合同会社の定款で給与支払日や賞与を定めた文言がない
税理士が合同会社初めてで詳しくないようでして
合同会社だからって任意内容まで定款に入れるの?
任期いつまでとか???
議事録程度なら作るけど定款変化までとなると拒否したくなる
皆さんはどう思われますか?
税理士の回答
髙畑智子
税理士は税務に関する申告及び相談業務の許可を受けたものになります。
定款の届け出については司法書士が専門かと思います。
おはようございます、税理士の川島です。
定款作成・登記等は司法書士の範囲となります。
税理士は税法・会計に関する範囲となりますので、ご質問されるのであれば司法書士の先生にされて下さい。
先生方のありがとうございました
司法書士さんに相談致します
本投稿は、2026年05月15日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






