法人と個人でのSNS運用収入の区分について
現在、法人を運営しSNS運用を法人で受注している一方、
別会社からは個人としてSNS運用の業務委託を受けています。
法人案件と個人案件は取引先が異なり、同一企業からの受注ではありません。
また、業務内容も以下のように異なります。
・法人:SNS運用全体の設計・管理(請負・固定報酬)
・個人:現地での撮影同行、動画制作、投稿作業等の実働業務(稼働時間ベース+成果報酬)
個人案件については、個人として直接受注したものであり、法人の業務の一部を切り出したものではありません。
このような場合、個人事業として収入計上することに税務上の問題はありますでしょうか。
また、問題となる可能性がある場合、どのような点に留意すべきかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
住谷慎一郎
あくまでも、個人と法人は別人格であり、契約し、個別に収益を上げることは、受託内容も相違しているのでなんら問題はありません
論点になりうるとしたら、経費を適切に個人と法人で配分することでしょうね
支出は領収書名で分けれると思いますが、なるべく法人の資産を利用するのを避けた方が良さそうです あと出来ればなぜ個人で受けなくてはならなくてはならないか、理由があればもっといいです、個人と法人でいいように所得を調整しているといったあらぬ疑いを持たれぬように、お客様都合で個人で受けたといった客観感的な説明ができれば良いと思います
三嶋政美
本件のように取引先・契約主体・業務内容が明確に分離されている場合、個人事業として収入計上すること自体に直ちに税務上の問題は生じません。法人の売上を恣意的に個人へ付け替えていると評価される余地がなければ、基本的には許容される構図です。
もっとも留意点は明確です。①契約書上の受託主体が個人であること、②請求・入金経路が法人と混在していないこと、③使用する設備や経費負担の帰属が実態と整合していること、④法人との業務の連続性・一体性が疑われないこと。この4点が崩れると、法人帰属と認定されるリスクが生じます。
本投稿は、2026年04月21日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







