【図解】定款の作成ルール〜書き方や割印、製本、訂正方法までわかりやすく解説

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【図解】定款の作成ルール〜書き方や割印、製本、訂正方法までわかりやすく解説

監修: 山本 晃司 税理士

自分で株式会社の設立手続きを行う場合、定款をどのように作成すればよいのか、申請するときにはどこに何を持っていけばよいのか、初めてのことでよくわからない人も多いのではないでしょうか。そこで、このページでは、定款の作り方から申請方法までを図解を交えながらご説明します。

また、定款の雛形もこのページからダウンロードできるように作成しました。会社の概要が具体的になりましたら、参考にして定款を作成してみてください。

目次

定款の書き方

定款の書き方に決まりはなく、決まった用紙もありません。そのため、word等を用いて自身で作成します。定款は公証役場保存用・登記用の謄本・会社保存用原本の3通を作成します。

定款とは何か、また、記載すべきことにはルールなど、定款の基本的な内容については、以下の記事にまとめてあるので、ご参照ください。

定款を作成するときのポイント

定款は作成後、公証役場で認証の手続きを行い、会社設立後には金融機関に提出することもあります。また、認証手続きのために必要なこともあります。以下のように作成するとよいでしょう。

  • A4縦サイズ
  • 横書き
  • 文字の大きさ10.5~12ポイント
  • フォントは明朝体かゴシック体
  • 鉛筆書きは不可
  • 末尾に発起人全員の署名(記名)押印が必要

定款の雛形【wordファイル】

よくある二つのケースを例に、定款の雛形を用意しました。以下からダウンロードしてご利用ください。

定款の綴じ方・製本の方法

綴じ方は2通りあります。ホチキス止めのみか、製本テープでカバーをするかです。契印(ページとページの間の押印)を押す場所が、以下の通り異なるので注意してください。

 定款のホチキス留め図解
定款の袋綴じ図解

定款の訂正方法

定款を製本して完成した後に、訂正箇所が出てきた場合は、以下の通り訂正しましょう。

定款の訂正方法図解

訂正箇所に二重線を引いて、余白部に「〇行目〇字削除〇字加筆」と記入し、発起人全員の実印を押します。これは、全部をまとめて定款末尾の余白に記載することもできます。訂正に備えてあらかじめ定款末尾の欄外に、発起人全員の捨印を押しましょう。

定款の提出・認証手続の方法

定款は認証を経て初めて効力を有します。認証とは公的機関の証明を得ることです。

定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属する公証役場で行います。公証役場は 日本公証人連合会HPの全国公証人役場所在地一覧 で確認できます。

公証役場での認証手続きの際は、発起人全員で行くのが原則ですが、委任状を書いて代理人に依頼することもできます。

管轄の公証役場を確認したら、電話連絡をして事前に定款をチェックしてもらうと良いでしょう。ファックスかメールにて全文を送り内容を確認してもらいます。一緒に印鑑証明書や委任状も確認してもらいましょう。

そして、訪問希望日と公証人のスケジュールを確認して、認証に行く日取りを決めます。定款の記載に誤り等が無ければ、実際の認証は30分ほどで終わることが多いようです。

認証手続きに持参するもの一覧表

公証役場へ持っていくものは以下のとおりです。

持ち物内容
定款3通公証役場保存用/登記用の謄本/会社保存用原本
発起人全員の印鑑証明書発行後3ヶ月以内のもの。
運転免許証や旅券提示を求められることもあります。
4万円の収入印紙郵便局などで事前に購入しておきます。定款に間違いがないか公証人に確認してもらってから印紙を貼りましょう。
発起人全員の実印 印紙消印用、また不備があった場合に備えて持参します。
認証費用 5万円現金で支払います。
定款の謄本代 1枚につき250円です。
委任状代理人が定款認証を行う場合必要です。代理人の運転免許証など本人確認できるものも持って行きます。

委任状の雛形【wordファイル】

発起人全員で認証手続きに行けない場合には、以下のような委任状を作成します。認証手続きに行くことができる発起人一人を決めて、その発起人を代理人にするとよいでしょう。

委任状

おわりに

定款が受理されると、用意した定款のうち1通が原本となり公証役場に保管されます。この1通に収入印紙を貼り消印をします。残りの2通は謄本という朱印が押されます。大切に保管しておきましょう。これで会社の根幹である規則集ができました。残すは、資本金の払込と、登記手続きです。この記事が定款作成の参考になれば幸いです。

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