経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは?節税効果や仕訳について解説

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節税効果などメリット多数の「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」とは?

監修: 中川 崇 税理士

中小企業の多くは、売掛金を回収して買掛金を支払うというキャッシュフローで回っています。そのため、突然取引先が倒産して売掛金の回収が不能になると、黒字経営でもキャッシュフローが回らなくなり、「連鎖倒産」を引き起こすかもしれません。

そのような連鎖倒産のリスクヘッジに有効な制度として「経営セーフティ共済」があります。加入すると、倒産防止のメリットだけでなく、節税にも効果があります。

目次

「経営セーフティ共済」とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産によって連鎖的に引き起こされる中小企業の倒産を防ぐことを主な目的とした共済制度です。独立行政法人・中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)によって運営されています。

取引先が倒産して売掛金の回収が困難になった場合や、臨時の資金が必要になった場合に、掛金に応じて一定の共済金を借り入れることができます。

あくまで借入なので、共済金の返済義務はありますが、万が一のときにも確実に融資を受けられるため、連鎖倒産のリスクを回避することができます。

加入資格

経営セーフティ共済へ加入するには、「1年以上継続して業務を行っている個人事業主もしくは法人」のうち、以下表に該当する業種の「資本金の額または出資の総額」と「従業員数」のいずれかを満たしていなければなりません。

また、企業組合・協業組合なども加入できますが、医療法人やNPO法人、農業組合法人などは加入できない決まりとなっています。

業種資本金の額または出資の総額従業員数(※)
製造業、運送業、建築業など3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

※常時使用する従業員

加入手続き方法

加入手続きは、会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの委託団体、または取引先の金融機関の窓口で行うことができます。

まず必要書類を入手し、記入後、委託団体または金融機関の窓口に提出します。およそ2か月後に中小機構から事業者へ「共済契約締結証書」と「加入者必携」が送付され、手続き終了となります。

必要書類やその記入例等の詳細は、それぞれ以下のページをご参照ください。

掛金について

掛金は月額5,000円〜20万円の範囲内であれば5,000円単位で自由に設定することができ、掛金総額が800万円に達するまで積み立てられます。掛金月額は、加入後でも任意のタイミングで減額・増額が可能です。

掛金の前納もできる

掛金は翌月以降の分を一括で納付することも可能です。その場合、割引金として中小機構より「前納減額金」が支払われます。

前納減額金は「月額の掛金 × 0.09% × 前納月数の累計」で算出され、原則として毎年6月に掛金振替口座に振り込まれます。ただし、その年の3月末時点で計算される前納減額金の合計が5,000円未満の場合、翌年に持ち越されることになります。

掛金の仕訳方法

経営セーフティ共済の掛金は、税法上、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費として計上します。損金算入することで所得を圧縮することができ、節税としての効果が期待されます。

損金または必要経費にするための手続き

掛金を経費にするためには、単に帳簿に経費として記帳するだけではなく、下記のような手続きが必要となります。

個人事業主の場合

事業所得の経費として記帳した上で、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」という書類に、その年に支出した掛金の額と必要経費に算入した額を記載し、確定申告書に添付して提出する必要があります。

書式については特段の指定はありませんが、中小企業基盤整備機構が提供している様式などを参考にするとよいでしょう。

中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書

法人の場合

法人税別表十(六)の「Ⅲ特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を作成して、法人税の確定申告書と一緒に提出する必要があります。

特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書

また、合わせて下記内容を記載した「適用額明細書」の添付も必要です。

  • 租税特別措置法の条項:第66条11第1項
  • 区分番号:00374
  • 適用額:「Ⅲ特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 27」欄の金額
適用額明細書

共済金の借入について

借入金額の上限

借入金額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」または、「掛金総額の10倍(最大で8,000万円)」のいずれか少ない方の金額となります。

借入金額の上限

返済期間

返済期間は借入金額に応じて下記の通りに変わります。

借入金額返済金額
5,000万円5年
5,000万円以上6,500万円未満6年
6,500万円以上8,000万円以下7年

ただし、いずれの場合においても借入金の返済を猶予される据置期間が6か月設けられています。

返済方法

据置期間の6か月間が考慮されるため、実際の返済期間はそれぞれ「5年→54か月」「6年→66か月」「7年→78か月」となり、その期間で均等に分割された金額を月々返還していきます。

ただし、返済が滞ってしまった場合は年14.6%の違約金が発生します。

一時貸付金の借入について

取引先の倒産時以外でも、臨時で資金が必要になった際には、無担保・無保証人で「一時貸付金」を借り入れることができます。

30万円以上から5万円単位で借入れができ、借入額上限は掛金納付期間に応じて「機構解約時の解約手当金 × 95%」となっています(解約手当金については後述しています)。納付期間にかかわらず掛金総額が800万円に達している場合、一時貸付金の上限額は760万円となります。

返済方法は1年以内の一括返済となっており、返済が遅延した場合は年14.6%の違約金が発生します。

経営セーフティ共済の4つのメリット

経営セーフティ共済に加入すると、主に次の4つのメリットがあります。

借入れは「無担保・無保証人」

共済金、一時貸付金のいずれも無担保、無保証人で借入することができます。

無利子または低金利で借入れできる

共済金の借入は無利子となっています。また、一時貸付金についても年利0.9%と非常に低金利です。

掛金は全額損金にできる

掛金は税法上、全額損金(個人事業主の場合は必要経費)にできるため、その分所得を圧縮して節税することが可能です。

掛金は月額20万円まで設定することができるため、最大で20万円×12か月=240万円の損金を使えることになります。

また、前納した場合も掛金を支払った期の損金または経費として計上できます。利益が大きく出たタイミングで一括前払いすることで、大幅な節税効果が期待できます。

節税効果シミュレーション

実際に経営セーフティ共済に加入した場合、どのくらいの節税効果があるのでしょうか。ここでは法人税を30%とし、事業利益400万円の節税額を簡単にシミュレーションしてみたいと思います。

