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父からの土地の相続について、母と3兄弟でどのように対応するのがいいでしょうか?

父が所有する土地に兄が家を建て、両親と兄家族が同居しておりました。ところがしばらくしてケンカ別れして、兄家族が家を出ました。その後父が認知症になり施設に入り母が一人で暮らしております。最近、兄は自分が建てた家に家族と戻りたいと話しており、母は介護付きのマンションへ引っ越しをしたいと考えましたが、資金が足りない。父が所有する土地の資産価値は4000万程。建物の価値もおよそ3000万程で家を建てる時に資金の1/10を父が捻出し、登記上も一部父名義。土地の価値の半分は母が相続できるかと思いますが、兄が家に戻るとなるとどのように資産配分をすべきかわかりません。兄弟は、兄、弟と私の3人。父は施設におりますが、認知症が進み判断能力はありません。後見人も選出しておりません。何か対応策はありますでしょうか?

税理士の回答

お父様は判断能力がなければ遺言書の作成はできないため、将来の相続時には遺産分割協議をすることになります。

たとえば、お兄様としては当該不動産のお父様の所有分を相続したいでしょうから、その分をお母様や他の兄弟に代償金として支払うか相続財産の預貯金で調整する方法が考えられます。
ただし、お兄様が代償金を支払えないまたは相続財産に不動産の価額に見合うだけの預貯金がないのであれば代償分割は困難でしょう。

兄が代償金を支払うのは難しい場合、登記上の名義を変更するだけで、母や他の兄弟には何も相続なしということになりますか?兄が土地を引き継いだ場合、相続税?贈与税?はどのようになりますでしょうか?

将来の相続時に当該不動産をお兄様が単独取得する旨の遺産分割協議をすれば、そのとおりお兄様が取得し、登記がなされます。
相続ですから相続税です。
預貯金など他に相続財産がなければ、他の相続人には何も相続されません。

兄が単独で不動産を相続するのであれば、兄は相続税は免除?評価額に応じた相続税が発生しますか?

お父様の相続時に相続人が4人だった場合、相続税の基礎控除額は5,400万円です。
お父様の不動産の評価額を含めた相続財産額がこれを超えれば相続税申告が必要です。

母が別の家に住むのは資金もないし、難しいことがわかりました。ありがとうございました。

そうでしょうか。
お兄様が当該不動産を相続するのであれば、その代償としてお母様へ資金を支払うように遺産分割協議をしてはいかがですか。

遺産分割協議とはどうすればいいのでしょうか?

最初の回答から、遺産分割協議を前提に回答をしています。
法定相続分を基準として、相続人がそれぞれ自分の取得分を主張し、話し合います。
話し合いがまとまれば、協議書を作成しますが、まとまらなければ、弁護士案件です。

このご回答だと、兄が土地を相続するとなると、兄が現在自分の預貯金から母の取り分支払うことになりますか?
預貯金がない場合はどのようして母に支払う方法がありますか?

土地は兄が相続し、母が土地評価額の半分。兄弟で残りの半分を三等分が法的な相続かと思います。
兄が代償金をどう支払うか?が問題かと。。。
毎月分割で支払うというのもありでしょうか?家族で揉めているわけではありませんが、その場合も協議書を作成した方がいいのでしょうか?

お兄様が、代償金を支払えないのに当該不動産をすべて取得することはできないと他の相続人が主張することができます。
そうなれば、当該不動産を法定相続分で共有することも検討しなければなりません。
これ以上は遺産分割協議に介入することになるため、回答はこの程度とします。
揉める可能性はありますし、登記には原則、遺産分割協議書が必要です。

回答ありがとうございました。
兄が不動産を相続することは誰も反対しないのですが、代償金が払えず、母に何も残らないのが問題。(私も弟は放棄しても良いと考えてます)どうすれば代償金が支払えるか、相談してみます。

本投稿は、2026年04月27日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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