税務調査への立ち会いに税理士はいなくても大丈夫でしょうか
主人が住職をしており、妻である私が寺院の会計をしております。収益事業もしておらず、顧問税理士はいません。税務調査があった場合、税理士にスポットでも立ち会いをお願いしたほうがよいでしょうか?
「税務調査に立会って、税務当局に対して納税者に代わって主張・陳述を行うことは税理士業務に当たりますから、原則として税理士の資格がある者しか行うことはできません」とのことなのですが、もちろん私は税理士の資格を有しておりません。
主張・陳述をしないで、ただ事実を述べるだけなら立ち会いが私でも良いのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
税務調査に税理士の立ち合いは法律上は必須ではないと思います。税理士に依頼していない場合、税理士なしで調査を受けても問題ないです。
住谷慎一郎
奥様は(実際には納税していないが、税務署が想定してる?)納税者である宗教法人の当事者であるため、事実を述べるだけでなく、主張、陳述も出来る権利がありますので、ご安心ください。
こんなに早くご回答いただき、お二人の先生方に感謝申し上げます。
ベストアンサーを選ばなくてはいけないのがつらいところですが、主張・陳述もできる権利があるとの回答で安心感が得られたので、こちらを選ばせていただきました。
先生方、本当にありがとうございました。
住谷慎一郎
分からないと色々不安ですよね、それが解消されましたら何よりです。
本投稿は、2026年05月20日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