単純計算で、事業利益の400万円に30%をかけた120万円が法人税として課されます。このとき、経営セーフティ共済に掛金月額15万円で加入すると、15万円×12か月=180万円を損金として算入できるため、法人税額は「(400万円−180万円)×30%= 66万円」となり、非加入の場合と比べると半分近くまで法人税を節税することが可能です。

ただし、掛金は最終的に解約手当金として戻ってくるため、そのタイミングに合わせて同等の損金を増やすなど、対策が必要になることを忘れないよう注意しましょう。

解約時に「解約手当金」が受け取れる

任意解約時、40か月以上掛金を納付している場合には、支払った掛金の100%が解約手当金として戻ってきます。

なお、解約手当金は解約の種類と掛金納付月数で支給率が以下のように決められています。

掛金納付月数任意解約機構解約みなし解約
~11か月解約手当金の支払いなし
12か月~23か月80%75%85%
24か月~29か月85%80%90%
30か月~35か月90%85%95%
36か月~39か月95%90%100%
40か月以上100%95%

解約の種類について

  • 任意解約
    事業者が任意のタイミングで行うことができる
  • 機構解約
    掛金の支払いが12か月以上滞ったり、加入者の不正行為などがあった場合に機構側によって行われる
  • みなし解約
    個人事業主の死亡や法人の解散などで共済契約の継承が行われない場合、その時点で解約されたとみなす

経営セーフティ共済に加入するときの注意点

経営セーフティ共済に加入する際は、次のような点も意識しておいてください。

元本割れする場合もある

前述の通り、40か月未満で任意解約をした場合や機構解約が行われた場合は、掛金の全額返還を受けることはできません。その場合でも比較的高い割合の解約手当金が返還されます。

借入を行うと掛金が控除される

共済金を借入れた場合、借入金額の10分の1相当が掛金総額から消滅します。たとえば借入金額が1500万円のとき、「1500万円 × 1/10 =150万円」が掛金総額から控除されることになります。つまり、10%分の金利を一括前払いしているのようなイメージです。

なお、一時貸付金についても、利息分は借入時に一括前払いとなります。

解約手当金は課税対象になる

税法上、共済を解約した際に戻ってくる解約手当金については、個人事業主の場合は事業所得、法人の場合は益金となります。

よって、利益が出ているタイミングで解約してしまうと、せっかく節税した分が一気に課税されることになるため、役員に退職金を支給するなど、解約手当金分の損金があるときに解約するほうがよいでしょう。

なお、解約手当金の消費税は不課税扱いです。

夜逃げの場合は対象にならない

いわゆる「夜逃げ」や、法的手続きによらない債務整理である「内整理」などの場合については、「倒産」に当てはまらないとされ、共済金の借入ができません。

倒産の定義

経営セーフティ共済から共済金の借入が可能となる取引先の「倒産」については、次のように明確に定義付けされています。

  • 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申し立てがされた場合
  • 取引先が金融機関から取引停止処分を受けた場合
  • 取引先が債務整理を弁護士などに依頼し、支払い停止する旨の通知が届いた場合
  • 取引先の手形などが、災害による不渡りになった場合
  • 大規模災害によって取引先の代表者が死亡し、弁護士になどから支払い停止する旨の通知がされた場合

節税効果がある共済制度

経営セーフティ共済以外にも、節税効果のある共済制度はいくつかあります。ここでは経営セーフティ共済と併用も可能な共済制度を3つ紹介します。

中退共(中小企業退職金共済)制度

中小企業の退職金積立を目的とした共済制度で、掛金は従業員ひとりあたり月額5,000〜30,000円の範囲で任意に設定できます。

掛金納付期間が24か月〜42か月であれば掛金の100%を、43か月以上になると掛金以上の金額を従業員は退職金として受け取ることが可能です。

経営セーフティ共済と同じく、掛金は損金または必要経費にできるため節税になります。

国から助成が受けられる

中退共(中小企業退職金共済)制度を利用した場合、加入した4か月目から1年間にわたって、掛金月額の1/2(上限ひとりあたり5,000円)の助成を国から受けられます。

さらに、掛金月額18,000円までの範囲内であれば、月額掛金を増額した場合にも、増額分の1/3を1年間にわたって助成を受けることが可能です。

特退共(特定退職金共済)制度

中退共制度と同様、従業員の退職金積立を目的とした制度ですが、加入資格が設けられていない、掛金最低金額が1000円からである、など、中退共制度に比べ導入しやすい制度となっています。

ただし運営主体が商工会議所などの「特定退職金共済団体」となっているため、事業所が所属する自治体によって諸条件が異なります。また、中退共制度で設けられているような助成金制度もありません。

小規模企業共済

個人事業主向けの共済制度で、廃業した際、積み立てた金額に1.0%の利率を上乗せした共済金が支払われます。

掛金は1,000〜70,000円の間で500円単位で自由に設定でき、全額が経費として所得控除の対象となります。また、1年分の一括払いも可能なので、利益の多い年度に掛金を前納することも可能です。

おわりに

経営セーフティ共済をはじめとする共済制度を上手に活用することで、倒産のリスクヘッジや節税、退職金など複数のメリットを受けることができます。

本記事で挙げた制度以外にも、その会社に適した共済制度は様々あるので、税理士などの専門家に相談しながら最適な節税方法を見つけつつ、キャッシュフローの見直しなども行うとよいでしょう。

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