【雛形付き】遺産分割協議書の作り方

相続財産をどう分割するのかが決まったら、その内容を書面に残しましょう。認識の相違や心変わり等によって、後日トラブルが起こることもありえます。
遺産分割協議書に決められた形式はありません。しかし相続税の申告書に添付したり、名義変更の手続で金融機関や法務局へ提出することもあります。記入内容に不明な点があれば、書類が受け付けられないこともあるかもしれません。
このページでは、遺産分割協議書を作成するための記入例や雛形も用意しました。遺産分割協議書の作成に活用していただけると幸いです。
目次
遺産分割協議書とは
相続財産は遺言が無い場合、相続人の話し合いによって分配します。この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人の全員が参加し、かつ内容に合意しなければなりません。
しかし、合意をしたとしても、それを記録に残さなければ、後日トラブルに発展してしまうかもしれません。それを防ぐために、誰がどの財産を相続するのかなど、遺産分割協議で決めた内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書は証拠を残す為だけでなく、相続税申告や財産の名義変更の際に提出を求められることもあります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は形式が決まっていません。手書きでも印字でもかまいません。相続人の人数分を作成し、各自が原本を保管します。
証拠書類・提出書類として第三者が見ても内容が分かるようにします。以下の内容は必ず記入するようにしましょう。
誰がどの財産を取得するのか
相続財産と債務をもれなく記入します。不動産は土地と建物に分け、登記のとおりに記入しましょう。預金等も口座番号・金額まで特定できるように正確に記入します。それぞれの財産について記入しておくべき項目は以下の通りです。
財産 | 記入事項 |
---|---|
土地 | 所在/地番/地目/地積 |
建物 | 所在/家屋番号/種類/構造/床面積 |
マンション | 一棟の建物の表示・専有部分の建物の表示・敷地権の表示の各項目を床面積まで記入 |
預金 | 銀行名/預金の種類/口座番号/金額 |
代償分割の場合は、代償金額と支払方法・支払期限を明確にしておきましょう。また、後日新たに相続財産が見つかった場合の方法も定めておきましょう。
相続人全員の署名捺印
不動産が相続財産に含まれる時には、登記申請を行うときに遺産分割協議書の原本と相続人全員の印鑑証明書が必要な場合があります。実印を使用し、遺産分割協議書作成の際には印鑑証明書を取得しておきましょう。
複数枚にわたる時は相続人全員の割印
署名捺印に用いた印鑑で全員が割印をします。
遺産分割協議書の記入例

遺産分割協議書の記入例は上の図の通りです。まず、被相続人について記入します。次に、それぞれが相続する財産を記入し、新たな相続財産が見つかった場合について定めます。この場合は、誰かが相続することとしたり、その財産について新たに協議すると定めるとよいでしょう。最後に、相続人全員の住所と氏名を記入し実印で捺印します。
遺産分割協議書の雛形
遺産分割協議書の雛形は上のリンクからダウンロードして頂けます。記入例を参照しながら必要箇所を記入すれば完成します。2ページ目には、相続財産ごとに記入すべき項目の例もまとめてありますので、ご参照ください。
おわりに
遺産分割協議は全員が一同に集まらなくても、遺産分割について合意ができれば、遺産分割協議書の作成が可能です。郵送で回覧する形でも作成することができます。作成期限の決まっていないものですが、相続税の申告期限までには作成しておくとよいでしょう。
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