1週間後に税務調査。申告漏れに気付いた
1週間後に税務調査がくることになりました。
確定申告の雑所得についてお話を聞きたいと言われ、過去3年分の帳簿などを用意しといてくださいと言われました。顧問税理士はいません。
フリマアプリで2020年頃から毎年200万ほど利益を出しています。
利益は確定申告していたのですが、売上が1000万あると2年後から消費税を納税しないといけないのを知らなくて、納税していませんでした。
またPayPayフリマは口座に入金していないから申告をしなくていいと思っていたので、していませんでした。
税務調査が来る前に自己申告したほうがいいのでしょうか?
近くの税理士さんに相談したほうがいいのでしょうか?
税理士の回答
髙畑智子
税務調査の事前通知を受けているため、まずは早急に税理士へ相談されることをお勧めします。
フリマアプリの売上金は、銀行口座へ出金していないことを理由に申告不要となるものではありませんので、PayPayフリマ分も含めて各年の売上・仕入・経費を整理する必要があります。
また、個人事業者は原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となるため、各年の売上高を確認し、消費税の期限後申告が必要か検討する必要があります。
すでに税務調査の通知を受けていますので、ご自身の判断で急いで修正申告等をするより、調査前に資料一式を持参して税務調査対応が可能な税理士へ相談されるのがよいと考えます。
加算税は、税務署から調査結果の説明をした後の申告にしか賦課できませんので、前述の先生の通り早めに税理士に相談し、自主修正や自主期限後申告もありだと思います。
坪井昌紀
Q1> 税務調査が来る前に自己申告したほうがいいのでしょうか?
A1> いいえ。
一般的には、調査を受けてから1回で申告する流れになります。先に提出しても再度指摘事項があれば、修正申告になるからです。
また、調査の宣言がされていますから、自主修正をしたとはいえ、「更正を予期した申告」とみなされて、加算税の賦課基準でも自主申告の%の低い方の適用はないです。自主申告扱いにはならないという結果です。
A2> 近くの税理士さんに相談したほうがいいのでしょうか?
Q2>はい。
今後の申告を依頼するか否かも含め、税理士に調査の立会を依頼するのかを決める必要があります。
一方、調査の際に自分1人で対処するし、今後の確定申告も自分で完成できるという場合のみ、税理士関与は不要とも考えられるでしょう。
調査の途中からやっぱり税理士に依頼をしたいと考えても、受けてもらえる税理士が限られてきますので、調査開始前に、税理士依頼の要否を決めるべきです。
本投稿は、2026年09月06日 06時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







