税理士ドットコム - [相続財産]不動産の相続持分の譲渡について - 相手先が相続人ですから、相続税の考え方だけで足...
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不動産の相続持分の譲渡について

10年位前に父が亡くなりました。現在父名義の家に母が住んでいます。
相続人が多く一向に遺産分割協議が進まず
未だにその家は父名義のままです。
私も相続持分を持っていますができればこれを誰か他の相続人に無償もしくは多少の金額で譲渡したいと考えています。
この場合この譲渡は贈与税の対象になるのでしょうか?
対象になるとすればその不動産の評価は
何を基準に算定されるのでしょうか?

税理士の回答

相手先が相続人ですから、相続税の考え方だけで足りる場合があると思います。相手先の違いなどで課税判断がゴロっと変わることがある分野です。
近くの相続税の専門性の高い税理士に相談や申告関与を依頼するのが良いと考えられます。

本投稿は、2026年05月02日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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