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登記の「代償相続」について教えて下さい

法改正もあり登記をしないといけないので、代償相続について教えてください。

〇〇〇の土地・建物については、C、D、Eの三名による共同相続とする。三名は、Aが希望する期間は、この土地・建物に居住する権利を承認するものとする。(2013年の遺言書)

現状)S54年築の家と土地です。父の配偶者が現在住んでいますが手入れができておらず
物件は劣化が進んでいます。一方で路面価は相続開始から3割近く上昇。
居住者(82才 遺言者の父の配偶者で後妻が使用貸借中)が退去後には家を解体する必要があるとおもわれる使用状況であり、解体費用も割高と予測されます。

この状況で私は代償相続を希望しています。「贈与と見なされない手続き」として下記の選択肢があると考えても大丈夫ですか?
 A)相続発生時の路面化での代償相続
 B)現在の路面価での代償相続
 C)現在の路面価からすぐには売れない・解体費用の発生を考慮した分を考慮して代償相続
 (この評価算定費用はどのくらいかかると考えたらよいでしょうか、
  また、将来売却時の費用に参入は可能ですか?)
 D)他に考えられるおすすめの方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

〇〇〇の土地・建物については、C、D、Eの三名による共同相続とする。三名は、Aが希望する期間は、この土地・建物に居住する権利を承認するものとする。(2013年の遺言書)

ということですがお父様の相続が開始されていて、これはお父様の遺言書ということですか。
A、C、D、Eは誰ですか。
遺言書どおりではなく、遺産分割協議によりあなたは代償分割を希望しているということですか。
代償金算出のための基準価額はたとえば、固定資産税評価額、相続税評価額あるいは時価が考えられます。
代償金を受け取る側としては高額な時価を基準とした方が良いですが、あくまでも他の相続人との協議次第です。

本投稿は、2026年04月20日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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