総合課税の譲渡所得の短期長期の考え方
よろしくお願いします
土地や建物の分離課税の譲渡所得の場合、短期長期は売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判定しますが
総合課税の譲渡所得の場合は、そうではなく日付でみるのでしょうか
税理士の回答
総合課税の譲渡所得は、取得したとき(日)から売ったとき(日)までの所有期間によって長期と短期の二つに分かれます。長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。
本投稿は、2026年05月28日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







