出産・育児休業手当は所得に入る?扶養や税金はどうなる?

出産・育児によって休職した際に収入がゼロになり、生活が成り立たなくなってしまうといったことが起きないよう、育児・出産による休職に対して「育児休業基本給付金」や「出産手当金」などが支給されます。
育児休業基本給付金については給与の一部という形で支払われますが、所得税など税金はどうなるのでしょうか?
この記事では、出産・育児に関わる手当と税金について解説します。
目次
出産・育児に関わる手当とは
まず、出産・育児に関わる手当とはどんな制度があるのか簡単にみていきましょう。
出産手当金
出産手当金は、産休により一時的な収入が減少してしまう女性を助ける制度です。出産を理由に会社を休み、その間給与支払いを受けない健康保険加入者を対象として支給されます。
1日あたりの支給額は、以下の計算式により決定されます。
支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです。標準報酬月額とは、基本給や能力給、通勤手当や住宅手当などの総額を基に、健康保険や厚生年金保険が計算した金額のことです。正確な金額を知りたい場合は、健康保険組合に問い合わせてみましょう。
なお、支給開始日の以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
(ア)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(イ)標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
出産手当金の支給対象期間は、「出産の日以前42日(双子など多胎児は98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間」です。
出産の日は、予定より早かった場合は「出産予定日」、予定日当日または遅れた場合は「出産日」となります。
出産手当金は自動的にもらえるわけではありませんので、産前産後あるいは産後にまとめて申請手続が必要になります。
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険が適用されない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減することを目的にした制度です。高額になる出産費用を医療機関への会計時に準備する必要がないようにする直接支払い制度や受取代理制度などを設けています。
利用条件は、自分が健康保険に加入している、または、健康保険に加入している方の配偶者または扶養家族であることです。
基本的な支給額は、一児につき42万円支給され、多胎児なら「子供の数×42万円」となります。出産費用が出産育児一時金の42万円未満であれば実費分が振り込みされます。42万円を超えた場合、基本的には超過分は自己負担となります。
負荷給付金がある健康保険に加入している場合には、42万円に加え、付加給付分がもらえる場合があります。付加給付金の金額は各健康保険によって異なるため、各健康保険組合等へ問合せてみることをおすすめします。
医療費控除との併用
出産費用が出産育児一時金を上回る場合、超過分は医療費控除の適用を受けることが可能です。
医療費控除とは、1月1日〜12月31日に支払った医療費が一定金額を超えるときに、超えた額が所得控除の対象になる制度のことです(最高200万円)。医療費控除額は以下のように計算します。
- 医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填された金額 -10万円(※)
※所得200万円未満の人は所得×5%
保険金等で補填された金額とは、健康保険から支給される高額療養費や出産育児一時金などの補助、加入している保険から支給される保険金のことです。
高額療養費制度の適用
帝王切開などいわゆる異常分娩の場合、出産育児一時金を利用してもなお、自己負担額が自己負担限度額を超える場合があります。そのような時には高額医療費制度を利用することができます。
育児休業基本給付金
育児休業基本給付金は、育児のために休業する人に対し、その生活を支援するために加入している雇用保険から給付金が支給される制度です。
一般的に育児休暇は、子供が1才になるまでの間取得する事ができ、育児休業基本給付金は本人が加入している雇用保険から支給されます。通常だと1年間(※)サポートしてくれます。
利用条件は雇用保険に加入しており、2年間の内に1か月に11日以上働いた月が12か月以上あることなどです。その他にも条件などありますので厚生労働省のページも参考にしてみてください。
※特別な理由がある場合は最長1年6か月まで、パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2か月までとなります
児童手当
児童手当制度は、子供が中学校を卒業するまでの間、毎月一定金額を受け取ることができる制度です。
一人あたり月額の支給金額は、3歳未満の児童には一律15,000円、3歳以上から中学生までの児童には10,000円となっています。ただし高校卒業までの養育している児童のうち3人目以降は、3歳から小学校終了までの児童手当額が15,000円となります。
なお、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円の支給となります。
この制度を利用するためには、子供が生まれたときや他の市町村から転入した時に、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。公務員の場合は、勤務先に「認定請求書」を提出する必要があります。
出産手当金や育児休業基本給付金に税金はかからない
出産手当金や育児休業基本給付金は「非課税所得」となります。つまり所得税や住民税は課税されません。また、控除対象配偶者の判定上の合計所得金額にも含まれません。
基本的に、産休や育児休業中に給与を支給されていない場合、出産育児手当金などの手当以外に収入がなければ、旦那さんが配偶者控除を受けることができます。
手当をもらっている人でも扶養に入れる
これまで扶養の対象外だった方も、収入が減ることによって一時的に被扶養者になることができます(家族の扶養にはいれる)。
つまりパート先など就業先で厚生年金に加入している場合は、そちらを脱退し配偶者の社会保険の扶養にはいることができるということです。
ただし、以下の注意点がありますので被扶養者となるかどうかはよく検討しましょう。
扶養に入る場合の注意点
社会保険の扶養になるということは、年金は3号被保険者となります。つまり、扶養にはいっている間は、厚生年金部分をかけていないので、将来的に受給する年金が多少減額になります。
また、出産手当金は出産育児一時金と違い、加入している社会保険から休業補償として、給料の代わりとして支給されます。よって国民保険であったり、被扶養者であると受け取れないことになります。
扶養に入るかは、年金の面や手当金のことも良く考慮してから、決めたほうが良いでしょう。
会社からもらったお祝い金はどうなる?
通常、雇用関係に基づいて支給されるものは、給与として課税されますが、結婚祝金や出産祝金の支給などは非課税です。
ただし、支給した祝金の金額が社会通念上相当とはいえず、明らかに過大な金額だった場合には、その金額が給与とみなされ課税対象となるので注意が必要になります。
おわりに
さまざな手当や給付金がありますが、それらは基本的に非課税であり税金がかかりません。
利用できる給付金や一時金の制度があれば、ご利用をご検討ください。税金や確定申告、年末調整で分からないことがあれば「みんなの税務相談」で税理士に質問ができるので、ぜひ活用ください。