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税務調査の税理士費用の相場

税務調査を依頼するメリットや税理士費用の相場

税務調査とは、会社や事業主などの納税者が行った確定申告の内容と、実際の状態に差異がないかを調べることを指します。税務署などの徴税機関が、帳簿や在庫と照合してチェックを行います。

顧問税理士がいる場合、一般的にはその税理士が税務調査に立会います。しかし、顧問税理士がいない場合は、自分で税務調査の対応をするか立会いをしてくれる税理士を探すことになります。

  • 税務調査の立会いを税理士に依頼するときの報酬相場は?
  • 税務調査の立会いを税理士に依頼するメリットはある?

税務調査の立会いを税理士に依頼する前に知っておきたい、税理士報酬の相場と税理士に依頼するメリットについてご説明いたします。

税務調査を行う調査官は、その道のプロです。何かあった際に、税務の素人である私達が1人で対応するのは、難しい場合もあるでしょう。やはり、税務調査の際には税理士に立会いを依頼するのが安心です。

目次

税務調査の税理士報酬の相場

税理士に税務調査の対応を依頼すると、「調査前の必要書類の確認」「書類の不備の指摘・是正」など、事前準備を行ってくれます。そして調査当日には、税務職員から経費や売上の内容や帳簿についての質疑応答がされますが、それのサポート役などを担ってくれます。

こういった業務について依頼した際の税理士に支払う報酬は、以下の2つのうちどちらかで算出されるケースが一般的です。

  • 税理士が調査に立ち会った日数分だけ、日当として発生するケース
  • 立ち会った時間で算出するケース

税務調査は1日がかりになることが多いため、日当制を採用している事務所のほうが多く、「1日3〜5万円 ✕ 調査日数」が報酬の相場となります。調査が長引けば、それだけ支払う報酬も増えていきます。

また、税務調査後に修正申告が必要になった場合には、修正申告の分として申告料も追加で発生します。

修正の内容や量にもよりますが、修正申告報酬として、10万円〜20万円ほどが追加でかかるケースが多くなっています。

顧問契約の有無での報酬の差は?

顧問税理士を雇っているから、顧問料の中に立会料も含んでいるのでは?と思われている方もいるかもしれませんが、一般的に通常の顧問契約内容には、税務調査への立会いは含まれていないことがほとんどです。

そのため、調査が入ることになった場合は、別途で税務調査にかかった日数分の税理士報酬を支払うことになります。

つまり、「顧問税理士として契約をしている場合」と、「スポットで税務調査の立会いだけを依頼する場合」とでは、支払う報酬はほとんど変わらないということです。

ただし、税務調査前に書類の準備をしたり、税務相談をするとなると、別途3万円〜5万円程度の費用がかかる場合があります。一方で、顧問契約を結んでいる場合は、このような業務内容は顧問契約の中に含まれていることが多く、税務調査の立会い費用のみで済むことが多いようです。

もちろん、税理士事務所や依頼内容によっても報酬は異なります。顧問税理士がいる場合には、その契約内容や金額を確認しましょう。顧問税理士がいない場合は、自社のケースについて税理士事務所に問い合わせてみるのが良いでしょう。 「自社の場合の料金が知りたい」、「税務調査に強い税理士を紹介して欲しい」という方は税理士ドットコムの税理士紹介サービスをご利用ください。

税務調査に税理士が立会うメリット・デメリット

税理士ドットコムへの相談の中で、自分で税務調査の対応をしたという方から、以下のようなことを聞くことが多いです。

  • 「反論ができず税務調査官の指摘通りに税金を払うことになってしまった。」

専門的な知識が充分ではないまま、自分で申告をしてきた場合は、申告書の内容に不安がつきまとうものです。申告内容について調査官からの質疑や指摘に正しく答えることができず、追徴課税を支払うケースが多いようです。

  • 「1~2日で終わる予定が1ヶ月近く時間がかかってしまった。」

税務調査官との折り合いがつかず、何度も調査を繰り返し、1ヶ月やそれ以上の時間がかかってしまうケースもあります。

いざというときに対応に困らないように、次に挙げるメリットやデメリットを踏まえて、自身で対応するか、税理士に依頼するかを適切に判断しましょう。

調査が長引かない

もし書類の不備を調査中に指摘されても、専門家が側にいてサポートしてくれるため、すぐに対応することが可能です。

不要な追徴課税を回避できる

税務調査の目的は、正しい税金を申告してもらうための指導となっていますので、税務調査ではたくさんの質問をされます。

例えば、計上した経費が、経費に該当する目的で使われたかどうか、本当に支払った事実があるかなど、かなり細かくみられます。ですから、きちんと説明できないと、経費として否認される可能性が高くなります。

経費として認められないとなると、必然的に所得(利益)が増えることになり、その分追加で税金を納めなければならなくなります。

こういった場合に、税理士であれば、税法に則って経費の正当性を説明できるため、否認される可能性も低くすることができます。

税務署とのやり取り・交渉を一任できる

通常、顧問税理士がいる場合は、税務調査を始める前に税理士に連絡が行くことになります。その後の日程の調整や調査当日の税務調査官とのやり取りを税理士自身が行うことになるので経営者(事業主)の負担は大きく軽減されます。

「対応にかかる時間の削減」も大きなメリットですが、何よりも「心理的な負担を軽減できる」ことが経営者の期待することでもあります。

また、税理士も、自分が作成した書類に対する質疑応答なので、その申告書の内情は把握できており、自信をもって回答することができます。

専門的な知識がある税務調査官には、やはり専門的な知識を持ち合わせる税理士が最も適した対応役といえるでしょう。税務調査官からの細かい指摘にも、根拠となる経緯や交渉で、可能な限り税負担を軽くするよう働きかけてくれます。

税務調査が専門ではない税理士もいる

税理士にも、得手不得手があるため、すべての税理士が税務調査に強いわけではありません。税理士になるために、税法は勉強をしますが、税務調査に関する試験はないため、経験の差も影響します。また、もともと調査をする側だった税務調査官出身の税理士もいます。

税務調査が来る場合は、原則として税務署から事前連絡があります。事前連絡が来たら調査当日までに、税理士と対応方針などのすり合わせをしておくのが良いでしょう。

税理士以外に立ち会いはできる?

1人だと不安だから、税務調査に第三者を同席させるといった場合もあるでしょう。ですが、第三者が納税者に代わって陳述したり、主張をするなどすると、その行為は「税務代理行為」とみなされ、「税理士法違反」になる可能性があります。

税理士資格を持たない第三者の場合は、同席は許されても、一般論ではない法律的な発言や主張はできないということです。この場合、報酬の有無は関係ないのでご注意ください。

また、顧問税理士がいない場合で急に税務調査が来ることになったとしても、税務調査の立会いからお願いできる税理士もいるので、まずは近隣の税理士などに相談をしてみることをおすすめします。

税理士選びでお悩みの方へ

「どんな税理士がいいの?」「もっと親身な税理士に変更したい」など税理士選びでお困りの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。

また、予算が気になる場合は<税理士の費用・料金相場>を参考に、おおよその料金を把握しておくとよいでしょう。

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