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孫に「学費と家賃で年110万円」の援助を考えています。別枠で「年110万円の暦年贈与」をしたら税金がかかるか心配です。

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孫に「学費と家賃で年110万円」の援助を考えています。別枠で「年110万円の暦年贈与」をしたら税金がかかるか心配です。
takeuchi masato / PIXTA

親や祖父母から多額の資金援助を受ける際、気になるのが「贈与税」です。「年間110万円までなら税金がかからない(暦年贈与)」というルールは広く知られていますが、子や孫の大学の授業料や一人暮らしの生活費を仕送りする場合、この110万円の枠はどうなるのでしょうか。

「授業料や家賃の仕送りで110万円を使ってしまったら、それ以上のお小遣いやお祝い金は贈与税の対象になってしまうの?」そんな疑問が、税理士ドットコムに寄せられました。今回は、教育資金や生活費の援助と、暦年贈与の「併用」について解説します。

●相談:地方の大学へ進学した孫に、学費と生活費を仕送りしたい

相談を寄せたのは、大学生の孫を持つ祖父母。遠方で一人暮らしを始めた孫のために、年間授業料として50万円を年度初めに振り込み、さらに毎月5万円(年間60万円)の家賃を月初めに仕送りすることを考えています。

これだけで年間合計110万円になりますが、相談者は「この仕送りとは『別枠』で、さらに年間110万円の暦年贈与をしても税金はかからないのでしょうか?」と疑問を投げかけました。これが可能であれば、年間220万円相当の資金を無税で孫に渡せることになります。果たして専門家の見解はどうなのでしょうか。

●学費や生活費の「都度贈与」なら別枠で併用可能!ただし注意点も

この疑問に対し、伊香昌重税理士(伊香昌重税理士事務所)は次のように回答しています。

「併用可能です。扶養義務者の通常必要な教育費及び生活費について、必要な都度贈与する分については、贈与税が非課税となります。しかし、教育費及び生活費相当額を前払いして渡し、その金額が貯蓄されるような場合には、この取り扱いとはなりませんので、必要な都度振り込むことが必要となります」

法律上、祖父母や父母といった「扶養義務者」が、子や孫に対して「通常必要と認められる」生活費や教育費を出す場合、そのお金には贈与税がかからないことになっています。そして、この非課税になる仕送り(都度贈与)は、基礎控除の110万円とはまったくの「別枠」扱いになります。そのため、仕送りとは別に110万円を贈与しても、贈与税はかかりません。

ただし、伊香税理士が指摘するように、あくまで非課税になるのは「必要な都度」支払われるお金です。家賃や学費を一度にまとめて前払いして渡し、その金額が口座に貯蓄されるような状態になると、この取扱いの対象にはならず、贈与税の課税対象になってしまうリスクがあります。

●「もらう側」の年間合計額に気をつけよう

また、山本快夫税理士(山本快夫税理士事務所)からも、暦年贈与の枠を利用する際の注意点として、次のようなアドバイスが寄せられました。

「生活費と教育費は必要な都度の仕送り(贈与)は非課税ですので、ご質問の学費と家賃は非課税となります。 それ以外の贈与は、もらう側のお孫さまから見て年110 万円の控除枠があるだけですので、複数人から110 万円の贈与を受けると、110 万円を超過してしまい、贈与税が生じることになりますので、ご注意ください」

暦年贈与の「110万円」という枠は、「あげる人(贈与者)」ごとではなく、「もらう人(受贈者)」を基準にカウントします。今回のケースで言えば、お孫さんが「祖父母から110万円」「両親から110万円」と、別枠扱いの仕送り以外にそれぞれ110万円ずつ(計220万円)の贈与を受けてしまうと、もらう側(お孫さん)の控除枠を超過してしまい、贈与税が生じることになります。親族間で贈与を行う場合は、お孫さんが他からも暦年贈与を受けていないか確認することが大切です。

●まとめ

子や孫への資金援助は、「必要な都度、学費を振り込む、あるいは生活費として毎月仕送りする」という形をとれば、年間110万円の暦年贈与枠とは別枠で、無税でサポートすることができます。

これから仕送りを始めようと考えている方は、トラブルを防ぐためにも、まとめて渡すのではなく「都度払い」を徹底すること、そして暦年贈与を併用する際はお孫さん目線での年間合計額に注意することを忘れないようにしましょう。

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