【2026年10月】仕入税額控除の経過措置が80%→70%に縮小。発注側・受注側の備えを税理士が解説 - 税理士ドットコム

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【2026年10月】仕入税額控除の経過措置が80%→70%に縮小。発注側・受注側の備えを税理士が解説

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【2026年10月】仕入税額控除の経過措置が80%→70%に縮小。発注側・受注側の備えを税理士が解説
shiii / PIXTA

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、フリーランスや個人事業主にとって「登録するか、免税のままでいるか」という大きな選択を迫るものでした。あれから約3年、今年10月に制度は次のフェーズに入ります。

ポイントは「経過措置」の縮小です。インボイス制度では、インボイスを発行できない免税事業者などから仕入れをしても、原則として買い手は仕入税額控除ができません。しかし、急激な負担増を避けるため、当面は「仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置」が設けられています。

2026年度(令和8年度)税制改正でこの経過措置は見直され、適用期間を2年延長したうえで、控除割合を段階的に引き下げていくことになりました。その第一段階として、2026年10月1日から控除割合が引き下げられます。

<免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(改正後)>
・2023年10月1日〜2026年9月30日 … 仕入税額相当額の 80% を控除可
・2026年10月1日〜2028年9月30日 … 仕入税額相当額の 70% を控除可
・2028年10月1日〜2030年9月30日 … 仕入税額相当額の 50% を控除可
・2030年10月1日〜2031年9月30日 … 仕入税額相当額の 30% を控除可
・2031年10月1日以降 … 控除不可(0%)

つまりこの10月から、免税事業者に仕事を発注している買い手側の実質的な消費税負担は、これまでより重くなります。そのため、控除できない分のコストをどう扱うかをめぐって、取引価格の見直しや、課税事業者への転換を促す動きが再び出てくることも考えられます。

なお、控除割合はその後も引き下げられ、2031年10月1日以降は控除ゼロとなる予定です。

加えて、インボイス登録を機に課税事業者になった人の負担を軽くする「2割特例(納める消費税を売上税額の2割にできる特例)」も、2026年度税制改正で見直されました。個人事業者の場合、2割特例が使えるのは2026年分(2026年12月31日を含む課税期間)が最後で、2027年分からは納める消費税を売上税額の3割とする「3割特例」へと衣替えし、2028年分まで適用されます(法人は対象外)。負担軽減の水準が下がるという点で、受注側にとっても節目を迎えます。

一方で、こうした場面では、買い手側の一方的な値引き要求などが独占禁止法や下請法上の問題になり得ることも指摘されています。施行が目前に迫るいま、免税事業者との取引について、発注側・受注側それぞれが何を確認し、どう備えておくべきなのか、小幡兼志税理士に話を聞きました。

●発注側の場合、税抜100万円の仕入れなら消費税の納付額が1万円増額に

ーー今年10月からの引き下げは「80%→70%」とわずかですが、経過措置は段階的に縮小し、2031年10月には控除できなくなります。この段階的な引き下げを見据え、発注者側(課税事業者)の消費税負担や実務は、今後どのように変わっていくのでしょうか。

影響があるのは主に、「本則課税で申告する買い手(発注者側)」です。10%対象の取引なら、今年10月1日からの引き下げにより税抜100万円の仕入れに対し、仕入控除額は8万円から7万円となり、消費税の納付額が1万円増えます。明確に負担が増えるわけです。

発注者側は、今後の段階的縮小を踏まえ、免税事業者ごとの取引額と代替可能性を把握し、一方的な値下げではなく、価格や取引条件を早めに協議することが重要です。

なお、「簡易課税」や「2割・3割特例」を使える事業者は、仕入先の登録状況は原則として税額計算に直結しませんので、影響は軽微です。

●受注側はインボイス登録のメリット・デメリットを比較して検討を

ーー免税事業者の個人事業主等は、今回の縮小でどのような影響を受ける可能性があるのでしょうか。

控除できない金額(経過措置で切り捨てられる分)が増えると、発注者側の負担も大きくなります。そのため、免税事業者は発注者から価格交渉や登録の相談を受ける可能性が高まります。一方で、インボイス登録が有利かどうかは一律ではありません。

インボイス登録して課税事業者になることにより、「登録することで維持できる取引・利益」と「課税事業者になることで生じる納税・事務負担」を比較して、インボイス登録するか否かを決定すればよいでしょう。

一般的に取引先が一般消費者や簡易課税事業者などであれば、登録の必要性は相対的に低くなります。また、本則課税事業者との取引が中心であれば登録の必要性は高くなります。

なお、インボイス登録を機に課税事業者となった個人は、要件を満たせば2026年分までは2割特例、2027・2028年分は3割特例を使えますが、本則課税や簡易課税との比較も忘れずに行うようにしましょう。

●価格や取引条件を見直す場合は、受注側と十分に協議する必要あり

ーー10月の施行に向けて、発注側・受注側それぞれが「今チェック・準備しておくべき実務ポイント」を教えてください。

発注側は、免税事業者への支払額を把握し、控除割合が80%から70%になることで消費税負担がどの程度増えるかを試算しておきます。価格や取引条件を見直す場合は、一方的に変更せず、受注側と十分に協議する必要があります。

受注側は、取引先がインボイス登録を求めているかを確認し、登録した場合の税負担と、免税のまま取引を続ける場合の影響を比較しておきましょう。

【取材協力税理士】
小幡 兼志(おばた けんし)公認会計士・税理士・CFP
神戸大学経済学部卒業。在学中に公認会計士試験合格後、有限責任監査法人トーマツに入社し、製造業や小売業の財務諸表監査や内部統制監査に従事。その後、マーケティング会社や税理士法人での勤務を経て独立。中小企業の経営・資金繰りを支援するため、融資サポートや補助金支援を含む総合的な財務コンサルティングに力を入れている。
事務所名 :小幡兼志公認会計士事務所
事務所URL:https://obatax.jp/

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