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出張規程による日当、宿泊費

建築士事務所とリフォーム事業を法人化している者です

身寄り無い叔父が逝去
母等が借地権付きの建物を相続
地主に建物解体更地渡しで交渉予定
解体を当法人で請負工事する予定
また地主との交渉も不動産屋と共に委託として相続人と契約予定

※私の法人のある場所から400キロくらい離れている為、日帰りまたは宿泊必要

相続協議完了し登記終わったら諸々の業務に移行していく
この場合に数ヶ月前からの下調べや準備に係る日当や宿泊は経費として認められますか?
法人として解体工事と売却への業務委託契約しますが、あくまで私事と税務署で判断されますか?

出張報告書等は準備します

税理士の回答

ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、法人としての正当な業務(解体工事の受注・業務委託)を目的とした出張であれば、数ヶ月前の下調べや準備に係る旅費・宿泊費・日当は、経費として認められる可能性が高いかと存じます。

ただし、ご懸念の通り、発注者が「お母様ら(親族)」であるため、税務署からは「個人的な用事(私事)の費用を法人に付け替えているのではないか」と、同族間取引として非常に厳しい目で審査されるのが通例です。

税務調査で「私事ではなく、正当な法人業務である」と認めさせるためには、以下の対策等が必須かと存じます。

●適正な価格での契約と入金
親族だからと無償や極端な低額・高額で請け負うと、寄付金や役員賞与とみなされ税務否認されるリスクがございます。
第三者の顧客と同等の「適正な市場価格」で工事請負契約および業務委託契約を締結し、完了後にきちんとお母様らから法人へ代金が振り込まれる事実が必要です。

●客観的な証拠(エビデンス)の保存
ご準備予定の「出張報告書」は必須かつ有効かと存じます。
加えて、現地調査の写真や地主や不動産業者との打ち合わせ議事録、メール履歴など、「法人の売上に繋がる業務として動いた証拠」を、誰が見てもわかる形で残しておくとさらに客観的な証拠が存在する事となりよいかと存じます。

●出張旅費規程の遵守
日当や宿泊費は、貴社の「出張旅費規程」に則った適正な金額で支給されている必要がございます。

相続完了前の下調べであっても、「将来の法人売上を獲得するための事前調査・営業活動」として証拠が揃っていれば経費計上は可能かと存じます。
ただ、親族間取引は税務リスクが高いため、契約単価の妥当性など上述させて頂いた事項等をご留意頂ければと思います。

以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

ありがとうございます
公私区別をしっかりつけて対応していきたいと思います

本投稿は、2026年05月12日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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