今年から雑所得の確定申告について
現在、夫の扶養に入っていてSNSで案件をもらい報酬を頂くという雑所得を得ております。
今までは報酬−必要経費=所得が48万円以内だったら確定申告は不要だったと思うのですが
今年から所得が48万円以下ではなく95万円以下に変わったという認識で大丈夫でしょうか?
また住民税非課税ラインは私の自治体では45万円以下なので所得税95万円以下、住民税45万円以下という風に基本考えればいいでしょうか?
税理士の回答
相談者様のご理解の通りになります。
こんにちは。
所得税・消費税専門の「なおみ税理士事務所」(埼玉県志木市)です。
【回答と理由】
所得税については、税制改正により、基礎控除が令和7年12月以降は95万円となりました
(所得金額に応じて変動しますが所得金額が132万円以下であれば基礎控除は95万円)。
そのため、所得金額が95万円以下であれば所得税を納付しなくても良いため、確定申告は不要です。
住民税の基礎控除の金額は、国税と違い43万円ですが、ご相談者様の自治体ではこれが45万円ということなので、所得金額が45万円以下であれば、ご相談者様の認識どおりとなります。
【根拠】所得税法86条・120条、地方税法34条、租税特別措置法41条の16の2
本投稿は、2026年05月29日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







