事業所得と雑所得の違いは?会社員の副業収入はどちらで確定申告を行うべき?

会社員の場合、副業が事業所得として認められれば、給与との損益通算ができたり、青色申告にすれば最大65万円の特別控除が受けられるなど、さまざまなメリットがあります。ただし、副業の内容によっては雑所得とみなされることもあります。
ではどのような副業が、事業所得として認められるのでしょうか。このページでは、事業所得になる副業と雑所得になる副業との違いや、事業所得のメリットについて解説いたします。
目次
会社員の副業で確定申告が必要なケース
会社員の場合、給与所得のみで年末調整が行われていれば、原則として確定申告は不要です。
ところが近年、本来の仕事のほかに「副業」を行い、そこから所得を得ている人も増えてきています。たとえば、本業以外のパートやアルバイトで「給与所得」を得ている人や、アフィリエイトやネットショップ(EC)で「雑所得」や「事業所得」を得ている人など、様々です。
このように副業を行っていて、以下の条件に当てはまる場合には、原則として確定申告を行う必要があります。
- 給与を2か所以上から受けており、年末調整されていない給与額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が「20万円を超える人」
- 給与を1か所から受けており、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が「20万円を超える人」
まず、パートやアルバイトなどで給与所得を受け取っていたら、それが年末調整されているのかがポイントになります。「年末調整がされていない」または「パート収入等が20万円超」の場合は、確定申告を行う必要があります。
また、アフィリエイトやネットショップなどで「20万円超の雑所得や事業所得を得ている」場合も、確定申告をしなければなりません。
つまり、これらの所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として、確定申告の必要はありません。ただし、20万円以下でも住民税申告は必要になる場合があるので、注意してください。
誤りやすい事例
ここまで、原則について述べてきましたが、会社員が副業の所得を申告すべきか否かの判断に、とても誤りやすい「例外」があります。
それは、会社員が確定申告をする場合には、副業の所得が20万円以下でも、この副業の所得を申告する必要がある点です。
たとえば、年末調整を終えた会社員は、医療費控除やふるさと納税などで確定申告することによって、納め過ぎた税金が還付されます。このとき、副業の所得があれば、それが20万円以下でも、一緒に必ず申告しなければならないのです。たとえ1円でもです。
原則の「副業の利益が20万円以下なら確定申告不要」だけを認識されている方が多いので、ご注意ください。
なお、所得税の確定申告をすれば、同時に住民税の申告をしたことになるので、この場合には、住民税の申告は不要です。
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事業所得と雑所得の違い
副業としてパートやアルバイトで給与を得る以外にも、自身で事業・ビジネスを行っている人もいるでしょう。この場合の所得は「事業所得」または「雑所得」のどちらかに区分されます。それぞれの所得を簡単に説明すると、以下のとおりです。
- 事業所得:事業を営んでいる人が、その事業から得ている所得
- 雑所得:所得税法で定められている所得のうち、給与所得や事業所得、配当所得など、いずれの所得にも当てはまらない所得
所得の種類 | 具体例 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子などの所得 |
配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産賃貸による所得 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業による所得 |
給与所得 | 給料や賞与などの所得 |
退職所得 | 退職手当や退職一時金などの所得 |
山林所得 | 山林や立木の譲渡による所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産譲渡による所得 |
一時所得 | 懸賞や福引きの賞金品、競馬の払戻金、生命保険の一時金などの一時的な所得 |
雑所得 | 以上のどれにもあてはまらない、年金、副業などの所得 |
副業が事業所得または雑所得の場合、いずれも収入から経費を差し引くことができます。ただし、事業所得には雑所得にはない、さまざまなメリットがあります。
事業所得は青色申告が適用できる
事業所得のメリットは青色申告の承認を受けられることです。青色申告が適用されるには、事前手続きや帳簿作成などの手間がかかりますが、その分、白色申告と比べて、税制面でさまざまな優遇措置を受けることができます。
青色申告における優遇措置の主な内容は以下のとおりです。
最大65万円の特別控除
青色申告の承認を受けている場合は、特別控除を受けることができます。控除額は65万円、55万円、10万円の3段階が用意されていて、条件を満たせば最大で65万円もの所得金額を抑えることができます。
給与所得との損益通算
事業所得で赤字が出た場合、給与所得などのほかの所得と損益通算することができます。会社員で給与所得がある人は、事業所得と給与所得を合算した分から損失額を差し引くことができるので、節税効果があります。
なお、事業所得であれば、白色申告でも損益通算が可能です。
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得が赤字で、損益通算をしても控除できない金額が発生した場合には、翌年以後3年間にわたって純損失を繰り越すことができます。繰越分は各年分の所得金額から控除することができます。
