還付申告における修正後の納税額に延滞金は発生するのでしょうか?
消費税の還付申告において税務署より迫られた修正において、逆に納税が発生する場合、税務署の対応遅延により長期間経過しているのに、その納税金額に延滞金が発生すると言われていますが、それは正しいのでしょうか?
税理士の回答
長谷川文男
修正申告により納付税額があるのなら、原則として延滞税はかかります。
ただし、法定納期限から修正申告書を提出した日までの期間は、重加算税が課されない限り、最大1年間となります。
本投稿は、2026年05月20日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







