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大学生キャバ嬢「親の扶養から外れずに働きたい」、いくらまでならOK?

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大学生キャバ嬢「親の扶養から外れずに働きたい」、いくらまでならOK?
maruco / PIXTA

大学生にとって、アルバイトで学費や小遣いをどう稼ぐのかは大事な話ですが、その際に気になるのが、親の扶養から外れるかどうかです。

税理士ドットコムに相談を寄せた大学生は、キャバクラでのアルバイトを考えていますが、「親の扶養から外れないためには年間いくらまで働けますか?」と質問しています。また、住民税の通知などで親に仕事が知られてしまう可能性があるかどうかも気になるそうです。

税制改正で、アルバイトをする大学生が扶養から外れにくくなるという話を聞くことがありますが、どれくらいまで働くことができるのでしょうか。

●業務委託の場合、扱いが変わってくる

大学生アルバイトで気になるのが「親の扶養から外れない年収ライン」ですが、キャバクラで働いた際に、給与ではなく業務委託(報酬)扱いになるのであれば、単純に「103万円」では判断できない点に注意が必要です。

税務相談の中で鎌田浩司税理士は、報酬扱いになる場合について、次のように回答しています。

「収入-経費=所得として考えてください。令和7年分の扶養控除の範囲は、合計所得金額が58万円以下であることです」

相談当時は令和8年度税制改正がまだ国会審議中でしたが、鎌田税理士は改正が成立した場合の見通しにも言及していました。

「仮に、そのまま成立した場合は、扶養控除の対象は、合計所得金額が令和8年分以後は、62万円以下になります」

この改正はその後成立し、国税庁も「令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました」と発表しています。

扶養親族の合計所得金額要件は令和8年12月1日の施行をもって62万円以下に引き上げられ、令和8年分以後の所得税から適用されます。

一方、親に知られたくない場合に注意すべきなのが住民税です。所得税の扶養ラインとは別に、住民税には独自の基準があります。

「住民税の基礎控除は43万円。43万円を超えると、住民税が発生します」

住民税の基礎控除は今回の改正でも据え置かれており、43万円のまま変わっていません。また、フォローアップの質問に対しては、確定申告をしなくても経費は経費として認められる旨も説明しています。

「申告をしなくても、経費は経費です。収入-経費=62万円以下なら扶養に入れます。なお、43万円を超えると住民税が発生します」

所得税の扶養ラインは62万円に引き上げられましたが、住民税の基準(43万円)は変わらないため、両方の基準を踏まえて働き方を検討する必要がありそうです。

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