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組織変更直後のその他利益剰余金の資本組み入れ

現在、合同会社で、利益剰余金が溜まっているため株式会社に組織変更して、その他利益剰余金の資本組み入れにより増資をしようと考えていますが、
その他利益剰余金の資本組み入れは定時株主総会の承認を受けた貸借対照表上のその他利益剰余金が基になると聞きました。

合同会社には貸借対照表等計算書類の承認義務はないため、
承認を受けた貸借対照表がなく、決算期は12月なので定時総会は来年です。

今年の9月に組織変更したとして、その他利益剰余金を資本金に組み入れて増資するのは来年の定時総会までできないのでしょうか?

税理士の回答

 おっしゃる通り、最初の定時株主総会までその他利益剰余金の資本組み入れはできない、ということになるのではないかと思われます。

 定時株主総会で、当期純利益が確定し、貸借対照表の「その他利益剰余金」の金額も確定するからです。

本投稿は、2026年06月16日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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