加門成昭税理士事務所(練馬区)(加門成昭税理士) | 練馬区 | 新桜台駅 - 税理士ドットコム
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加門成昭税理士事務所(練馬区)

東京都練馬区/新桜台駅

相続税を解決して円満な相続をサポートします。

東京都練馬区栄町26番4号
地図
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

「加門成昭税理士事務所(練馬区)」へのお問い合わせ

050-5352-9038

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相続税を解決して円満な相続をサポートします。

資産税(相続税・贈与税・財産評価・譲渡所得・不動産所得)を中心に業務を行っています。
経験を生かして相続税でお困りの方のお役に立ちたいと思います。
国税OBで調査等の実務経験が豊富な税理士が相続税の申告等を代行します。
相続税の申告書作成に先立つ、豊富な経験に基づく財産評価も行います。
 節税案などケース別相続税額の計算シミュレーションを行います。
今、相続が発生したらどのくらい相続税がかかるか試算し有効な節税策を提案します。
 取引相場のない株式など特殊な財産の評価にも対応いたします。 
 準確定申告、法定相続情報の申請・取得、遺産整理のなど相談に応じます。  
土日を含め面談等には柔軟に対応いたします。
税務調査のない申告書の作成を目指します。

税務調査の確率を低減させる書面添付制度を積極活用します。
関連業務として、準確定申告や法定相続情報一覧図の作成も行います。

相続税以外でも不動産や株式の譲渡所得の相談や申告書作成も対応いたします。
個人の不動産所得等の確定申告も対応いたします。
不動産の売買などの相談にも応じています。

所属税理士

加門 成昭 税理士 68歳/ 男性
税理士、宅地建物取引士

相続税でお困りの方の円満な解決を目指します。
国税OB、調査等の実務経験豊富
相続税申告書審査経験1000件以上、相続税調査経験数百件
資産税(相続税、贈与税、不動産・株式評価、不動産・株式譲渡所得)のエキスパート
国税不服審査資産税関係事案の法規審査や国税局相談室の資産税関係審理・相談に従事経験有
国税庁タックスアンサー(資産税担当)創設メンバー 

加門成昭税理士事務所(練馬区)の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
加門成昭税理士事務所(練馬区)
所在地
東京都練馬区栄町26番4号
地図
アクセス
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
加門 成昭
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

確定申告の料金・事例

事例

不動産譲渡申告書の作成110,000円~

①相続物件の譲渡所得申告を依頼された中で、詳細を検討していくうちに被相続人の居住用家屋等を譲渡した場合の3000万円控除の適用の可能性を見出し、自治体に「被相続人居住用家屋等確認申請」を行うなど要件を整えて特例適用することにより、所得税のみならず、住民税の軽減にも繋げて納税者に感謝されました。
②不動産譲渡所得に関する特別控除、買換え、軽減税率の特例など各種特例を適用して節税した。
③株式譲渡に関する譲渡損失の配当所得との通算、譲渡損失の繰越控除を適用して節税した。
 

料金

A 不動産譲渡の確定申告書及び計算明細書等の関係書面の作成(相談料込み)110,000円~
B 不動産所得の確定申告書及び収支計算書・青色決算書等の関係書面の作成(相談料込み)110,000円~
C 相談のみの場合は、基本1時間ごと11,000円で難易度により加算いたします。書面等をお預かりして検討する場合は22,000~となります。また、文書回答の場合は別途料金をいただきます。 
D 消費税別となっています。
E 財産債務調書及び国外財産調書の作成は別料金になります。

  

相続税の料金・事例

事例

節税も考慮した税務調査のない申告書作成を目指します。

○ 小規模宅地の特例適用と代償分割採用による節税事例
 配偶者が自宅不動産を相続することで、小規模宅地の特例を適用するとともに、課税財産を圧縮してより高い累進税率の適用を回避した。さらに、配偶者の税額控除を適用して納税額も圧縮した。しかし、そのままでは将来配偶者が死亡した場合は課税財産が膨らむことから、配偶者から子に現金を交付する代償分割を採用することで、課税財産の圧縮を図り、将来の配偶者死亡をも通じての節税策を講じた。
 また、配偶者が老人ホーム入居に当り自宅不動産を売却した際に3000万円控除を適用し、所得税住民税を軽減した。
○ 未利用地を有効活用するとともに生前贈与を活用して相続財産の圧縮をした事例
 被相続人は未利用の土地を保有しているが、そのままでは更地として評価されてしまうことから、相続人が その土地を借りて駐車場設備を設置し、駐車場設備を他に賃貸することにより貸付事業用の小規模宅地の特例を適用できるようにした。また、その土地の持分を相続人等に対して数年間にわたって贈与することにより、相続財産を圧縮した。

