役員貸付を効率よく相殺する方法
ひとり会社のオーナーをしております。
このたび、住宅を取得する事となり、以下のような資金計画で中古の戸建てを購入しました。
・住宅ローン(個人)1億4000万円
・自己資金(個人) 3500万円
・自己資金(法人) 3500万円
住宅ローンを使用する都合上、登記上物件の所有権は100%個人に帰属しており、
帳簿上は法人⇒個人へ貸付けを行った形となります。
法人サイドでは銀行からの借り入れもないため、特に役員貸付の存在が問題に
なる事はないのですが、あまり見栄えも良いものではないため、できるだけ
早期に解消したいとは思います。
ただその場合、役員報酬を上げてしまっては、所得税・社会保険料負担が大きい
ため、できる限り他の手段を使いたいと思います。
一番手っ取り早い手としては、本物件にはオフィスとしての利用部分があるため、
これを個人から借り受けて地代家賃として支払い、個人の側としては、支払利子と
減価償却費で相殺してしまう事があろうかと思います。ただ、ネットには
個人事業主が住宅ローンで購入した事務所兼住居を使用するケースは書いてあるの
ですが、住宅ローンの規約上、法人に貸しつけるケースが大丈夫なのかどうか
定かではありません。
ひとまず銀行と相談でしょうが、地代家賃が使えない場合、他にどういった手段が
使えるでしょうか?お知恵をお借りしたく。
税理士の回答
貴殿と法人で上記住宅の一部について、賃貸借契約を締結し、個人が貴殿に当該住宅の一部分を貸し付け、法人が貴殿へ家賃を支払う、ということは何ら問題ないと思われます。
ただ、同族会社の取引ですので、家賃は市場価格と乖離しない金額で設定する必要があります。
おっしゃる通り、個人では不動産所得の申告が必要になります。
税務上は、法人に貸し付けていいる部分については、事業用となり、事業用が1/2を超えると住宅ローン控除は適用できないことになります。超えない場合も、貸し付けている部分については、住宅ローン控除は適用できません。
銀行がどう判断するかは、わかりません。
ありがとうございます。
他にも色々と考えたのですが(家屋の付帯設備の使用料名目、機械装置を個人で所有してその使用料名目、役員貸付ではなく借家権を購入した事にする、etc...)、やはり銀行と相談が先でしょうかね。
地代名目で事務所スペースの家賃を法人から個人に移転できれば、それが一番という気がします。
個人から法人に支払うのは、建物の一部を賃借する対価である、「家賃」です。土地を貸すわけではないので、「地代」ではありません。
自宅に法人の登記をしている場合は、上記のように、法人から個人に家賃を支払うのが一般的であるので、それはいいと思いますが、ご記載のその他の方法は税務実務上、ほとんど行われていないのでやめたほうがよいでしょう。
住宅ローン控除の件と、不動産所得の確定申告など、税務署に注意を払えば、とくに銀行に相談しなくてもよいように思います。話がややこしくなる可能性もあります。
ご回答ありがとうございます。
>ご記載のその他の方法は税務実務上、ほとんど行われていないのでやめたほうがよいでしょう。
そうですよね。
却って目立ってしまい、逆に細部を突っ込まれたりする羽目になるのは逆効果かと思いますので、素直に「家賃」として法人⇒個人に移転を行い、それを役員貸付および住宅ローン返済の原資にする方向を模索してみたいと思います。
実態としては「ひとり会社」の事務所なので、個人事業主の事務所併用住宅(事務所部分50%未満)とまったく変わらないので、丁寧に説明すれば銀行にもご理解いただける可能性は高い(少なくとも、住宅ローン返済原資を社会保険料で既存する事がなくなるので)とは思うのですが、もう少し、いろんな方の事例を調べた上でアプローチを考えてみたいと思います。
(そもそも非公開会社の決算書や、個人の確定申告書を提出して銀行がチェックする事があり得るのかという点もありますし)
銀行は、小規模の法人や個人事業主であっても、貸出金があれば、決算書や確定申告書は必ず徴求の上、見ています。
ただ、今回のケースはあくまで住宅ローンということのようなので、法人の決算書の提出を求められることはないと思います。
本投稿は、2026年06月05日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







