税務調査の事前通知が来ても慌てずに!対処方法や事例を紹介

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【税務調査ガイド】税務調査の事前通知が来ても慌てずに!対処方法や事例を紹介

監修: 鈴木 文弘 税理士

事業を営んでいる方であれば、誰もが一度は「税務調査の通知が来たらどうしよう」と不安に思った経験があるかと思います。

そこでいざというときあわてないために、税務調査はいつどのように通知されるのか、事前通知を受けたあとの対処方法などを確認しましょう。また、実際にあった税務相談のお悩み事例も紹介します。

目次

税務調査は「調査通知・事前通知」がある

税務調査は原則、いきなり調査官がやって来るものではありません。

あらかじめ、納税者あるいは税務申告を代行した税理士に対し、電話で税務調査を実施する旨を知らせる「事前通知」がなされます。

2017年1月にはさらなる改正が行われ、事前通知の前に「調査通知」が行われることになりました。

なお、一定の場合には事前通知がなされずに税務調査が行われる場合もあります(詳しくは後述)。

調査通知が導入された背景

「事前通知」が実施されるようになったのは、2013年(平成25年)1月以降の税務調査からです。

納税者はこれにより、当日までに余裕を持って準備ができるようになったというメリットがあります。

もうひとつのメリットとして、事前通知を受けてから申告漏れを発見した場合、税務調査が実施されるまでに修正申告を行えば、過少申告加算税の対象とはなりませんでした。

そのためわざと過少申告をし、税務調査が入らなければそのまま課税を逃れ、事前通知がきた場合にだけ調査前に修正申告をして過少申告加算税を逃れる、といった悪質な行為が可能だったわけです。

そこで2017年1月に加算税制度が改正され、「調査通知」が導入されました。この改正により、調査通知がなされたあとの修正申告も過少申告加算税の対象となりました。

事前に通知されるのはどんな内容?

まず調査通知では、事前調査で通知される項目(後述)の内、以下の3項目が通知されます。

調査通知の内容

  1. 実地調査を行う旨
  2. 調査の対象となる税目
  3. 調査の対象となる期間

続く事前通知では上記項目に8項目加わり、以下の全11項目が通知されます。

  1. 実地調査を行う旨
  2. 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
  3. 調査を行う場所
  4. 調査の目的
  5. 調査の対象となる税目
  6. 調査の対象となる期間
  7. 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  8. 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
  9. 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
  10. 調査開始日時又は調査開始場所に関する変更事項
  11. 通知以外の事項について非違が疑われる場合には、その事項に関し調査を行うことができる旨

「通知された調査実施日時では都合が悪い」という場合には、事前に相談することで変更も可能となっています。

事前通知が来るタイミング

事前の通知は、納税者が調査に対して準備できるように、ある程度余裕を持って通知されることになっており、一般的には調査開始日の2~3週間前に行われることが多いようです。

通知方法は電話による口頭の通知が原則とされています。とはいえ、電話は出られるタイミングも限られてしまうので、まったく電話が繋がらないような場合だと、書面により通知が行われることもあります。

納税者の同意があれば税理士に通知される

税務申告を税理士に依頼し、「税務代理権限証書」にて「調査の通知に関する同意」が記載されている場合には、調査通知および事前通知は税理士宛てに行われます

つまり、この場合には納税者が直接税務署に対応する必要がありません。

さらに、税務代理権限証書とあわせて「法第33条の2に規定する書面」を申告書に添付していれば書面添付制度が利用できます。

書面添付制度が利用できれば、税務調査が実施される場合でも、まず先に担当税理士へ意見聴取が行われるうえ、調査自体が税理士への聞き取りのみで終了することもあり得ます。税理士に確定申告を依頼している場合は、ほとんどのケースでこれらの書類を添付しているので、いざというとき安心でしょう。

事前通知なしで調査されることはある?

