国税庁OB・相続専門の税理士!土日夜間も対応、全国どこからでもオンライン相談が可能です
はじめまして、小室和則税理士事務所の代表、小室和則と申します。
当事務所は「相続案件専門」の税理士事務所として、長年にわたる国税局での実務経験(国税OB)を活かした確かな視点で、お客様のお悩みを解決へと導きます。
業務を行う上で一番大切にしているのは「お客様のご要望をできるだけ丁寧にお聞きし、寄り添った対応をすること」です。難しい専門用語は使わず、分かりやすい言葉でのご説明を心がけております。
LINE WORKSやChatwork、Zoomなどのオンラインツールを積極的に活用しており、全国からのご相談に対応可能です。平日の夜間(遅い時間帯でも可能)や土日祝日のご面談、またお客様のご自宅や近隣カフェへのご訪問にも柔軟に対応しております。「まずは話を聞いてほしい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
「小室和則税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5285-4930
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
小室 和則 税理士
男性
AFP
小室和則税理士事務所 代表。税理士・AFP。宮城県出身。
長年にわたり国税の現場で培った豊富な経験と専門知識を活かし、令和8年に税理士およびAFPに登録、当事務所を開業いたしました。国税OBならではの税務調査への対応力と、AFPの資格を活かした総合的なファイナンシャルプランニングの視点から、お客様の大切な財産をお守りします。
どのようなご不安や疑問にも真摯に向き合い、親身にサポートさせていただきます。必要に応じて他士業とも連携を図りながら、お客様のご負担を少しでも軽減できるよう丁寧に対応いたします。
小室和則税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 小室 和則
- 所属税理士会
- 北海道税理士会
- 税理士登録年
- 2026年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
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- 不動産
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- NPO法人
取扱い会計ソフト
- freee
相続税の料金・事例
事例
国税OBの確かな視点でサポート!丁寧なヒアリングで不安を解消します
相続案件を専門とし、国税OBとしての経験とAFPの知識を掛け合わせた質の高いサポートをご提供いたします。ご相談者様のご要望を丁寧にヒアリングし、ご事情に寄り添いながら、不動産を含む複雑な財産評価などを的確に行います。税務以外の専門的な手続きが必要となった場合も、他士業と連携してサポートできる体制を整えております。
料金
財産総額や相続人の数、不動産の有無などに応じて個別にお見積もりいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
- 事務所名
- 小室和則税理士事務所
- 所在地
- 北海道札幌市東区北23条東1丁目12番14号
- アクセス
- 北24条駅
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譲渡所得の税金の計算について
教えてください。今年、土地建物を売却しました。来年の申告納税となりますが、どのくらい税金が出るか計算しております。先祖からの相続したものなの...
2026年09月09日 投稿
小室 和則 税理士の回答
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会社員がUber Eatsの雑所得を確定申告する場合、副業分の住民税のみ普通徴収にできるか
会社員として勤務しており、給与所得があります。副業としてUber Eatsの配達をしており、Uber Eatsからの報酬については、業務委託...
2026年09月07日 投稿
小室 和則 税理士の回答
住民税は、前年の所得に課税されるため、申告時に特別徴収か普通徴収しか選べません。住民税は、会社を通して翌年の課税の明細が渡されます。先に副業の扱いを確認したほうがよろしいでしょう。
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1週間後に税務調査。申告漏れに気付いた
1週間後に税務調査がくることになりました。確定申告の雑所得についてお話を聞きたいと言われ、過去3年分の帳簿などを用意しといてくださいと言われ...
2026年09月06日 投稿
小室 和則 税理士の回答
加算税は、税務署から調査結果の説明をした後の申告にしか賦課できませんので、前述の先生の通り早めに税理士に相談し、自主修正や自主期限後申告もありだと思います。
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自宅のタンス預金の口座入金について
現在会社員なのですが、幼少期からずっと貯めていたお年玉やお祝いの現金、不要になったゲーム機やキャラクターグッズなどを専門の買取店舗等で売って...
2026年09月04日 投稿
小室 和則 税理士の回答
直近3年間に給与以外の収入が多額でない場合、調査の対象になることはないでしょう。カードの支払いも高級時計や高級車の購入とかでない限り、調査の対象にはならないと思います。
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クレジットカードの利用額が収入より多い
私は現在年収1200万で手取りで言うと、年間800万ほどになります。ですが、クレジットカードの支払い額は、年間1400万ほどあります。その他...
2026年09月04日 投稿
小室 和則 税理士の回答
申告漏れが、国税のデータとして把握されなければ、調査はないと思います。確かに調査では、クレジット会社も調べますが、税務調査されることはないと思います。前述の先生のご指導の通り、何かのために利用履歴にメモ...
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