法人化のベストタイミングは?法人成りするときの手続きや注意点を解説

個人事業主が法人化を検討すべきタイミングは3つあります。「売上1000万円が目安」ともいわれますが、実際はどうなのでしょうか?
具体的なシミュレーションも踏まえつつ、法人化するタイミングについて解説します。
目次
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人の主な違いは、遵守する法令や税金面です。
個人事業主は所得税法に従い、法人は法人税法に従い税金の計算を行います。また、計上できる経費の範囲や税率、適用できる控除制度などにも違いが出てきます。
実務面では、起業(創業)するための手続きや社会的信用に差があるといった点も挙げられます。
法人化するメリットは?
個人事業主が会社を設立し、法人として事業を営むことを「法人成り」といいます。
法人成りの主なメリットは、税金面や社会的な信用面において有利になることが挙げられます。
具体的には、個人事業主に比べ、経費(損金)にできる範囲が広くなります。たとえば、自分の給料(役員報酬)も経費に計上することができ、また、役員退職金・生命保険・役員社宅・各種手当なども会社の経費となります。
さらに、所得が一定以上になると法人のほうが税率が低くなるため、納める税金が安くなる可能性があるのもメリットです。
これは、個人事業主が納める所得税が、所得金額に応じて税率が高くなるのに対し(超過累進税率)、法人税率は税率がほぼ一定であるためです。
そのほか、法人化して会社形態で事業を行えば、社会的な信用が増し、資金調達や人員雇用、取引の拡大が図れるといったメリットがあります。
一方で、会社を設立するとなると相応の費用がかかりますし、法人になれば赤字でも税金が発生する、社会保険の加入義務がある、税務手続きが複雑になる、などのデメリットがあることも知っておきましょう。
業種別の法人化メリットは下記の記事で解説しています。
法人化するべき3つのタイミング
では、実際法人成りを検討するのはどのようなタイミングがよいのでしょうか?
税金面を中心に考えると、売上や利益で判断できるタイミングが3つあります。
1)売上が1000万円を超えたとき
まず、売上が1,000万円を超えたときが法人成りを検討するひとつのタイミングです。これは、消費税の「課税事業者」になる要件が関係しています。
以下の要件を満たす場合に課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が発生します。反対に、要件を満たさない場合は「免税事業者」となり消費税の申告・納税義務は発生しません。
- 「基準期間(前々事業年度)」の課税売上高が1,000万円を超えた
→その翌々年に課税事業者になります - 「特定期間(基準期間翌年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高および給与支払額が1,000万円を超えた
→その翌年に課税事業者になります
会社を設立(法人化)した際は、個人事業主としての事業期間は引き継がれないため「前々事業年度(基準期間)」がないことになります。
よって、(1)の要件において、法人成りした場合には、設立当初2年間(2事業年度)は自動的に消費税の免税事業者となるのです。
つまり、個人事業での売上高が1,000万円を超えたときに、その2年後の事業年度から法人成りをすることで、さらに2年間の消費税納税の免除を受けることができます。
(2)においては、要件を満たした翌年の事業年度に法人化することで、免税期間を伸ばせるということになります。

2)利益が500万円を超えたとき
2つ目は、年間の利益が500万円を超えたタイミングがよいといわれています。
法人化のメリットでも述べたとおり、利益額によっては法人税の方が個人の所得税率より低くなるラインがあります。そのラインとなる利益額の目安が500万円程度となるのです。
【節税効果のシミュレーション】
法人と個人事業主とでどれくらい納税額に差がでるのか、利益が500万円となった場合と600万円となった場合で具体的にシミュレーションしてみましょう。
なお、法人税率は中小法人の実効税率(所得400万円超~800万円以下)の23%を使用し、役員報酬(自分の給料)を100万円とします。
また、所得税は給与所得控除と基礎控除のみとします(※簡便的に計算しているため実際の納税額とは異なります)。
利益500万円の場合 | 利益600万円の場合 | |
---|---|---|
