「12億円」の夢が広がる新ジャンボ誕生!共同購入で当選したときの注意点を税理士が解説
贈与税
今年の夏、宝くじ界に壮大な夢が広がった。明日6月30日から発売される宝くじは、新発売となる「サマージャンボプレミアム」を含め、1等・前後賞合わせて「12億円」という、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金が用意されているのだ。
これほどの巨額当選ともなると、「1人では当たる気がしないけれど、家族や職場の同僚や友人とお金を出し合って『共同購入』してみようか」と盛り上がっている方も多いのではないだろうか。
ここで気になるのが税金のこと。「宝くじの当せん金は非課税(税金がかからない)」というのは有名な話だが、実は共同購入のケースでは、一歩間違えると、せっかくの当せん金に重い税金が課されてしまう落とし穴がある。
そこで、宝くじの共同購入ほか、宝くじにまつわる税金の注意点について、高山弥生税理士に話を聞いた。
●当せん金は、共同購入者全員で受け取る必要がある
ーーそもそも宝くじの当せん金にはなぜ税金がかからないのでしょうか。
「当せん金付証票法」という法律の第13条に、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という条文があります。そのため、税金はかかりません。
ーー窓口等で宝くじを共同購入し、代表者が1人で当せん金を受け取り、その後共同者へ分配した場合、税金はどうなるのでしょうか。
代表者が1人で当せん金を受け取り、その後共同購入者へ分配すると、代表者から共同購入者への贈与となってしまいます。ただし、贈与を受ける人が1年間に受け取る財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんので、共同者へ分配した当せん金が110万円以下の場合は、贈与税の対象とはなりません。
一方、分配した当せん金が110万円を超えるようであれば、原則として贈与税の対象となります。そのため、高額当せんをして非課税で分配したい場合は、必ず共同で購入した人全員で行く必要があります。
※受け取り時に全員で「当せん金受取書」に署名捺印するなどの手続きを行う。
●公式サイトでの共同購入なら、贈与税の心配はなし
ーー宝くじを共同購入して当選し、当せん金を非課税で分配する方法についてお教えください。
まず窓口購入については、前述のとおり当せん金の金額によっては、共同で購入した人全員で当せん金を受け取る必要があります。
一方で、宝くじ公式サイトで購入する場合は、購入する際に「共同購入」ができるようになっています。
これを利用すると、当せん金は「各参加メンバーの購入枚数の比率に応じて分配」されます。つまり、受取当せん金は自分が購入した分であることが明らかであるため、贈与税の心配はありません。なお、公式サイトで共同購入できる宝くじは、ジャンボ宝くじ(ジャンボミニ含む)、全国通常宝くじとなっています。
【取材協力税理士】
高山 弥生(たかやま やよい)税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
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