加門成昭税理士事務所(加門成昭税理士) | 練馬区 | 新桜台駅 - 税理士ドットコム
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加門成昭税理士事務所

東京都練馬区/新桜台駅

相続税を解決して円満な相続をサポートします。

東京都練馬区栄町26番4号
地図
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

「加門成昭税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5352-9038

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

相続税を解決して円満な相続をサポートします。

資産税(相続税・贈与税・財産評価・譲渡所得・不動産所得)を中心に業務を行っています。
経験を生かして相続税でお困りの方のお役に立ちたいと思います。
国税OBで調査等の実務経験が豊富な税理士が相続税の申告等を代行します。
相続税の申告書作成に先立つ、豊富な経験に基づく財産評価も行います。
 節税案などケース別相続税額の計算シミュレーションを行います。
今、相続が発生したらどのくらい相続税がかかるか試算し有効な節税策を提案します。
 取引相場のない株式など特殊な財産の評価にも対応いたします。 
 準確定申告、法定相続情報の申請・取得、遺産整理のなど相談に応じます。  
土日を含め面談等には柔軟に対応いたします。
税務調査のない申告書の作成を目指します。

税務調査の確率を低減させる書面添付制度を積極活用します。
関連業務として、準確定申告や法定相続情報一覧図の作成も行います。

相続税以外でも不動産や株式の譲渡所得の相談や申告書作成も対応いたします。
個人の不動産所得等の確定申告も対応いたします。
不動産の売買などの相談にも応じています。

所属税理士

加門 成昭 税理士 69歳/ 男性
税理士、宅地建物取引士

相続税でお困りの方の円満な解決を目指します。
国税庁、国税局、不服審判所、税務署で数十年勤務、調査等の実務経験豊富
相続税申告書審査経験1000件以上、相続税調査経験数百件
資産税(相続税、贈与税、不動産・株式評価、不動産・株式譲渡所得)のエキスパート
不服審査資産税関係事案の法規審査や国税局相談室の資産税関係審理・相談に従事経験有
国税庁タックスアンサー(資産税担当)創設メンバー 

加門成昭税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
加門成昭税理士事務所
所在地
東京都練馬区栄町26番4号
地図
アクセス
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
加門 成昭
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

確定申告の料金・事例

事例

不動産譲渡申告書の作成110,000円~

①相続物件の譲渡所得申告を依頼された中で、詳細を検討していくうちに被相続人の居住用家屋等を譲渡した場合の3000万円控除の適用の可能性を見出し、自治体に「被相続人居住用家屋等確認申請」を行うなど要件を整えて特例適用することにより、所得税のみならず、住民税の軽減にも繋げて納税者に感謝されました。
②不動産譲渡所得に関する特別控除、買換え、軽減税率の特例など各種特例を適用して節税した。
③株式譲渡に関する譲渡損失の配当所得との通算、譲渡損失の繰越控除を適用して節税した。
 

料金

A 不動産譲渡の確定申告書及び計算明細書等の関係書面の作成(相談料込み)110,000円~
B 特別控除や買換えの特例を適用の場合は売却額などに応じて特別加算となります。 
C 不動産所得の確定申告書及び収支計算書・青色決算書等の関係書面の作成(相談料込み)110,000円~ 
D 相談のみの場合は、基本1時間ごと11,000円で難易度により加算いたします。書面等をお預かりして検討する場合は22,000円~となります。また、文書回答の場合は別料金をいただきます。
E 消費税は別にいただきます。

相続税の料金・事例

事例

節税も考慮した税務調査のない申告書作成を目指します。

〇 未利用地を小規模宅地の特例適用対象宅地に転換
  未利用地の一部を売却して得た資金と借入金を基に、売却残地に自宅兼アパートを建築して、土地所有者の住まいにするとともに、アパートを貸し付けることとした。これにより、自宅敷地は特定居住用宅地として、アパート敷地は貸付事業用宅地として、小規模宅地の特例適用要件を満たすようにするとともに、借入金の弁済資金と生活資金を確保した。

