青色専従者が開業届を出した場合の確定申告について
主人が個人事業主で、私が青色専従者です。
3点、質問があります。
私の事業がない間、例えば8か月は主人の仕事をして
4か月は自分の事業をした場合、8か月分の専従者給与は
主人側の確定申告では有効でしょうか?
また、全く私の事業収入がなく1年間主人の仕事をした場合
(年間98万円)
このときは、青色専従者として私側の確定申告は不要になりますか?
上記の2例のように、その年によって専従者+事業収入と
専従者のみの年があると考えられるのですが
それは確定申告上、認められるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
ご主人の仕事に8ヶ月従事し、残りの4ヶ月でご自身の事業を行った場合、その8ヶ月分の専従者給与がご主人の必要経費として認められるかは、「専ら従事」しているとみなされるかがポイントとなります。
期間の要件
原則として、居住者と生計を一にする親族が、その年を通じて6ヶ月を超える期間、その居住者の営む事業に専ら従事している場合、専従者として認められます。
ご質問のケースでは8ヶ月間従事されているため、この期間の条件は満たしています。
「専ら従事」の判定
施行令では、「他に職業を有する者」は、その職業に従事する時間が短いなど、専従を妨げないと認められる場合を除き、原則として専従期間に含まれないとされています。
判断の基準
専従者給与が認められるためには、その労務に従事した期間、労務の性質、提供の程度、および事業の規模や同種事業の給与状況に照らして、給与額が「労務の対価として相当である」と認められる必要があります。
したがって、8ヶ月間ご主人の仕事に集中しており、自身の事業が残りの期間や限られた時間で行われている実態があれば、8ヶ月分の給与を必要経費に算入できる可能性が高いと考えられますが、ご自身の事業との兼務状況によっては慎重な判断が必要となります。
また、専従者給与のみの収入である場合には、年末調整により給与収入に関する納税手続きが完了するため、確定申告は不要です。
専従者給与と事業所得(雑所得)がある場合には、年末調整により給与について納税手続きが完了していても確定申告が必要になりますのでご注意ください。
菅原先生
早速のご回答ありがとうございました。
「専ら従事」の判定
文章を読む限り、大丈夫そうです。ありがとうございます。
専従者給与のみの収入である場合には、年末調整により給与収入に関する納税手続きが完了するため、確定申告は不要です
1年間丸々専従者であった年に限っては、確定申告が不要ということですね。
なんとなく、出たり入ったり大丈夫なの??と思っていましたのでスッキリしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年05月29日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







