出張時の旅費日当の様式
弊社の出張申請書は
・出張先 どこどこ
・出張期間 いつからいつまで
・出張目的 いろいろ
・日当 何円×何日=いくら
・宿泊費 何円×何泊=いくら
となっていて、この日当・宿泊費は渡し切りで実費精算しません。領収書なども回収しません。
そして交通費は航空会社や船会社に会社から直接支払いしています。
ここで疑問に思ったのが、宿泊費は別で記載があり、交通費は直接払いしているとなると、日当として記載されている部分は宿泊費や交通費ではないという事になりますよね。
そのような記載の日当部分でも給与課税されず課税仕入と出来る旅費交通費と認められるのでしょうか?
一応その性質の旅費日当の説明としては宿泊費や交通費以外に食事代や雑費という説明がありますが、ただ食事代って仮に実費精算だとしたらどうなんですかね?無料の賄いと同様に現物給与になりそうな気がしますが。出張に伴う食事代は無償供与でも給与課税されないような扱いなんでしょうか?(出張時の取引先との1人1万円未満の接待飲食は別論点でOKでしょうが)
税理士の回答
ここで疑問に思ったのが、宿泊費は別で記載があり、交通費は直接払いしているとなると、日当として記載されている部分は宿泊費や交通費ではないという事になりますよね。
そのようなことはない。
そのような記載の日当部分でも給与課税されず課税仕入と出来る旅費交通費と認められるのでしょうか?
不当に高額でなければ、そのようなことはない。
会社の担当者に今まで給与課税されたことがあるかどうか聞いてください。
住谷慎一郎
自分も若いころは同じような事を考えたものです。
日当につきましては、制定された当時は、現在のように交通機関や宿泊施設が発達しておらず、出張自体がまれな時代に、移動先での出費が多かった時代(アメニティグッズの購入など)に認められていたものが、慣習として残っているのかもしれませんね(私見)
現在では、なんの必要経費になるのか、不思議でしかないです。ご質問者様のように給与手当的な性質と考えてもおかしくないです。
慣習、の一言ですね。
髙畑智子
旅費規定において、出張で日当の規定があるようであれば旅費として処理をすることが認められています。
出張の日当は、出張中にかかる細かな雑費や、移動・拘束に対する補填として支給される定額のお金を想定しており、昼食代、飲み物代、出張による負担への補償です。
別途、出張先の会議でお弁当がでるような場合は、日当を支給しないなどの規定があることもあります。
本投稿は、2026年05月27日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