料金

 遺産額区分           基本報酬額             特別加算額
5,000万円未満  :350,000円                   備考を参照
5,000万円~1億円 :350,000円+(遺産額-5,000万円)×0.7%
1億円~1.5億円 :700,000円+(遺産額-1億円)×0.6%
1.5億円~2億円 :1,000,000円+(遺産額-1.5億円)×0.55%
2億円~ :応談
備考1)法定相続情報一覧図の作成・取得の代行料は基本報酬額に含む
備考2)遺産額は、小規模宅地の特例や生命保険金の非課税枠を適用する前の額で、相続時清算課税
    及び生前贈与加算額を加えます
備考3)特別加算額(面談の上見積り)
    評価対象土地が複数、財産の取得者が多数、申告期限まで3月未満、申告期限1月前までに遺
    産未分割、配偶者居住権の設定、複雑な土地の評価や取引相場のない株式の評価、延納や物納
    申請、別途オプション、その他特別に手数を要す
備考4)消費税は別になります

項目 費用・内容説明
相談料  相談料は1時間11000円(消費税込み)です。

 申告書の作成の依頼を受けた場合の相談料は無料です。
 (申告書作成料に含まれます。)
 
 ご相談について時間をかけて検討する場合や書面による回答を交付する場合には所要の報酬をいただきます。
調査立会料 税務調査の立会料(消費税別):1日当り
 申告書の作成に関与している場合  45,000円
 申告書の作成に関与していない場合 50,000円
事務所名
加門成昭税理士事務所
所在地
東京都練馬区栄町26番4号 
アクセス
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分

回答したみんなの税務相談

  • ストックオプション株売却に伴う節税について

    社内のストックオプション株を売却しました。来年の確定申告時にその分、税金がかかると思いますが、何か節税する方法はありますか?

    2024年10月10日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

    税制適格のストックオプションでないと、節税手段はないと思います。

    この回答を詳しく見る
  • 相続時以外で贈与税無申告が発覚するケースについて...

    ・相続が発生した時・不動産の売買があった時以外で贈与税の無申告が発覚するケースはあるのでしょうか?例)・自動車の名義変更・名義預金を使っての...

    2024年10月06日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

    高額な資産を購入している場合、生命保険契約の満期金や解約返戻金を受取った場合で受取人以外の者が保険料を負担している場合、預金額の移動が確認された場合、同族会社で多額の増資が行われた場合、同族会社株式...

    この回答を詳しく見る
  • 不動産所得の経費固定資産税について

    土地妹名義、建物私名義で、相続により取得し、私が家賃収入を得ており確定申告しますこの場合、土地の固定資産税分を私が負担しているのですが、必要...

    2024年10月04日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

    > 土地の固定資産税分を私が負担しているのですが、必要経費になりますか?  必要経費になります。 > 妹は、収入と経費が固定資産税相当額になり、利益はないので確定申告する必要はないですか?  ...

    この回答を詳しく見る
  • 中古マンション購入 登記名義人と贈与税

    今度仲介業者を通して個人間で中古マンションの売買を行う予定です。私は購入側です。住宅ローンは私名義で申請し、頭金も私が全額支払い、登記も私が...

    2024年10月04日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

      奥様に負担いただくお金は、奥様からの贈与になるでしょう。ただ、負担金額の合計が110万円以下で、ほかに贈与がなければ基礎控除額の範囲内であり、贈与課税はないことになります。また、110万円を超える...

    この回答を詳しく見る
  • 株:特定口座(源泉徴収あり)の場合の確定申告について

    2点質問がございます。① 現在、個人事業主で、毎年の事業の売上については確定申告を行っています。今年から株を特定口座(源泉徴収あり)で始めた...

    2024年10月03日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

    ①について 特定口座(源泉徴収あり)で受け入れている配当や、株式の譲渡損益については、確定申告に含める必要がありません。  配当控除を受けるとか、その特定口座外で生じた株式の譲渡損益と損益通算をす...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

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