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遺産分割協議書作成が必要か否か

亡くなった母のゆうちょ銀行を相続手続きし
父の口座(ゆうちょ以外)に振込してもらいました。
金額は一千万あり、父500、姉妹で250ずつです。
ゆうちょ以外に遺産はありませんでした。
この場合でも遺産分割協議書の作成は必要でしょうか。
後から調査が入った時に、贈与税の疑いがあると課税対象になるから作成しておいた方がいいなどあればアドバイスいただけますと幸いです。

税理士の回答

遺産分割協議書は分割方法を記載したいわば相続人間の「契約書」ですから、相続人間のトラブル防止や対外的な証明のためにも作成すべきです。

ご回答ありがとうございます。
そのようにいたします。
大変助かりました。

本投稿は、2026年04月21日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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