役員貸付を効率よく相殺する方法
ひとり会社のオーナーをしております。
このたび、住宅を取得する事となり、以下のような資金計画で中古の戸建てを購入しました。
・住宅ローン(個人)1億4000万円
・自己資金(個人) 3500万円
・自己資金(法人) 3500万円
住宅ローンを使用する都合上、登記上物件の所有権は100%個人に帰属しており、
帳簿上は法人⇒個人へ貸付けを行った形となります。
法人サイドでは銀行からの借り入れもないため、特に役員貸付の存在が問題に
なる事はないのですが、あまり見栄えも良いものではないため、できるだけ
早期に解消したいとは思います。
ただその場合、役員報酬を上げてしまっては、所得税・社会保険料負担が大きい
ため、できる限り他の手段を使いたいと思います。
一番手っ取り早い手としては、本物件にはオフィスとしての利用部分があるため、
これを個人から借り受けて地代家賃として支払い、個人の側としては、支払利子と
減価償却費で相殺してしまう事があろうかと思います。ただ、ネットには
個人事業主が住宅ローンで購入した事務所兼住居を使用するケースは書いてあるの
ですが、住宅ローンの規約上、法人に貸しつけるケースが大丈夫なのかどうか
定かではありません。
ひとまず銀行と相談でしょうが、地代家賃が使えない場合、他にどういった手段が
使えるでしょうか?お知恵をお借りしたく。
税理士の回答
貴殿と法人で上記住宅の一部について、賃貸借契約を締結し、個人が貴殿に当該住宅の一部分を貸し付け、法人が貴殿へ家賃を支払う、ということは何ら問題ないと思われます。
ただ、同族会社の取引ですので、家賃は市場価格と乖離しない金額で設定する必要があります。
おっしゃる通り、個人では不動産所得の申告が必要になります。
税務上は、法人に貸し付けていいる部分については、事業用となり、事業用が1/2を超えると住宅ローン控除は適用できないことになります。超えない場合も、貸し付けている部分については、住宅ローン控除は適用できません。
銀行がどう判断するかは、わかりません。
ありがとうございます。
他にも色々と考えたのですが(家屋の付帯設備の使用料名目、機械装置を個人で所有してその使用料名目、役員貸付ではなく借家権を購入した事にする、etc...)、やはり銀行と相談が先でしょうかね。
地代名目で事務所スペースの家賃を法人から個人に移転できれば、それが一番という気がします。
個人から法人に支払うのは、建物の一部を賃借する対価である、「家賃」です。土地を貸すわけではないので、「地代」ではありません。
自宅に法人の登記をしている場合は、上記のように、法人から個人に家賃を支払うのが一般的であるので、それはいいと思いますが、ご記載のその他の方法は税務実務上、ほとんど行われていないのでやめたほうがよいでしょう。
住宅ローン控除の件と、不動産所得の確定申告など、税務署に注意を払えば、とくに銀行に相談しなくてもよいように思います。話がややこしくなる可能性もあります。
本投稿は、2026年06月05日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