料金

 遺産額区分           基本報酬額             特別加算額
5,000万円未満  :330,000円                   備考を参照
5,000万円~1億円 :330,000円+(遺産額-5,000万円)×0.65%
1億円~1.5億円 :655,000円+(遺産額-1億円)×0.55%
1.5億円~2億円 :930,000円+(遺産額-1.5億円)×0.5%
2億円~ :応談
備考1)遺産額は、小規模宅地の特例や生命保険金の非課税枠を適用する前の額です。また、贈与加算
    額を加えた後の額になります。
備考2)消費税は別になります。
備考3)特別加算額の内容(面談の上見積もり致します。)
    評価対象財産が多数、財産の取得者が多数、申告期限まで3月未満、相続争いがある、配偶者
    居住権の設定、複雑な土地の評価や取引相場のない株式の評価、延納や物納申請、別途オプ
    ションがある、その他特別に手数を要する。

項目 費用・内容説明
相談料  案件のご依頼を検討いただく場合の初回相談料は無料です。
 申告書の作成の依頼を受けた場合の相談料は無料です。
 (申告書作成料に含まれます。)
 相談のみの場合は1時間11000円です。。
 ご依頼について時間をかけて検討する場合や書面による回答を交付する場合には所要の報酬をいただきます。
調査立会料 税務調査の立会料(消費税別):1日当り
 申告書の作成に関与している場合  45,000円
 申告書の作成に関与していない場合 50,000円
事務所名
加門成昭税理士事務所(練馬区)
所在地
東京都練馬区栄町26番4号 
アクセス
西武池袋線江古田駅徒歩5分  西武有楽町線新桜台駅徒歩6分 都営大江戸線新江古田駅徒歩15分

回答したみんなの税務相談

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    2023年05月26日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

    > 1)次年度の住民税への影響はどの程度でしょうか? ⇒株式譲渡益に対する課税ということであれば、所得税10%住民税5%の税率です。参考)国税庁HPタックスアンサーNO.1463 > 2)次年度...

    この回答を詳しく見る
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    2023年05月24日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

    一般的には、4つとも源泉徴収有の特定口座に統一したほうが、確定申告の必要がないので便宜かなと思います。損失が出て損益通算や繰越控除をするときだけ確定申告をするようにした方が良いかなと思います。

    この回答を詳しく見る
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    2023年05月22日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

    > 2500+分譲マンション価値+預貯金が > 4800以下ならば相続税はかからないわけですよね? ⇒ 遺産が 「分譲マンション価値+預貯金」であれば、ご理解のとおりです。 > 一人ずつやらないと...

    この回答を詳しく見る
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    與座と申します。私の父の事ですが80代でアパート経営を30年以上していて、管理は不動産(アシストホーム)にお願いしています。年金を貰っている...

    2023年05月19日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

    方法は次の2つかと思います。 1 税務署の指導に全面的に従って追加納税する。   この場合は、税理士の費用はかかりませんが、結果として不利なことも受け入れてしまうことになりかねません。 2 税理士...

    この回答を詳しく見る
  • 土地の無償返還に関する届出書について

    土地の無償返還に関する届出書を提出する際に、添付書類として「土地の価額の計算の明細その他参考となる事項を記載した書類」が必要と国税庁のHPに...

    2023年05月19日 投稿

    加門 成昭 税理士の回答
    加門 成昭

     その土地の価額を  1 近隣の公示価額から算定している場合はその明細書  2 鑑定評価によった場合は鑑定評価書  3 財産評価基本通達により評価した場合はその評価明細書  4 通常の取引価額を...

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