税務調査にはいくつか種類があり、大きくは「強制調査」と「任意調査」に分かれます。このうち、事前通知がなされるのは「任意調査」が行われる場合です。

ただし「任意調査」であっても、「無予告調査」が行われる場合には事前調査がなされません。

無予告調査は、以下のように税務調査になんらかの支障をきたすと判断されたケースで行われます(国税通則法74の10)。

  • 違法または不当な行為を容易に行われ、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にする恐れがあるとき
  • その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

一般的には、お金の流れが不透明になりやすい現金決済を行っている飲食店や小売業などが、無予告調査の対象になりやすいといわれています。

なお、無予告調査の場合でも、その場で調査の目的などについての説明は行われます。調査自体を拒否することはできませんが、営業の都合などでその日の対応が難しい場合には無予告調査であっても税務調査の日時変更は可能です。

事前通知が来たときの対処法

事前通知が来たからといって、必要以上に不安にならなくて大丈夫です。焦らずに、以下の対処を行いましょう。

必要書類を準備する

税務調査の実施日が決まったら、まずは「調査の対象となる税目」と「調査の対象期間」に応じて必要な資料を揃えます

調査項目が所得税や法人税であれば「帳簿書類」「請求書」、相続税であれば「相続税申告書の控え」や「土地の権利証」「不動産購入時の資料」などが必要です。

法律上、税務調査では5年(脱税など悪質な不正行為が発覚した場合は7年間)遡って調査される可能性があるので、最低でも5年分の資料を揃えましょう。

準備すべき資料については以下の記事で詳しく解説しています。

また準備した資料について、きちんと説明できるようにしておくことも大切です。

法人税および所得税が対象の場合は、売上関連であれば「どのような顧客から受注したのか」「売上を確定しているのはどのタイミングか」のほか、外注費などの経費の整合性などについても説明できるようにしておきましょう。

相続税が対象の場合は、申告漏れとなっている財産がないか、相続財産の名義は適切かなどを確認しておきましょう。

税理士に税務調査の立ち会いを依頼する

税務に関して専門的な知識を持っている方であれば、調査の対応も自身で行って問題ないですが、多くの方はそうではありません。

そこで頼りすべきが税理士です。

顧問契約していたり、確定申告の代行をお願いした税理士がいるのであれば、まずはその税理士に相談し、書類の準備や当日の立ち会いを依頼しましょう。

付き合いのある税理士がいない場合には、事前通知を受けてからでも、新たに税務調査に対応してくれる税理士を探すことはできます。

申告漏れがあれば修正申告等をする

実際に税務調査が行われる前であれば、自ら修正申告・期限後申告を行うことで追徴課税を軽減することができます。

当初の申告に不安があったり、無申告のものがある場合には早い段階で税理士などの専門家に相談し、適切に対処しましょう。

税務調査の事前通知にまつわるお悩み事例

税務相談Q&Aサービス「みんなの税務相談」にも、事前通知が来た方々からの投稿が寄せられています。そこで相談事例の一部をご紹介します(※実際の投稿を編集しています)。

税務調査のお悩み事例1

<税理士の回答>
架空仕入という仮装隠ぺいの行為に基づいて申告書を提出している場合は、重加算税もあり得ることになります。>>全文を読む

 

税務調査のお悩み事例2

<税理士の回答>
まず発行先に再発行を依頼しましょう。領収書の再発行が難しいのであればその旨と、申告内容について間違えていたと調査官に説明して判断を仰ぐといいでしょう。>>全文を読む

 

税務調査のお悩み事例3

<税理士の回答>
サイトの履歴を印刷して、領収書の代わりに提出しましょう。>>全文を読む

おわりに

はじめての税務調査は誰もが不安になるものですが、「怖いから」といって不正や隠蔽行為を働いてしまうのは最も避けるべき行動です。税務調査官はその道の“プロ”ですので、隠したり騙し通すことは不可能に近いともいえます。

そこでまずは慌てずに、各書類を用意したり、申告漏れやミスがなかったか過去の申告分を振り返るなどして当日に備えましょう。

もし、日頃から帳簿付けや計上などに不安を抱えているのであれば、税務調査の有無に関わらず、早めに税理士のサポートを受けましょう。

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※ 本記事で解説した内容は「国税通則法」に定められているものであり、実際の調査は、必ずしもこのような定型に沿って行われるものではありません。税務調査のひとつの知識として認識しておきましょう

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