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傷病手当を受給中の開業について

現在、傷病手当を受給していて無職になります。
再就職はせずに個人事業主として開業を考えており、フランチャイズへの加盟の申込などを行おうと思っています。
仮に、10月中に加盟金などの支払い、11月後半に研修(報酬などは無し)、12月から事業開始(開業届)といったスケジュールになった場合に、

研修1週間前くらいまで傷病手当受給することは不正受給にあたる可能性はありますでしょうか。

また、傷病手当受給終了後、ハローワークにて失業保険の手続き→7日間の待機(特定理由離職者)→開業→再就職手当という形は取れますでしょうか。(その間に研修があるかもしれません)


よろしくお願いします。

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
失業給付ついてですが、社会保険労務士の範囲であり、税理士は会計・税法が範囲のためお答えする事が出来ません。他のサイトにて社会保険労務士先生にご質問されて下さい。

本投稿は、2026年05月19日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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