税理士ドットコム - [相続財産]不動産の相続持分の譲渡について - 相手先が相続人ですから、相続税の考え方だけで足...
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不動産の相続持分の譲渡について

10年位前に父が亡くなりました。現在父名義の家に母が住んでいます。
相続人が多く一向に遺産分割協議が進まず
未だにその家は父名義のままです。
私も相続持分を持っていますができればこれを誰か他の相続人に無償もしくは多少の金額で譲渡したいと考えています。
この場合この譲渡は贈与税の対象になるのでしょうか?
対象になるとすればその不動産の評価は
何を基準に算定されるのでしょうか?

税理士の回答

相手先が相続人ですから、相続税の考え方だけで足りる場合があると思います。相手先の違いなどで課税判断がゴロっと変わることがある分野です。
近くの相続税の専門性の高い税理士に相談や申告関与を依頼するのが良いと考えられます。

ご質問の件ですが、ご自身の「実家の持分のみ」を他の相続人様(お母様など)へ無償、または低額で譲渡した場合の税務上の取り扱いと、不動産の評価基準について回答いたします。

【前提となる手続き:共有名義への登記】
遺産分割協議がまとまらないまま、ご自身の「家の持分」だけを譲渡するには、まず前提として「法定相続分での共有名義の登記」を行う必要がございます。
これは、「とりあえず法律上の割合で相続人全員の共有状態にする」という登記です。この手続きは財産の保存行為にあたるため、他の相続人様の同意や実印・印鑑証明は不要であり、ご自身の単独申請で行うことが可能です。
この登記によってご自身の持分を登記簿上で確定させた後、お母様へ「持分移転登記」を行うという2段階の手順を踏むことになります。

これを踏まえた上での税務上の取り扱いは以下の通りとなります。
1. 無償で譲渡する場合(贈与)
ご自身の持分をタダで譲り渡す場合、税務上は「贈与」として扱われます。譲渡したご自身に税金はかかりませんが、財産を譲り受けた側(お母様)に贈与税が課税される可能性があります。

評価の基準:【相続税評価額】
贈与税を計算する際の不動産の評価額は「相続税評価額」が基準となります。
・土地: 路線価方式、または倍率方式(概ね市場価格の8割程度)
・建物: 固定資産税評価額(毎年届く納税通知書に記載の金額)

2. 多少の金額で譲渡する場合(低額譲渡)
いくらかの金銭を受け取って譲渡する場合は「売買」の扱いになります。しかし、親族間で市場価格より著しく低い金額で譲渡した場合は「低額譲渡」として注意が必要です。
この場合、実際の譲渡金額と本来の価値との「差額」に対して実質的な贈与があったとみなされ(みなし贈与)、譲り受けた側に贈与税がかかるリスクがあります。また、譲渡したご自身にも、売却による利益が出たものとして譲渡所得税(所得税・住民税)が課税されるケースがあります。

評価の基準:【時価(実勢価格)】
著しく低い金額(低額譲渡)に該当するかどうかの判定や、みなし贈与額を計算する際の基準は、相続税評価額ではなく、実際に市場で取引される客観的な「時価(実勢価格)」となります。

<まとめ>
現金等の権利を残したまま家の持分だけを手放すことは可能ですが、事前の共有登記にかかる費用(登録免許税など)と、譲り受ける方にかかる贈与税の負担を考慮する必要がございます。
実行に移される前に、譲渡額の設定によって生じる税金や諸費用が全体でいくらになるか、一度シミュレーションされてから実行される事をお勧め致します。

以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

相続分譲渡を前提とした相続税法、所得税法の取り扱いは公には整備されていないため、申告時には税務署に相談が必要です。
おそらく、相続税の計算上は、他の相続人に譲渡した場合は代償分割と同様に取り扱われ、第三者に譲渡した場合は、当該第三者が遺産分割に参加し取得した財産を譲渡人である相続人が遡及して取得したものとみなし(当該財産に対応する相続税の納税義務が生じ)、その後、第三者に当該財産を譲渡したものとして課税関係を処理せざるをえないのではないかと想定されます。
相続税、所得税の特例の適用可否に不利な影響が生じる可能性があります。

先生方ご多忙中ご回答頂きありがとうございます。またとても詳しいご説明も頂き今後の進め方も理解できました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2026年05月02日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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