また、前年度に黒字で申告をしている場合は、今年の損失額を前年に繰り戻すことが可能です。純損失に相当する税額の還付を受けることができます。
青色事業専従者給与が認められる
生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っている場合、一定の要件を満たす青色申告者であれば「青色事業専従者給与」の特例が認められます。これにより、支払う給与を必要経費として計上することができます。
少額減価償却資産の特例
原則として、減価償却資産の即時償却は10万円未満の資産が対象ですが、青色申告者であれば、30万円未満の減価償却資産について一括で償却することができます(上限年間300万円)。
この「少額減価償却資産の特例」は、2024年3月31日までに取得したものが対象となります。
このように、事業所得で青色申告をすると、さまざまな節税メリットを受けることができます。
ただし、日頃から仕訳帳や現金出納帳などの帳簿をつけておくほか、確定申告時には「確定申告書B」に加え、「青色申告決算書」を作成するという手続きが発生します。
事業所得として認められるポイント
2022年10月7日に国税庁から「所得税基本通達の一部改正」が発表され、事業所得と雑所得の区分について以下のように決定しました。
- 事業所得:本業・副業に関わらず、記帳・帳簿保存があれば概ね事業所得として判断される
- 雑所得:記帳・帳簿保存がない場合、本業・副業に関わらず雑所得として判断される。ただし、年間収入金額が300万円を超える場合は、社会通念で判断される
原則的に、記帳・帳簿保存があれば概ね事業所得として判断されることとなります。ない場合で年間収入金額が300万円を超える場合は、社会通念で判断されるため、昭和56年に最高裁判決から出された「事業所得」に関する判示を参考にしてください。
- 自己の計算と危険において独立して営まれているもの
- 営利性と有償性を有しているもの
- 反復継続して遂行されているもの
- 社会通念上、事業として認められているもの
これらをより詳しく説明すると、以下のとおりに理解できます。以下の条件をポイントとしながら、総合的に判断されています。
リスクを取って営まれているか
「自己の計算と危険において独立して営まれている」については、事業主が売上を得るために商品を仕入れたり、備品を購入したり、労力を費やしたりしているということです。
また、自分で運用資金を捻出して事業を行っているという場合も当てはまります。
利益を見込むことができるか
「営利性と有償性を有している」とは、簡単に言えば、その事業で収益を得られているということです。
ビジネスである以上は「売上を得る」ために取り組んでいる必要があります。そのため、安価または無償でサービスを提供している場合は、営利性を証明できず、事業所得と認められない可能性があります。
継続して取り組まれているか
「反復継続して遂行されている」とは、その事業が繰り返し、かつ、長期間にわたって継続できる内容だということです。
事業であれば仕入れをしたり、営業をしたりして、同じ種類の売上を計上することができます。また、それらを長期間にわたって続けることもできます。言い換えると、単発での仕事は「事業」とは言えないのです。
客観的に事業だと言えるか
「社会通念上、事業として認められているか」とは、それが客観的に事業だと認識できるということです。
ここで説明している4つのうち、最も大事になるのはこのポイントだと言えます。そのため、お金や労力を費やしていたり、営利性を有していたり、継続的に収益を得たりできれば、それが客観的に事業だと説明できるようになるのです。
税務署に説明できるようにしておくことが大切
このような条件を満たしている場合には「事業所得」として申告できると考えられます。ただし、最終的にその収入が事業所得か、雑所得かを判断するのは管轄税務署です。したがって、条件を満たしていると思っていても、雑所得とみなされてしまう場合もあります。
なお、会社員がフリマアプリやオークションに不定期で出品していたり、まれに記事を執筆して原稿料をもらっているというケースでは、雑所得とされることが一般的です。
また、仮に事業所得として認められる場合でも、後日税務署から指摘が入る可能性もないとも言い切れません。そのため、事業所得として申告する際には、事業である旨を税務署に説明できるようにしておくことが大切だと言えます。
雑所得のメリットは?
前述したように、事業所得と認められるためには、さまざまな条件があるほか、手間もかかります。
その一方で、雑所得は事業ではない所得のため、日々の帳簿をつける必要がありません。また、確定申告時は確定申告書の「所得の内訳」に該当金額を記載すればよいなど、確定申告の手続きが簡単に行えます。
そのため、副業の所得金額が20万円を少し超える程度だったり、必要経費も多くないなど、その事業が生活の糧となるものでない場合は、雑所得を選択するといいでしょう。
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おわりに
副業の仕方によって「給与所得」や「事業所得」「雑所得」といった所得区分に分類され、また「年末調整の有無」や「所得金額」などによって確定申告の有無が変わってきます。このうち、もし自分で事業を行っており、その所得を「事業所得」として申告できれば、さまざまな税制面の恩恵を受けることもできます。
ただし、副収入が事業所得として認められるには、記帳・帳簿保存や客観的に事業だと説明できる必要があるので、その点を踏まえたうえで、申告手続きを行うようにしましょう。なお、もし不安な点があれば、管轄税務署の窓口にて「その収入を事業所得として申告できるのか」を確認しておきましょう。
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