加門成昭税理士事務所(加門成昭税理士) | 練馬区 | 新桜台駅 - 税理士ドットコム
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加門成昭税理士事務所

東京都練馬区/新桜台駅

相続税を解決して円満な相続をサポートします。

東京都練馬区栄町26番4号
地図
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

「加門成昭税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5352-9038

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

相続税を解決して円満な相続をサポートします。

資産税(相続税・贈与税・財産評価・譲渡所得・不動産所得)を中心に業務を行っています。
経験を生かして相続税でお困りの方のお役に立ちたいと思います。
国税OBで調査等の実務経験が豊富な税理士が相続税の申告等を代行します。
相続税の申告書作成に先立つ、豊富な経験に基づく財産評価も行います。
 節税案などケース別相続税額の計算シミュレーションを行います。
今、相続が発生したらどのくらい相続税がかかるか試算し有効な節税策を提案します。
 取引相場のない株式など特殊な財産の評価にも対応いたします。 
 準確定申告、法定相続情報の申請・取得、遺産整理のなど相談に応じます。  
土日を含め面談等には柔軟に対応いたします。
税務調査のない申告書の作成を目指します。

税務調査の確率を低減させる書面添付制度を積極活用します。
関連業務として、準確定申告や法定相続情報一覧図の作成も行います。

相続税以外でも不動産や株式の譲渡所得の相談や申告書作成も対応いたします。
個人の不動産所得等の確定申告も対応いたします。
不動産の売買などの相談にも応じています。

所属税理士

加門 成昭 税理士 69歳/ 男性
税理士、宅地建物取引士

相続税でお困りの方の円満な解決を目指します。
国税庁、国税局、不服審判所、税務署で数十年勤務、調査等の実務経験豊富
相続税申告書審査経験1000件以上、相続税調査経験数百件
資産税(相続税、贈与税、不動産・株式評価、不動産・株式譲渡所得)のエキスパート
不服審査資産税関係事案の法規審査や国税局相談室の資産税関係審理・相談に従事経験有
国税庁タックスアンサー(資産税担当)創設メンバー 

加門成昭税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
加門成昭税理士事務所
所在地
東京都練馬区栄町26番4号
地図
アクセス
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
加門 成昭
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

確定申告の料金・事例

事例

不動産譲渡申告書の作成110,000円~

①相続物件の譲渡所得申告を依頼された中で、詳細を検討していくうちに被相続人の居住用家屋等を譲渡した場合の3000万円控除の適用の可能性を見出し、自治体に「被相続人居住用家屋等確認申請」を行うなど要件を整えて特例適用することにより、所得税のみならず、住民税の軽減にも繋げて納税者に感謝されました。
②不動産譲渡所得に関する特別控除、買換え、軽減税率の特例など各種特例を適用して節税した。
③株式譲渡に関する譲渡損失の配当所得との通算、譲渡損失の繰越控除を適用して節税した。
 

料金

A 不動産譲渡の確定申告書及び計算明細書等の関係書面の作成(相談料込み)110,000円~
B 特別控除や買換えの特例を適用の場合は売却額などに応じて特別加算となります。 
C 不動産所得の確定申告書及び収支計算書・青色決算書等の関係書面の作成(相談料込み)110,000円~ 
D 相談のみの場合は、基本1時間ごと11,000円で難易度により加算いたします。書面等をお預かりして検討する場合は22,000円~となります。また、文書回答の場合は別料金をいただきます。
E 消費税は別にいただきます。

相続税の料金・事例

事例

節税も考慮した税務調査のない申告書作成を目指します。

〇 未利用地を小規模宅地の特例適用対象宅地に転換
  未利用地の一部を売却して得た資金と借入金を基に、売却残地に自宅兼アパートを建築して、土地所有者の住まいにするとともに、アパートを貸し付けることとした。これにより、自宅敷地は特定居住用宅地として、アパート敷地は貸付事業用宅地として、小規模宅地の特例適用要件を満たすようにするとともに、借入金の弁済資金と生活資金を確保した。

