売上を得るために商品を仕入れたり、備品を購入したり、労力を費やしたりしているということです。
当然、ビジネスである以上は、仕事をしなければ収入を得ることができません。その点を理解したうえで、日々の事業に取り組む必要があるということです。
利益を見込むことができるのか?
2つ目の「営利性と有償性を有している」とは、簡単に言えば、その事業が儲かる仕事であるということです。
ビジネスである以上は「売上を得る」ために取り組んでいるに違いありません。ただ、いたずらに支出だけを増やしていることは、事業として認めることはできないため、事業所得として計上することもできないのです。
継続して取り組まれているのか?
3つ目の「反復継続して遂行されている」とは、その事業が繰り返し、かつ、長期間にわたって継続できる内容だということです。
事業であれば仕入れをしたり、営業をしたりして、同じ種類の売上を計上することができます。また、それらを長期間にわたって続けることもできます。言い換えると、単発での仕事は「事業」とは言えないのです。
客観的に事業だと言えるのか?
4つ目の「社会通念上、事業として認められているか」とは、それが客観的に事業だと認識できるということです。
ここで説明している4つのうち、最も大事になるのはこのポイントだと言えます。そのため、お金や労力を費やしていたり、営利性を有していたり、継続的に収益を得たりできれば、それが客観的に事業だと説明できるようになるのです。
税務署に説明できるようにしておくことが大切
このような条件を満たしている場合には「事業所得」として申告できると考えられます。ただし、最終的にその収入が事業所得か、雑所得かを判断するのは管轄税務署です。したがって、条件を満たしていても、雑所得とみなされる場合もあります。
また、仮に事業所得として認められる場合でも、後日税務署から指摘が入る可能性もないとも言い切れません。そのため、事業所得として申告する場合には、事業である旨を税務署に説明できるようにしておくことが大切だと言えます。
事業所得と雑所得はどっちが得なの?
事業所得と雑所得では、適用できる制度の違いや課税の違いなどがあり、それぞれのメリットは以下のとおりです。
事業所得のメリット
事業所得の場合は、税制面でさまざまな恩恵を受けることができます。
適用できる恩恵は「青色申告か」それとも「白色申告か」といった申告方法によって異なりますが、たとえば、損益通算や青色申告特別控除、純損失の繰越控除などが挙げられます。これらの特典を簡単に紹介すると、以下のような制度となっています。
- 損益通算:事業による損失額を他の所得(給与所得など)と通算できる(白色申告・青色申告共通)
- 青色申告特別控除:青色申告者が65万円または10万円の税額控除を受けられる(青色申告のみ)
- 純損失の繰越控除:損失分を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる(青色申告のみ)
- 青色事業専従者給与:配偶者・親族に支払う給与を必要経費として計上できる(青色申告のみ)
ただし、事業所得として申告する場合は、日々の業務に関する帳簿をつけておく必要があります。具体的には仕訳帳や現金出納帳を作成するといった具合です。また、確定申告時には「確定申告書B」を使う必要があるため、青色申告者は「青色申告決算書」を、白色申告者は「収支内訳書」を作成して添付・提出しなければなりません。
雑所得のメリット
一方、雑所得の場合は事業ではないため、日々の帳簿をつける必要がありません。また、確定申告時は「確定申告書A」を使って手続きを行えます。この場合は確定申告書A(第二表)に「所得の内訳」と「雑所得に関する事項」があるため、そちらに該当する金額を記載すればよく、手軽に申告手続きを行えます。なお、雑所得を得るために使った経費に関する領収書・レシートは保管しておく必要があります。
雑所得の場合は記帳や申告が楽ですが、先述したような事業所得者ならではの「税制面での恩恵」を受けることはできません。したがって、事業所得と雑所得ではどちらが得なのかというと、「事業所得の方が得だ」と言うことができます。
おわりに
副業の仕方によって「給与所得」や「事業所得」「雑所得」といった所得区分に分類され、また「年末調整の有無」や「所得金額」などによって確定申告の有無が変わってきます。このうち、もし自分で事業を行っており、その所得を「事業所得」として申告できれば、さまざまな税制面の恩恵を受けることもできます。
ただし、副収入を事業所得として認められるには客観的に事業だと説明できる必要があるので、その点を踏まえたうえで、申告手続きを行うようにしましょう。なお、もし不安な点があれば、管轄税務署の窓口にて「その収入を事業所得として申告できるのか」を確認しておきましょう。
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