ギフト券の経費計上
東京で小売店をしていますが資金難で年間300万円ほどカードでギフト券を購入して現金化して回していました。すべて購入価格以下で売っています。今まで確定申告ではギフト券の300万は赤字なので記載していませんでした。この場合ギフト券購入は事業性なし扱いでギフト購入は経費として認められず300万円の売り上げに課税されるのでしょうか。今度税務調査が入ることになったので不安です。
税理士の回答
住谷慎一郎
税務は実質なので、ご質問者様の行為の実態は、クレジットカードのショッピング枠を利用した資金調達という整理になるのが通常ですので、
ギフトカードの購入価格が必要経費として認められない一方で、売却金額だけが課税所得を構成するという事実認定はされにくいと思われるものの、
そもそも論として、購入及び売却の証票書類は御座いますでしょうか。
まずは疎明資料を集めることが一番重要と思われます。
ご回答いただきありがとうございます。
購入した際の購入履歴や注文情報、売却時の記録についても、銀行振込なので現時点で確認できる範囲のものは保存しています。
まずはご指摘いただいた通り、取引の流れが分かる資料を整理・保管しながら、実態に沿った形で整理を進めていこうと思います。
住谷慎一郎
税務調査が実際にある事、また売却を申告していなかった事がご心痛の種だと思いますが、通常は、収入(ギフト券売却)ー必要経費(ギフト券購入額)=赤字 雑所得は発生しない あえて事業所得に損失には計上しない
というご質問者様の過去の申告実績に違和感はないため、過度のご心配は不要とも思っています、調査が無事に終了する事を祈念しております。
本投稿は、2026年05月21日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







