年末のシフトを決める前に。2026年の「年収の壁」、結局いくらまで働ける?【税理士が解説】
税金・お金
今年も残り4か月を切りました。扶養の範囲内で働いている方にとっては、「あと何万円まで働いて大丈夫だったかな」と、そろそろ気になり始める時期ではないでしょうか。
しかも今年は、その答えが去年までとは違います。「年収の壁」が、ついに178万円になりました。
給与所得控除の最低保障額が69万円に引き上げられ、さらに令和8年(2026年)分・令和9年(2027年)分に限り、給与等の収入金額が220万円以下の場合は5万円が上乗せされて74万円となりました。ここに基礎控除104万円(合計所得金額489万円以下の場合)が加わり、合計178万円までは所得税がかからないことになります。2025年の160万円、かつての「103万円の壁」から、大きく上振れした形です。
では、「178万円まで気にせず働けるのか」というと、話はまったくそう単純ではありません。
たしかに、自分に所得税がかかり始めるのは178万円を超えてから。しかし、配偶者や親の配偶者控除・扶養控除の対象でいられるのは136万円まで。社会保険の扶養から外れるのは原則130万円以上になったとき。さらに、19歳以上23歳未満の子(大学生世代)が親に満額の控除(63万円)を残せるのは159万円まで――。壁は、位置も高さもバラバラなまま並んでいます。
つまり、多くのパート・アルバイトにとって実際に効いてくるのは、178万円ではなく130万円と136万円です。とくに社会保険の130万円は、そこに届いた時点で保険料の負担が生じるため、手取りへの影響がもっとも大きい壁だといえます。
そしてその社会保険の側でも、2026年は大きく動きます。4月からは「130万円の壁」の判定で臨時の残業代などを含めない扱いに変わり、10月には「106万円の壁」の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃される見込みです。年収で線を引く時代が、静かに終わろうとしています。
今年、結局いくらまで働いて大丈夫なのでしょうか。以下に2026年の「年収の壁」についてまとめました。
<2026年の「年収の壁」早見表>
年収の目安/何の壁か/誰にとっての壁か →超えるとどうなるか
・約112万〜119万円/住民税の非課税ライン(自治体により異なる)/本人
→住民税がかかり始める
・130万円/社会保険の扶養(被扶養者認定)/本人
→扶養を外れ、自分で健康保険・年金に加入
・136万円/配偶者控除・扶養控除(所得税)/扶養する側(夫・親)
→満額の控除が外れる(配偶者は配偶者特別控除へ移行)
・150万円/社会保険の扶養(19歳以上23歳未満)/本人
→扶養を外れる
・159万円/特定親族特別控除の満額(63万円)/大学生世代の子を持つ親
→控除が段階的に縮小(197万円超で消滅)
・169万円/配偶者特別控除の満額(38万円)/配偶者を扶養する側
→控除が段階的に縮小
・178万円/所得税の非課税ライン/本人
→所得税がかかり始める
・180万円/社会保険の扶養(60歳以上・障害者)/本人
→扶養を外れる
以上を踏まえて、今年の「年収の壁」の注意点を、蝦名和広税理士に聞きました。
●税制上の年収の壁より、社会保険上の「130万円の壁」を重視すべき
ーー壁がいくつもありますが、扶養内で働く人が「まず基準にすべき壁」はどれでしょうか。
扶養内での就業を考える場合、基準として最も重視すべきなのは、税制上の年収の壁よりも社会保険上の「130万円の壁」だと考えられます。
所得税発生や配偶者控除といった税制上の壁は、一定額を超えても控除額等が段階的に変化するため、手取りへの影響は比較的緩やかとなります。ところが、社会保険では扶養認定から外れると、健康保険料や厚生年金保険料等の負担が新たに発生し、手取り額に大きく影響することとなります。
●年収130〜140万円では手取りが減る。扶養内を上回る目安は年収160〜170万円
ーー「130万円の壁」を重視すべきとのことですが、実際に手取りはどれくらい減り、どこ(年収いくら)まで働けば取り返せるのでしょうか。
前述のとおり、年収130万円以上になると、原則として扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の負担が発生します。そのため、収入が増えても一時的に手取りが減る場合があります。
年収130〜140万円程度では、保険料負担により手取りは100〜110万円程度となり、扶養内(年収130万円未満)の手取りを上回るには、年収160〜170万円程度まで働くことが一つの目安となります。
一方、勤務先の社会保険に加入する場合は、年収150〜160万円程度が目安となります。
※実際の金額は年齢や居住地、勤務先等によって異なりますのでご留意ください。
●給与収入136万円超で、扶養する側の所得税の控除に影響
ーー扶養している側から見ると、配偶者や子の年収が136万円を超えると何が変わるのでしょうか。
配偶者や子の給与収入が136万円を超えると、原則として扶養する側の所得税の控除に影響します。ただし、配偶者には「配偶者特別控除」、19歳以上23歳未満の子には「特定親族特別控除」があり、一定範囲では控除が残ります。
一方、社会保険では、原則として年収130万円以上で被扶養者から外れます(19歳以上23歳未満の子は150万円以上)。この場合、扶養されている側に社会保険料の負担が生じます。
●自己判断せず、必要に応じて専門機関へ相談を
ーーその他「年収の壁」について、注意点などあればお教えください。
「年収の壁」は、税金と社会保険で基準や判定方法が異なるため、自己判断せず、必要に応じて専門機関へ相談することが重要です。
税金については税務署や税理士に、社会保険の扶養については勤務先の担当者や年金事務所、市区町村の国民健康保険窓口などに確認するとよいでしょう。「年収の壁」については、ご自身の将来の年金額に影響することや、勤務先独自の家族手当等にも収入基準がある場合もあり、慎重に検討する必要があります。
【取材協力税理士】
蝦名 和広(えびな かずひろ)特定社会保険労務士
税理士・海事代理士・行政書士。北海学園大学経済学部卒業。札幌市西区に事務所、税務、労務、法務まで、幅広くクライアントをサポート。趣味はジョギング、旅行
事務所名 :社会保険労務士法人 Aimパートナーズ・Aimパートナーズ総合会計事務所
事務所URL:https://aimgroup-sr.com/