料金

 遺産額区分           基本報酬額             特別加算額
5,000万円未満  :350,000円                   備考を参照
5,000万円~1億円 :350,000円+(遺産額-5,000万円)×0.7%
1億円~1.5億円 :700,000円+(遺産額-1億円)×0.6%
1.5億円~2億円 :1,000,000円+(遺産額-1.5億円)×0.55%
2億円~ :応談
備考1)法定相続情報一覧図の作成・取得の代行料は基本報酬額に含む
備考2)遺産額は、小規模宅地の特例や生命保険金の非課税枠を適用する前の額で、相続時清算課税
    及び生前贈与加算額を加えます
備考3)特別加算額(面談の上見積り)
    評価対象土地が複数、財産の取得者が多数、申告期限まで3月未満、申告期限1月前までに遺
    産未分割、配偶者居住権の設定、複雑な土地の評価や取引相場のない株式の評価、延納や物納
    申請、別途オプション、その他特別に手数を要す
備考4)消費税は別になります

項目 費用・内容説明
相談料  相談料は1時間11000円(消費税込み)です。

 申告書の作成の依頼を受けた場合の相談料は無料です。
 (申告書作成料に含まれます。)
 
 ご相談について時間をかけて検討する場合や書面による回答を交付する場合には所要の報酬をいただきます。
調査立会料 税務調査の立会料(消費税別):1日当り
 申告書の作成に関与している場合  45,000円
 申告書の作成に関与していない場合 50,000円
事務所名
加門成昭税理士事務所
所在地
東京都練馬区栄町26番4号 
アクセス
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分

回答したみんなの税務相談

  • 母からの資産を相続した場合の相続税を知りたい。会社を経営しており利益の活用方法について相談したい。

    1,母のおよその資産から発生するであろう相続税を把握したい。相続税を圧縮する方法も知りたい。2.現在経営している会社(決算月は9月)の利益が...

    2024年07月25日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

     1については、遺産の詳細や相続人の構成等を明らかにして個別に相続税専門の税理士とご相談し、試算を依頼されることをお勧めします。  2については、法人の決算見込額などの詳細を明らかにして個別に法人税...

    この回答を詳しく見る
  • 年収が大幅に下がった場合の税務調査

    昨年度初めて確定申告をしました。800万程度の所得で申告をしたのですが、仕事でメンタルを崩し、適応障害の診断書をいただきお休みしています。3...

    2024年07月14日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

     確定申告書に添付する収支内訳書(青色申告の場合は青色申告決算書)に「本年中における特殊事情」という欄がありますので、そこに病気で休業したため売上減少になったことなどを記載して提出されれば、調査対象...

    この回答を詳しく見る
  • 相続税について

    10年前ぐらいに知人から毎月〇万のお金を手渡しで頂いてたのですが、色んな人から貰ってたのですがその方しか名前等がわからずその人で贈与税申告は...

    2024年07月14日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

     贈与者側であなたに贈与したという記録を残しており、そのことを相続人らが把握した場合にはばれるということになるのでしょうが、税務署側から積極的に相続人らに贈与内容を開示するといったことはないと考えられま...

    この回答を詳しく見る
  • 土地を売って新しい住まいの土地を買う時税金は

    相続した土地を売り住まいのために新たに土地を買う場合の税金は幾らかでも優遇されますか?

    2024年07月12日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

     相続した土地の上に建物があり、その建物を被相続人が相続開始直前まで自身の居住用に使用していた場合で、相続開始から一定の期間内に売却した時には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用で...

    この回答を詳しく見る
  • 不動産譲渡において損金算入できる項目

    賃貸用不動産の売却を予定しており、譲渡損になる見込みです。給与所得や雑収入があるため、確定申告は毎年行っております。この際、譲渡に関する確定...

    2024年07月11日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

     1について  ご理解のとおりかと思います。  2について  例年通りの申告が必要かと思いますが、減価償却費などの経費は譲渡時点までの計算になるかと思います。  3について  不動産の譲渡の所...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

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