公庫借入時の妻の借金について
設立3年目で、代表取締役(私)と取締役(妻)の2名で経営している会社です。
日本政策金融公庫で借入を検討しているのですが、審査の際は代表取締役だけでなく、取締役個人の負債状況なども確認対象になりますでしょうか?調べたところ配偶者の申告書が必要な場合があるとでてきて、100万円ほど負債があるそうで気になっております。業績は良好です。
税理士の回答
竹中公剛
審査の際は代表取締役だけ
と考えます。
よろしくお願いいたします。
米森まつ美
日本政策金融公庫では、「経営者補償免除特例制度」があり、代表者が保証人(経営者補償)とならないで済む制度があると聞いています。
この場合、会社と個人が完全に分離していることなどが必要であるため、社長の個人資産(資産や負債の確認)の確認が必要なケースがあります。
配偶者についてはあまり聞いたことはありませんが、代表者の給与や収入、資産が少ない場合、貸し付けた金員が個人的に流用されないか判断するために確認する可能性はないとはいえないと思います。
なお、現在、代表者個人を保証人とする「経営者補償」を安易にさせないようにするなどの「経営者補償改革プロジェクト」が日本政府より進められており、そのために代表者個人の資産状況を確認することがあると考えます。
参考資料を添付します
日本政策金融公庫 HP 「経営者補償免除特例」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keitoku.html
経済産業省HPからチラシ
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240123002/20240123002-1.pdf
日本政策金融公庫の審査では、基本的には会社の業績・資金繰り・代表者の信用状況が中心になります。そのため、通常は代表取締役であるご本人が主な確認対象となります。
ただし、配偶者が取締役に就任している場合や、実質的に経営へ深く関与している場合には、世帯全体の収支状況や個人負債について確認されるケースもあります。その際、配偶者の申告書や借入状況の提出を求められることがあります。
もっとも、100万円程度の個人負債のみで、返済遅延等がなく、会社業績が良好であるならば、それだけを理由に大きく不利になる印象は一般的には強くありません。
金融機関は「負債の有無」よりも、「返済管理ができているか」「事業として返済原資があるか」を見ています。
ありがとうございます。こちらは銀行からの借入審査時も同じでしょうか?
本投稿は、2026年05月08日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







