細木数子氏が遺した15億円の資産承継。「事業承継」は個人の相続と何が違うのか?税理士が解説
事業承継
「六星占術」で一大ブームとなった占術家・細木数子氏。彼女の波乱万丈な半生をモデルとしたNetflixオリジナルドラマ「地獄に堕ちるわよ」が話題となるなど、没後も再び注目を集めている。ドラマでは、若くして起業し、水商売や芸能事務所の経営、そして占い師への転身など、類いまれなバイタリティで時代を突き進む姿が描かれている。
すべてを手に入れたように見える細木氏だが、劇中で「唯一の後悔は子どもができなかったこと」と吐露するシーンがあるように、家族への複雑な思いを抱えていたようだ。
実際、細木氏に子どもはおらず、2016年に妹の娘であるかおり氏と養子縁組を行い、娘として迎えている。その後2021年11月、細木氏が83歳でこの世を去るまでの間、晩年に10年もの歳月をかけ、莫大な資産の承継を計画的に進めていたことが報じられている。
報道等によると、細木氏は東京・神楽坂のビルや京都の豪邸など15億円超ともいわれる不動産を保有していたが、その多くを法人名義にしていたという。そして細木氏自身は、生前にその法人の取締役を退き、かおり氏夫妻がその座を引き継ぐことで、実質的な経営権と資産の承継を完了させていた。
なお、指輪やエルメスのバーキンといった1億円相当ともいわれる動産(貴金属類)がどのような形で引き継がれたかは不明だ。
このように、個人の「相続」ではなく、会社組織を介した「事業承継」で行うことで、税法上どのような違いがあるのだろうか。岩永悠税理士に聞いた。
●法人化すると、不動産などの財産ではなく「会社の株」を引き継ぐ形になる
ーーすべて個人の財産として保有し、「相続」した場合と、今回のように法人化して、その株式を承継する方法(事業承継)をとった場合とでは、最終的な税額や資産形成にどのような差が出るのでしょうか。
個人で不動産などを持っている場合、亡くなった時にその財産そのものへ相続税がかかります。一方、法人化している場合は、不動産ではなく「会社の株」を引き継ぐ形になるため、税負担を調整しやすくなります。
また、家賃収入などを会社に残しながら、時間をかけて次世代へ承継できる点も大きなメリットです。単なる節税ではなく、“一族の資産を長く守る仕組み”として法人化が活用されているケースは多くあります。
●法人化により税負担を抑え、時間をかけて資産の承継が可能に
ーーかおり氏には夫と3人のお子さんがいます。もし今回、法人が介在せず個人の相続として引き継いでいた場合、将来の「かおり氏から子への相続」ではどの程度の税負担が予想されたでしょうか。
もし15億円規模の資産を個人で相続していた場合、将来かおり氏からお子さんへ引き継ぐ際にも、再び大きな相続税が発生する可能性があります。これが「二次相続」の問題です。
一方、法人化されていれば、会社の株を少しずつ移したり、経営権を整理したりしながら、時間をかけて承継できます。結果として、税負担を抑えやすく、一族の資産が分散しにくい点が大きなメリットです。
●富裕層ほど「今の税金を減らす」だけでなく、「次世代まで資産を残す」視点が必要
ーー富裕層が一族の資産を末長く守り、最大化させていくにあたり、「事業承継(法人化)」という選択肢はどの程度有効なのでしょうか。
富裕層ほど、相続は「一度の手続き」ではなく、“何世代にも続く資産管理”として考えています。そのため、法人化して資産を管理する方法は非常に有効です。
会社を通して不動産や資産を持つことで、代替わりしても管理や承継を続けやすくなります。大切なのは「今の税金を減らす」ことだけではなく、「次の世代、その次の世代まで資産を残せるか」という長期的な視点を持つことです。
【取材協力税理士】
岩永 悠(いわながゆう)税理士
アイユーコンサルティンググループ代表/税理士法人アイユーコンサルティング代表社員。西南学院大学卒業。京都大学経営管理大学院 上級経営会計専門家(EMBA)プログラム修了。26歳で税理士登録。税理士法人2社で経験を積み、2013年独立。15年法人化。資産税に特化した税理士法人として、わずか数年で西日本トップの相続税申告件数を誇るまでに急成長させる。現在はグループビジョンに掲げる「日本のミライに豊かさを」の体現に向け、相続・事業承継分野を基軸に企業の成長支援や海外事業など多角化を推進。社労士法人や行政書士法人等も擁する国内有数の総合コンサルティンググループを牽引している。主な著書「事業承継を乗り切るための組織再編・ホールディングス活用術」(23年改訂版発刊、24年重版)。
・事務所名 :
アイユーコンサルティンググループ
税理士法人アイユーコンサルティング
・グループサイト:https://bs.taxlawyer328.jp/
・採用サイト:https://iu-recruit.taxlawyer328.jp/