個人事業主の場合 | 納税額合計:105万1000円 所得税・復興特別税:48万6500円 住民税:45万9500円 事業税:10万5000円 | 納税額合計:139万7700円 所得税・復興特別税:69万700円 住民税:55万2000円 事業税:15万5000円 |
法人 (役員報酬100万円)の場合 | 納税額合計:92万円 法人分:92万円 個人分:0円 | 納税額合計:115万円 法人分:115万円 個人分:0円 |
法人のほうが約13万円節税可能 | 法人のほうが約24万円節税可能 |
3)事業拡大または新規事業を立ち上げたとき
事業を拡大したり新規事業を立ち上げるとなると、人材の確保や資金調達が必要になることがあります。
このような場合において、一般的には法人のほうが社会的信用度が増すと考えられるため、優秀な人材の確保や資金調達がしやすくなることにもつながります。
よって、事業拡大や新規事業立ち上げのタイミングも検討材料のひとつといえます。
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法人化の手続き
まずは「定款の作成・認証、資本金の払込み、設立登記」などの設立手続きを行います。その後、税務署や都道府県、労働基準監督署などに会社設立に関する各種届出を行います。
設立手続きにあわせて、「個人事業の廃止届出書」を税務署に提出する必要もあります。そのほか、個人事業主としての最後の確定申告もあるので、忘れずに行いましょう。
法人成りすると、税務申告など税金関係の処理も煩雑になります。
個人事業では税理士をつけていない方も、法人成りするタイミングで税理士との顧問契約を検討してみるとよいでしょう。税務申告代行だけでなく、税務相談や経営に関するアドバイスももらえ、効率よく会社経営を行うことができます。
法人化で気を付けるポイント
個人事業主が法人成りする場合、注意しなければならない事項がいくつかあります。
資産を引き継ぐ場合、資産の売却として扱われる
個人事業主として、販売用の商品を扱っていた場合、法人へそのまま引き継ぐことはできず、個人から法人への売却として扱うことになります。
すると、個人で事業所得が発生するため、この分についても申告が必要になります。また、固定資産を引き継ぐ場合は、譲渡所得が発生する場合があります。
ランニングコストが発生する
会社の設立後にかかる「ランニングコスト」について、事前にシミュレーションしておくことも重要です。
会社を設立するだけなら、数十万円程度の費用で比較的簡単に設立できますが、会社を「維持」していくには、相応のランニングコスト(運転資金)がかかります。
たとえば、法人は社会保険の加入が義務付けられ、また、赤字でも税金が発生します。事務的な作業負担も増え、その分コストがかかることになります。
このようにランニングコストが個人事業主よりも多く必要になるため、「売上はあるが利益が少ない」「事業規模がまだまだ小さい」という場合には法人成りせず、個人事業主のままでいたほうがよいケースもあります。
設立にあたりまとまった資金の準備が必要
会社を設立する際には、定款の作成・認証や設立登記費用、司法書士への手数料などの設立費用がおおよそ数十万円かかります。
さらに、ある程度の社会的信用を確保しようとする場合は、数百万円の資本金の額とした方がいいでしょう。
設立後数か月のランニングコストも、設立前に確保しておかなければなりません。このように会社を設立するには、ある程度まとまった資金の準備が必要になります。
役員報酬の設定額
法人の場合、自分の給料(報酬)として役員報酬を決めることができます。
役員報酬は全額費用として計上できるため、役員報酬を高く設定すると法人の利益が減り、法人税を節税することができます。
一方で、役員報酬として得た報酬は、個人として所得税がかかるため、役員報酬を高く設定しすぎると、所得税の負担が多くなってしまいます。
そのため、会社の利益とのバランスを考えながら役員報酬額を設定することも大切になります。
おわり
このページでは主に、税金面で法人化を検討するタイミングを解説しました。検討材料のひとつである、売上1,000万円のタイミングでの法人成りで免税期間を延長できると解説しましたが、ひとつ覚えておくべきことがあります。
令和5年10月1日から導入される「インボイス制度(消費税の仕入税額控除の方式のひとつ)」により、免税事業者でいることが必ずしも有利とは限らない点です。
法人成りのタイミングについては、今回述べた以外にもさまざまな要素が関係し、的確にタイミングを計るためには、専門家のアドバイスを受けることも検討してみてください。
相談相手が税理士であれば、設立後の節税対策など税務面でのさまざまな観点も含めて判断してくれるでしょう。