遺産分割日までに生じた不動産所得について
3月に母が亡くなり、母は生前アパートの賃貸をしていたので不動産所得がありました。
国税庁のHPを調べてもよく分からない部分があり、先生方のお知恵を借りたくお願いいたします。お恥ずかしながら税金にめっきり疎く、節税などではなく、正しいやり方であれば何でも良いのでお教え下さると幸いです。
前提
・3/15に母が亡くなりました
・遺産分割協議は6月頃を目途に進めている最中ですが6/30に完了すると仮定します
・私の他には兄と父がいます。
ご質問
3/16~6/30までに発生した家賃収入(生前母が不動産所得として申告していたもの)は、私、兄、父それぞれで法定相続で按分して、3人とも来年の3月までに不動産所得を確定申告するということで合っておりますでしょうか??
国税庁HPを見ると、「後日遺産分割が確定しても過去にさかのぼって修正申告はしない」とあり、これは遺産分割が確定しないまま確定申告時期を迎えた場合の話だと思いますが、年内に遺産分割が確定した場合はどうなるかと疑問に思っています。
仮に6/30に、兄がアパートをすべて相続することで確定した場合、3/16~6/30までの収入も兄がすべて申告するということで、父と私は何もしなくていい、という状態にはならないのでしょうか。
税理士の回答
3/16~6/30までに発生した家賃収入(生前母が不動産所得として申告していたもの)は、私、兄、父それぞれで法定相続で按分して、3人とも来年の3月までに不動産所得を確定申告するということで合っておりますでしょうか??
お考えのとおりです。
遺産分割協議完了までは共有財産なのですから、そこからの家賃収入(果実)は共有財産となります。
したがって、その後の協議でお兄様が当該不動産を相続したとしても、家賃収入までも遡って、相続することにはなりません。
なお、たとえば契約上、3月分家賃(3/1~3/31分)を3月31日までに支払うことになっていた場合の家賃収入は、日割計算せずに全額、相続人の収入として(相続財産としなくても)差し支えないとされています。
本投稿は、2026年04月26日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







