税務調査について
初めまして、個人事業主としてトラックの運送業をしています。税務調査の連絡が来てどうすればいいかわからないので質問します。
売上は毎年1400から1500万位で、所属している会社からガソリン代や経費などを引かれて支給されています。
他にかかった経費はバイトに渡しているバイト代で年間300万~400万くらいです。
10年以上確定申告をしたことが無く、今回の調査で5年調べられると言われました。
残っている資料は会社からの支給明細しかありません。
この場合税金がいくら取られることになるでしょうか。
また、経費が無い場合税務署が推計してくれると聞いたのですが本当でしょうか。
見に来たら5年ではなく7年さかのぼられることもあるのでしょうか?
税理士さんにお願いしたら修正申告して傷を浅くしてくれると聞いたのですが、経費資料が無くても修正申告できるのでしょうか?
消費税も払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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1.この場合税金がいくら取られることになるでしょうか。
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推計課税など交渉次第となりますので、現時点では何ともわかりません。
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2.経費が無い場合税務署が推計してくれると聞いたのですが本当でしょうか。
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税務署主導の推計は納税者にかなり不利となりがちですので、納税者(または税理士)主導で先手を打って推計することの検討も、おすすめ致します。
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3.見に来たら5年ではなく7年さかのぼられることもあるのでしょうか?
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あり得ます。また、消費税のために6~7年前の売上額だけ確認することもあります。
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4.税理士さんにお願いしたら修正申告して傷を浅くしてくれると聞いたのですが、経費資料が無くても修正申告できるのでしょうか?
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上記2.の対応や、調査通知後~調査着手前の間に期限後申告を検討したり、無申告であっても具体的な「隠蔽又は仮装」が無いと反論したり、税理士が付いたほうが安心できます。
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5.消費税も払うことになるのでしょうか?
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仕入税額控除ができませんので、追徴が大きくなりがちです。
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個人的には、いまからでも、こちらのようなサービスを利用して、税務調査に向けて税理士を探すことをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
追記させていただきます。
税務調査対応だけでなく、その後の納税のこともあります。
国税(消費税・所得税)だけでなく、住民税・個人事業税・国民健康保険料など影響しますので、複数年の無申告ですと一括納税が困難なケースも多いため、非公式な分納に向けて粘り強い折衝も必要となり得ます。
そういった相談も生じますので、税理士を探すことを個人的には強くおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
あと、調査対象期間が7年に延伸されることと、課税対象期間が7年となることは、厳密には異なります。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
国税OBの税理士です。
他の先生の回答に重なる部分もありますが、私からは「過去に遡及される期間(5年なのか7年なのか)」について、税務調査の現場実務に即して解説します。
原則は5年、ただし「悪質な不正」があれば7年です。
税法上、確定申告の更正や決定(税務署が税額を確定させる処分)ができる期間制限(時効)は原則5年です。ただし、「偽りその他不正の行為(いわゆる脱税行為)」があった場合には、例外的に7年までさかのぼれると定められています(国税通則法第70条第5項)。
無申告のケースにおいて、現場の課税処理実務では主に以下の2つに区別されます。
① 5年遡及(通常の無申告・怠慢)
単に知識がなかった、忙しくて怠けていた、面倒で放置していたなどのケース。
積極的に隠蔽する工作をしていない場合は、原則通り5年分の調査・課税で終了します。
② 7年遡及(偽りその他不正の行為による悪質な無申告)
税務署に売上を把握されないよう借名預金に振り込ませていた、二重帳簿を作成していたなど、確定申告期限前にいわゆる「事前の秘匿工作」を行っていたケース。
このような悪質な行為が認められた場合は7年遡及となり、重加算税(無申告の場合40%)が課されるだけでなく、悪質性の程度によっては査察(強制捜査・刑事告発)の対象にもなり得ます。
その後、税務調査はいかがでしょうか。
何かお困りになったりされた場合は、こちらのようなサービスでご相談なさってください。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月17日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







