井上尚弥、中谷潤人との「世紀の一戦」で30億円超? 驚愕の税金を税理士が試算
税金・お金
2026年5月2日東京ドームで行われた、プロボクシング・ダブル世界タイトルマッチにて、4団体統一王者の井上尚弥が、0-3の判定で元3階級制覇王者中谷潤人に勝利した。
最高額33万円、最安値1万1000円だという観戦チケット5万5000席は早々に完売。NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」のPPV配信(事前購入6,050円、当日購入7,150円)ほか、放映権料やスポンサー収入・グッズ販売を合わせると、一部報道によると100億円規模の巨大イベントになったという。
当然、選手のファイトマネーもケタ違いだ。井上尚弥のファイトマネーは30億円超ともいわれており、日本ボクシング史上最高額の報酬となる。対戦相手の中谷も数億円から5億円、井岡一翔と井上拓真も5億円程度と推定されている。
もし仮に井上尚弥がファイトマネー30億円を受け取った場合、税金はどうなるのだろうか。吉田直実税理士に聞いた。
●ファイトマネー30億円を受け取った場合、所得税・住民税は約11億7,000万円
ーー井上尚弥がファイトマネー30億円を受け取った場合、ジムの取り分3割、本人の取り分は7割、ほかの所得は0と仮定すると、税額はいくらになるのでしょうか?
ファイトマネーの取り分のうち、井上選手の取り分を7割と仮定するなら、井上選手の収入は21億円になります。
税額の計算に必要な他の前提条件である必要経費や所得控除などについては不明のため、それらを考慮せず計算をします。
所得税は4,000万円を超えると45%の最高税率で課税されるため、大部分が最高税率の対象となり、約9億6,000万円の税額になります(復興特別所得税を含む)。
さらに、住民税も約10%課税されるため、それらを含めると、約11億7,000万円の税額になります。
●法人が受け取った場合の税額は約7億7,700万円と軽減される
ーー井上尚弥氏は過去に雑誌のインタビューで「法人を設立し、ファイトマネーはジムから会社への振り込み」だと答えています。その場合の税金はどうなりますか?
ジムから会社へ振り込まれる場合は、会社の税金である法人税の対象となります。
法人税について、前提条件を考慮せず、簡易的に法人税・住民税・事業税を合わせた実効税率を約37%として計算すると、(収入21億円に対して)約7億7,700万円の税額になります。
さらに、ファイトマネーについては消費税法上の課税取引になると考えられるため、個人事業主であっても会社であっても別途消費税が課税され、税額は約1億9,000万円になります。
なお、実際には、トレーニング費用や遠征費用などを経費として差し引くことができるため、計算した税額よりは少なくなるものと考えられます。
【取材協力税理士】
吉田 直実(よしだ・なおみ)税理士
25年間、国税職員として最前線での調査を行い、税務調査の指揮命令から裁判までの全てを担当。「裏側」を知る経験に基づき、税務調査への最適な対応が可能。
個人事業主や不動産経営の大家の税務(所得税・消費税)に特化し、業務を絞り効率化することで質の高いサービスを割安な料金で提供。カウンセラー・メンタルトレーナー、そして、融資(資金繰り)サポートを掛け合わせ、「個人事業主の右腕」をコンセプトに、税務調査対応とメンタル、資金繰りの三面から顧客を支えている。
また、税務や人材育成に関する書籍を多数執筆している。
事務所名 :なおみ税理士事務所(吉田直実税理士事務所)【埼玉県志木市】
事務所URL:https://www.703zeimu.com/















