公庫借入時の妻の借金について
設立3年目で、代表取締役(私)と取締役(妻)の2名で経営している会社です。
日本政策金融公庫で借入を検討しているのですが、審査の際は代表取締役だけでなく、取締役個人の負債状況なども確認対象になりますでしょうか?調べたところ配偶者の申告書が必要な場合があるとでてきて、100万円ほど負債があるそうで気になっております。業績は良好です。
税理士の回答
竹中公剛
審査の際は代表取締役だけ
と考えます。
よろしくお願いいたします。
米森まつ美
日本政策金融公庫では、「経営者補償免除特例制度」があり、代表者が保証人(経営者補償)とならないで済む制度があると聞いています。
この場合、会社と個人が完全に分離していることなどが必要であるため、社長の個人資産(資産や負債の確認)の確認が必要なケースがあります。
配偶者についてはあまり聞いたことはありませんが、代表者の給与や収入、資産が少ない場合、貸し付けた金員が個人的に流用されないか判断するために確認する可能性はないとはいえないと思います。
なお、現在、代表者個人を保証人とする「経営者補償」を安易にさせないようにするなどの「経営者補償改革プロジェクト」が日本政府より進められており、そのために代表者個人の資産状況を確認することがあると考えます。
参考資料を添付します
日本政策金融公庫 HP 「経営者補償免除特例」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keitoku.html
経済産業省HPからチラシ
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240123002/20240123002-1.pdf
本投稿は、2026年05月08日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







