譲渡所得の税金の計算について
教えてください。今年、土地建物を売却しました。来年の申告納税となりますが、どのくらい税金が出るか計算しております。先祖からの相続したものなので、土地は取得の金額が不明ですが、建物は分かります。そう言った場合、取得費を、土地は5%の概算取得費を使い、建物は取得金額から減価償却を引いた額を使う事は可能なのでしょうか?つまり、概算取得費5%を使う場合は土地と建物の合計になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
土地と建物、それぞれ区別して取得費を算出できます。
つまり、土地は概算取得費、建物は実額ベースにより計算することが可能です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
伊波一成
土地と建物は、それぞれ区分して取得費を計算できます。
今回のように、先祖から相続した土地の取得価額が不明で、建物の取得価額は判明している場合には、土地は概算取得費、建物は実額による取得費を用いることが可能です。
具体的には、売買契約書に土地と建物の売買代金が区分して記載されていれば、土地についてはその土地の売買代金の5%を概算取得費とし、建物については取得価額から所有期間中の減価償却費相当額を控除した金額を取得費とします。
売買代金が土地と建物に区分されていない場合には、固定資産税評価額などを基に、売買代金を土地と建物へ合理的に区分したうえで、それぞれの取得費を計算することになります。
土地建物の区分が不明の場合、1つの方法として建物の譲渡代金を取得費から減価償却費相当額を控除した金額と同額とし、売買契約金額から建物の金額を差し引いた額を土地代金とし5%の概算取得費とする方法があります。
伊波先生、分かりやすいご説明をいただきましてありがとうございました。よく理解できました。
本投稿は、2026年09月09日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







